暴力団関係者との交際について報じた週刊現代の記事で名誉を傷付けられたとして、元タレントの島田紳助さん(本名・長谷川公彦)と吉本興業が発行元の講談社側に計1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。本多知成裁判長は「取材内容の信用性は高い」として島田さんの請求を棄却した。
吉本の請求に対しては「島田さんと暴力団との密接な関係を知りながら、所属契約を継続した」との記載内容が名誉毀損にあたると認定、110万円の支払いを命じた。
週刊現代は昨年10月15日号で、島田さんが暴力団関係者同席の下で不動産取引交渉を行ったとする疑惑を報じた。本多裁判長は、交渉に同席したとされる複数の建設会社社員らに対する現代側の取材内容について「具体的かつ詳細で、内容に不自然な点はない」と指摘。「少なくとも記事の重要部分を真実と信じる相当の理由があった」と認め、島田さんの賠償請求を退けた。
週刊現代編集部の話「本誌の主張のほとんどが認められ、実質勝訴と考えている」
吉本興業の話「到底承服できない。島田氏からは即刻控訴する意向であると聞いている」
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