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年金が少なすぎる(『年金生活者支援給付金』とは)

2022-09-24 09:08:55 | 社会・経済

 

 

 私の女房は今年(2022年)3月から「老齢基礎年金」を受給しています。
 私は女房を含めて生活維持者として届け出ております。

 フィナンシャルプランナー石倉博子(いしくらひろこ)さんは8月のレポートで次のように報告しています。

2022-令和4年度手帳・給付金

 日本の高齢者…毎月暮らしていくのに必要なお金は30万円強だが・・・。

 収入は限られるし、医療や介護費も天井知らず……将来不安は誰もがもつものですが、特に老後に対しての不安は、老若男女、共通のものです。金融広報中央委員会『令和3年 家計の金融行動に関する世論調査』によると、77.0%が「老後の生活が心配である」と回答し、20代~50代では8以上に達します。実代で際に老後を迎える60代以降はその数が低下するものの、60代で70.1%、70代で62.4%が「不安」と答えていることから、毎日の日常に不安を抱えている高齢者が大多数という現状が垣間見ることができます。

 高齢者が抱える不安とは、なんなのでしょうか。心配の理由をたずねたところ、60代以降で最も多いのが「年金や保険が十分でないから」で、60代、70代ともに6割を超えています。

 そんな老後の生活資金、やはり8~9割以上が年金が頼りという事情を垣間見ることができます。また足りない分は貯蓄を取り崩す、というのが一般的なイメージですが、生活資金として貯蓄をあげているのは3割ほど。意外とその他で足りているのか、またはあてにするほど貯蓄がないのか……微妙なところです。

 2019年10月から消費税率引き上げ分を活用して始まった制度が「年金生活者支援給付金制度」です。年金が少なく生活が苦しい人たちを支援するために、年金の上乗せとして給付金を支給するものです。対象となる人の要件や給付金の額、手続きの方法をできる限り分かりやすく解説します。

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給するものです。一回限りの支給ではなく、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。

 一方、主たる生計維持者が他界した時にその年金=遺族年金が少なく、従来の水準の生活が送れない者を救うためのものではありません。

 年金生活者支援給付金には次の3つがあり、それぞれ要件と給付額が異なります。

  【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】老齢基礎年金を受給している対象者

  【障害年金生活者支援給付金】障害基礎年金を受給している対象者

  【遺族年金生活者支援給付金】遺族基礎年金を受給している対象者

 


■対象となるのはどんな人?

 年金生活者支援給付金の対象者となるには次の要件のすべてを満たしている必要があります。

<老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下※である。
 ※781,200円を超え881,200円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、一定割合を乗じて、所得の増加に応じて給付額が減る仕組みです。

*老齢基礎年金を満額受け取れる人は対象になるか。

 例として、老齢基礎年金のみ、満額である77万7,800円(令和4年度)を受給できる人は年金生活者支援給付金を受け取れるのか確認してみましょう。

 条件 : 65歳以上の単身者、前年から公的年金以外の所得はなし

 住民税が非課税となる基準である148万円以下の年金収入であるため、市町村民税非課税となり、さらに881,200円以下(781,200円以下)であるため、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

■給付額はいくら?

<老齢年金生活者支援給付金>月額5,020円(毎年度、物価変動に応じて改定)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出します。

  (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

  (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

  (3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下※である。
    781,200円を超え881,200円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
   「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、一定割合を乗じて、所得の増加に応じて給付額が減る
    仕組みです。


【老齢基礎年金を満額受け取れる人は対象になるか】

 例として、老齢基礎年金のみ、満額である77万7,800円(令和4年度)を受給できる人は年金生活者支援給付金を受け取れるのか確認してみましょう。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※1(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※2 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※1 (1)と(2)の合計額となります。

 条件:65歳以上の単身者、前年から公的年金以外の所得はなし
住民税が非課税となる基準である148万円以下の年金収入であるため、市町村民税非課税となり、さらに881,200円以下(781,200円以下)であるため、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。


■給付額はいくら?

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月480月※1

(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※2 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※2

(1)と(2)の合計額となります。

 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。


■手続きの方法

 年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

 すでに年金生活者支援給付金を受け取っている人は新たな手続きは必要ありません。

 既に老齢基礎年金を受給している人日本年金機構において、市町村からの所得情報をもとに年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。所得額が前年より低下したことで、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる場合は、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。これに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函すれば認定請求の手続きが完了します。


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