里の常連さん情報

横田の里の常連さんが綴る里のネタ特集

株で損しても・・・

2016年03月11日 | 冬ネタ

昨年はアベノミクス効果で株取引が活発に行われたが、確定申告は必要なのだろうか?

【利益があった場合】
 特定口座の「源泉徴収口座」で取引している人は証券会社が株の売却益から所得税や住民税を天引きしているので、申告をする必要はない。

 取引に、特定口座の「簡易口座」か「一般口座」を利用している人は確定申告をしなければならない。ただし、サラリーマンの場合、給与所得以外の所得と株の売却益の合計が20万円以下であれば、申告は不要。

【損をした場合】
 株を売却して損が出たときは、「譲渡損失の繰越控除」を受けられるように、申告をしておくのがおすすめ。申告をしておくと、平成26~28年の3年間に利益が出たときに、そこから今年の損失を差し引くことができるので、税金を安く抑えられる。

 今年は利益が出たが、昨年は損をしたという人も、今年の利益から昨年までの損を差し引くことができる。

 ただし、損をした年に「譲渡損失の繰越控除」の申告をしていることが条件。申告をしていないと、株取引の損を今年の利益から差し引くことはできないので気をつけよう。

【両方の場合】
 複数の口座で取引があると、利益のある口座と損をした口座の両方が出てくることがある。その場合、口座の間でもうけから損を引くことができる。これを「損益通算」といい、全体の利益が減るため税金を安く抑えることができる。

 利益が出た口座が源泉口座の場合は、簡易口座や一般口座の損失を申告すると、源泉口座から天引きされていた税金の一部が戻ってくる。