1月30日午後2時から沖縄防衛局、午後4時から沖縄県環境政策課と、海勢頭代表をはじめ3名で交渉をしました。以下、交渉内容を報告します。
沖縄防衛局は
1.方法書の書き直しついては沖縄県と協議中である。
2.海に生きる生物についての調査(4月~10月)を3月に入札するが、これが本調査か現況調査かとの問いに答えることはできないし、そのような区分けは意味がない。この言いまわしは環境省環境影響審査室の言い方と一緒です。環境アセスメントのフローチャートを無視する、メリハリのない進め方です。
3.ジュゴンの調査を1年間以上行うと防衛局が言っていたが、今回の入札では7ヶ月間の調査(4月から10月末)となっているがこれでは短すぎる。知事意見にあるように複数年の調査を行うべきだ。しかも、現況調査を準備書に入れて1年間であると主張することはおかしい。米国ジュゴン訴訟はジュゴンへの影響を回避し低減することを基本的とした調査を求めている。埋め立て土砂も中国など海外からも考えているようだが、移入種の問題が出てくる。どこから採取したかの明示と第2次アセスを行うべきだ。
4.いつから準備書の作成に入るかなどについてのスケジュールはまったく決まっていない。
5.書き直しの内容はインターネットで公表する
<この交渉で明らかになったことは>
書き直しについての沖縄県との協議が整っていないので、環境アセスメントのフローチャートにのっとったアセスが行えないこと。そして、現況調査などを活用することで調査期間が不十分だとの世論の批判を交わすことを狙っていることが明らかになりました。
沖縄防衛局に、国際水準のアセスメントを求める国際署名第2次分、33カ国4322筆提出しました。合計で41カ国5754筆になりました。
次いで、沖縄県との交渉で環境政策課に、
環境影響評価法をふまえてメリハリのある指導を求めました。
1.方法書の書き直しについては、28日(月)にさらに追加の50ページの資料が出されてきた。これで、沖縄県が防衛局に指摘し説明を求めた50%分が提出されたことになる。しかし、まだ県審査会にかけるような段階ではない。
2.飛行機の機種や飛行経路などは書いてきている。埋め立ての土砂については県内外、国内外で各々何パーセントというように明示することを要請する。移入種問題には注意する。
3.本調査、準備書作成の段階については、現在の県と防衛局との協議が整った段階以降を本調査、準備書作成段階だと理解している。
4.現況調査については、土木建築部が認可したことで環境アセスの観点からではない。だから、現段階ではジュゴンなどへの影響を与える機器の使用などについては中止するように求めているし、中止したと聞いている。
5.条例アセスの対象である飛行場建設で、キャンプシュワブ兵舎解体工事については、アセス期間中は中止するように要求し確認した。
6.防衛局から提出された書き直した文書については、沖縄防衛局はインターネットで明らかにする。沖縄県もマスコミの活用などで公表する。また、数度の審査会論議を通じて整理された内容については同じ方法で公表する。また、一般市民の意見を受け付けることができるように、沖縄県にメールやファックスで出された意見は整理して審査会に提出する。一般の意見が出せるように、文書の公表から審査会までの期間は一定の時間を確保するように努力する。
7.沖縄のジュゴンは天然記念物で、当該の沖縄県は保護する義務を持っている。その県がジュゴンに影響を与える事業について慎重に科学的に環境アセスを行うように指導することは当然である。米国ジュゴン裁判の判決は日本政府、沖縄県にそのことを求めている。
沖縄県環境政策課は不十分さはありますが、環境影響評価法にできるだけ忠実に、防衛局に対応しています。すでに防衛局から提出された方法書が環境影響評価法の要件を満たしているとの立場を取っているために、環境影響評価法でのやり直しをもとめることまではできない矛盾を持っています。いま世論が環境政策課の取り組みを支えることが重要だと思います。
追加文書が公開されれば(沖縄防衛局のブログか沖縄県環境アセスメント資料のブログで)、意見書を出した多くの人々が追加意見を沖縄県にメールやファックスで出すことが必要だと思います。
