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年金か失業保険か どちらを選ぶ?

2013-04-13 07:47:27 | 社会・経済

 3月末日を以って、「高年齢雇用継続制度」により60歳定年退職後も継続して勤めていた会社を退社しました。

 これに伴い、会社から送付された書類に「雇用保険被保険者離職票―1/資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者離職票―2」がありました。

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 離職票とは、雇用保険の失業手当を貰うときに必要な書類です。退職日から10日~15日後頃までに、退職した会社から渡されます。

 会社は社員が退職した翌々日から10日以内に、「雇用保険被保険者離職証明書」(「雇用保険被保険者離職票‐2」を含む)をハローワークに提出することによって雇用保険の資格喪失手続を行います。その後ハローワークから会社宛てに「離職票-1及び-2」が発行され、会社から退職本人に送付されます。
 なお、注意しなければいけないのは、年金事務所への届け出は、離職日から5日以内に行わなければならないことです。


 まず、「高年齢雇用継続制度」の期間満了により退社した訳なので、60歳以降停止されていた年金の支給が再開されます。その状況にあって、“これらの書類はどのように扱わなければならないのか”を確認しました。

 離職後、求職活動をし、就職できるまでの期間、所謂、失業保険を受けようとするなら、これら二つの書類とハローワークに具備されている「求職申込書」およびその他必要とされる書類をハロ-ワークに提出するとともに、年金事務所に「老齢・厚生退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出します。
 この書類を提出せずに失業保険給付を受けていると、金輪際年金を受給できなくなることがあります。注意しなければなりません。(国民年金法第七十三条、厚生年金保険法第七十七条)

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 なお、年金の3号被保険者を1号被保険者に切り替える必要がある場合は、その手続きにおいて「雇用保険被保険者離職票―2」が必要になりますので、ハローワークに提出する前にコピーをとっておくようにした方がいいと思います。

 それでは、失業手当はどの程度になるのでしょうか。

 雇用保険で受給できる1日当たりの「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く。)の合計を180で割って算出した「賃金日額」のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金が低いほど高い率となっています。

 60歳以上~64歳以下(65歳未満)については、以下のようにして求めることができます。

     基本手当日額(失業手当日額)=退職前6か月間の賃金÷180×給付率

   給付率は、以下の通り。
     ①賃金日額 2,080~  4,100円 ;80%
     ②賃金日額  4,100~10,640円 ;45%~80%
     ③賃金日額 10,640~15,130円;45%
     ※給付率45~80%の部分については、ハローワークの規定を確かめる方がいいと思います。
       敢て単純に推計するなら、賃金日額が7,500円程度なら、給付率は65%程度になると思います。

 また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が以下の通り定められています。(2012.8.1)
     ①       30歳未満:6,440円
     ②30歳以上45歳未満:7,155円
     ③45歳以上60歳未満:7,870円
     ④60歳以上65歳未満:6,759円

 更に、基本手当の給付日数が被保険者であった期間によって以下の通りとなっています。
     ①       10年未満; 90日
     ②10年以上20年未満;120日
     ③20年以上       ;150日

 65歳以上で退職した「高年齢雇用継続被保険者」には、被保険者であった期間により、以下の一時金が一括給付されます。
     ①1年未満:30日分
     ②1年以上:50日分




 失業手当を所定の期間受け続けるには、4週毎にハローワークに赴き、就活状況レポートを提出して、“失業の認定”をうけることとなります。

 一方、失業保険を受給すると、受給期間が終了するまで年金の支給が全額停止されます。

 また、税について失業保険と年金との比較で言うなら、年金は課税対象ですが、失業保険給付金は「雇用保険法第十二条(公課の禁止)」の規定により非課税です。

 したがって、年金受給と失業保険受給のどちらがより有利かを検討して決めなければなりません。

 なお、失業保険給付金を受給しない場合には、冒頭の書類は手元で4年間保管しておきます。


 離職と同時に年金を受給する場合、当初2~3ヵ月は給付金が入金されないので、注意しなければなりません。
 年金給付は偶数月15日にその前2ヵ月分が支給されることとなっています。
     4月15日: 2・ 3月分
     6月15日: 4・ 5月分
     8月15日: 6・ 7月分
     10月15日: 8・ 9月分
     12月15日:10・11月分
     2月15日:12・ 1月分

 3月末日で離職した場合、ハローワーク及び年金事務所での事務処理の都合により、4・5月分の支給が6月払いに間に合わないときには、7月15日に臨時の支給が行われます。




【関係サイト】

 ○ e-GOV雇用保険法

 ○ e-GOV国民年金法

 ○ e-GOV厚生年金保険法



【関連記事】

 ○ 老齢厚生年金がカットされない所得額基準




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