ジュゴンの保護者より
沖縄防衛局は
1.方法書の書き直しついては沖縄県と協議中である。
2.海に生きる生物についての調査(4月~10月)を3月に入札するが、これが本調査か現況調査かとの問いに答えることはできないし、そのような区分けは意味がない。この言いまわしは環境省環境影響審査室の言い方と一緒です。環境アセスメントのフローチャートを無視する、メリハリのない進め方です。
3.ジュゴンの調査を1年間以上行うと防衛局が言っていたが、今回の入札では7ヶ月間の調査(4月から10月末)となっているがこれでは短すぎる。知事意見にあるように複数年の調査を行うべきだ。しかも、現況調査を準備書に入れて1年間であると主張することはおかしい。米国ジュゴン訴訟はジュゴンへの影響を回避し低減することを基本的とした調査を求めている。埋め立て土砂も中国など海外からも考えているようだが、移入種の問題が出てくる。どこから採取したかの明示と第2次アセスを行うべきだ。
4.いつから準備書の作成に入るかなどについてのスケジュールはまったく決まっていない。
5.書き直しの内容はインターネットで公表する
<この交渉で明らかになったことは>
書き直しについての沖縄県との協議が整っていないので、環境アセスメントのフローチャートにのっとったアセスが行えないこと。そして、現況調査などを活用することで調査期間が不十分だとの世論の批判を交わすことを狙っていることが明らかになりました。
沖縄防衛局に、国際水準のアセスメントを求める国際署名第2次分、33カ国4322筆提出しました。合計で41カ国5754筆になりました。
次いで、沖縄県との交渉で環境政策課に、
環境影響評価法をふまえてメリハリのある指導を求めました。
1.方法書の書き直しについては、28日(月)にさらに追加の50ページの資料が出されてきた。これで、沖縄県が防衛局に指摘し説明を求めた50%分が提出されたことになる。しかし、まだ県審査会にかけるような段階ではない。
2.飛行機の機種や飛行経路などは書いてきている。埋め立ての土砂については県内外、国内外で各々何パーセントというように明示することを要請する。移入種問題には注意する。
3.本調査、準備書作成の段階については、現在の県と防衛局との協議が整った段階以降を本調査、準備書作成段階だと理解している。
4.現況調査については、土木建築部が認可したことで環境アセスの観点からではない。だから、現段階ではジュゴンなどへの影響を与える機器の使用などについては中止するように求めているし、中止したと聞いている。
5.条例アセスの対象である飛行場建設で、キャンプシュワブ兵舎解体工事については、アセス期間中は中止するように要求し確認した。
6.防衛局から提出された書き直した文書については、沖縄防衛局はインターネットで明らかにする。沖縄県もマスコミの活用などで公表する。また、数度の審査会論議を通じて整理された内容については同じ方法で公表する。また、一般市民の意見を受け付けることができるように、沖縄県にメールやファックスで出された意見は整理して審査会に提出する。一般の意見が出せるように、文書の公表から審査会までの期間は一定の時間を確保するように努力する。
7.沖縄のジュゴンは天然記念物で、当該の沖縄県は保護する義務を持っている。その県がジュゴンに影響を与える事業について慎重に科学的に環境アセスを行うように指導することは当然である。米国ジュゴン裁判の判決は日本政府、沖縄県にそのことを求めている。
沖縄県環境政策課は不十分さはありますが、環境影響評価法にできるだけ忠実に、防衛局に対応しています。すでに防衛局から提出された方法書が環境影響評価法の要件を満たしているとの立場を取っているために、環境影響評価法でのやり直しをもとめることまではできない矛盾を持っています。いま世論が環境政策課の取り組みを支えることが重要だと思います。
追加文書が公開されれば(沖縄防衛局のブログか沖縄県環境アセスメント資料のブログで)、意見書を出した多くの人々が追加意見を沖縄県にメールやファックスで出すことが必要だと思います。
ジュゴンの保護者より