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“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

東京都知事の辞任

2013年12月19日 11時28分10秒 | 臼蔵の呟き

猪瀬東京都知事がついに辞任に追い込まれました。当然のことでした。むしろ、辞任が遅すぎたくらいの判断だといえます。

最大の問題は、都民の付託に応えていないこと。都知事選挙、都政を巨額政治資金違反、汚職にまみれさせたことです。これらのことで都民の政治に対する信頼を失墜させることがないように願うものです。

選挙にあたり、特定の支持者、企業から現金で5000万円もの多額の資金提供は賄賂と認定されるべきものは当然です。選挙の公平性、法に触れる違法行為であることも当然です。都議会のきちんとした調査、追及をやめるべきではなく、再発防止策を講じることが必要です。

また、国会の特定秘密保護法審議の期間中にあたり、この猪瀬知事の選挙資金、5000万円の賄賂性がマスコミ取材競争に発展し、国政の重要課題の隠れ蓑になったことも犯罪的な事件であったと思います。安倍、自民党政権にとってはこの事件により自らの反動的役割をカモフラージュする上で都合がよかった事件でした。辞任会見でオリンピックの開催に触れていましたが、オリンピックはすでに決まったことであり、そのオリンピックを政治的に利用しないことも求めたいと思います。東京都の財政を使う行事であることは確かですが、国家財政を使用する行事でもあり、東京都、安倍、自民党政権が自らの支持率向上に使わないことも求めたいと思います。

<東京都知事の辞任>

東京都の猪瀬直樹知事(67)は19日、医療法人「徳洲会」グループから現金5千万円を受け取っていた問題をめぐり都政を混乱させた責任を取り、都議会議長に辞表を提出した。11月22日に問題が発覚した後の説明が二転三転。都議会や世論の批判が高まり、昨年12月の就任からわずか1年で辞職に追い込まれた。都知事は、前任の石原慎太郎・日本維新の会共同代表に続き任期半ばで交代する。

 辞職に伴う知事選は、都議会議長が都選挙管理委員会に通知してから50日以内に実施される。年明けの知事選に向け、各党は後任選びを本格化させる。

 猪瀬氏自身のこれまでの説明によると、知事選出馬表明前日の昨年11月20日、徳田毅衆院議員(鹿児島2区)から5千万円を受け取り、東京地検特捜部が公選法違反容疑で徳洲会グループを強制捜査した直後の今年9月25日に返済した。知事は「個人の借り入れ」と弁明、借用証も公開したが、記者会見や都議会の答弁で、当初の説明との食い違いや訂正が相次いだ。

 猪瀬氏は2007年、都の副知事に就任。12年10月、前任の石原慎太郎・日本維新の会共同代表が4期目途中で辞職を表明した際、後継に指名された。同12月16日投開票の知事選で、国内選挙の個人得票としては史上最多となる433万票余りを得て初当選。知事として今年9月、20年東京五輪招致を成功させた。


カンパ禁止法の改正と特定秘密保護法、共謀罪

2013年12月19日 10時55分12秒 | 臼蔵の呟き

今年前半の通常国会で、通称カンパ禁止法が改正されました。この法律の問題点は、特定秘密保護法成立、共謀罪などの新設により、非常に危険な弾圧法になる可能性が出てきています。改正時点ではほとんど、報道もされず、国会で改正が成立しているようです。法のそもそもの目的はテロ組織への資金提供を防ぐことを目的としていました。

13年の改正は、今回、テロ企画者に対する直接の資金等の提供だけでなく、二次協力者やその他協力者の提供も処罰対象とすることになったため、予備罪の幇助の幇助や、その幇助が処罰範囲とされたために、処罰範囲は大幅に拡大されることになる。権力者、警察権力があらかじめ人物、組織を特定し、弾圧することに利用できるように対象範囲を拡大解釈できるようにした点にあります。

特定秘密保護法の半年前に、改正がされ、今回の特定秘密保護法、今後、安倍、自民党政権が提案しようとする「共謀罪」新設とあわせて、政権批判者、民主勢力その他の弾圧に利用される可能性が指摘されています。

<改正カンパ禁止法の問題点>

 2002年に、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」が成立した(平成14年法律第67号)。これは、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化である。市民団体からは、カンパ禁止法と呼ばれていた。
 その後、この法律が適用された事例を聞かなかったが、政府は、2013年3月15日に、この法律の改正案を閣議決定し、今通常国会に提出した。

 そもそも、この法律については、日本弁護士連合会は、2002年4月20日付けで、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書を公表しているが、そこでは、「本条約が求める規制の範囲をはるかに越えており、およそ条約の国内法化などと言って正当化できるものではなく、本条約を口実とした処罰範囲の拡大以外の何ものでもない」ことを指摘、「予備あるいは準備段階の幇助を独立犯として処罰するという刑法の共犯とは相容れない異例の措置をとってまで処罰範囲の拡大」をするものであり、そのような立法事実もないことを指摘して、立法に反対する意見を述べていた。

 この法律の根拠となっている国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約3条が、テロ行為が一つの国の中だけで行われた場合には、その適用を除外しているのに、この法律ではその場合も適用対象となっている点で、条約の要請を超えているとの指摘もなされていた。

 今回の改正案は、犯罪資金の洗浄やテロ活動資金を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が、日本政府に対して「法の抜け穴がある」と指摘して法改正を促していたことが指摘されている。これは民主党政権時代から、そのような指摘がなされていたことは事実である。

 改正案の提案理由には、「FATF(金融活動作業部会)からは、平成二十年の対日審査において、資金以外のいわゆる物質的支援の提供・収集やテロリスト以外の者による資金等の収集等が処罰対象とされていないなどテロ対策が不十分であるとの評価を受け。その後も、改善措置が進捗していない旨厳しく指摘されいるところであります。我が国としましても、テロを許さない国際環境の醸成に努めていくことが必要であり、この法律案は、そのような観点から、FATFの指摘に対応し、資金以外の公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行等に資する利益の提供等を処罰対象とするなど、所要の法整備を行おうとするものであります。」と述べられている。

 ところで、改正点の第1点目は、提供の対象となる客体の拡大である。これまで提供の対象となっていたのは資金だけであったが、これに「資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益」を加えた。いわゆるアジトを提供する行為のほか、あるゆる利益の提供が対象となることを提案している(以下、これを含めて「資金等」という)。

 改正点の第2点目は、テロ協力者による資金等の収集や間接的名提供・収集の犯罪化である。現行法は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、直接に、資金の提供を受ける行為及び資金の提供する行為だけを処罰していたが(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)、今回、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者(テロ企画者)に対して資金等を提供しようとする者(一次協力者)に対して資金等を提供する行為及びその提供を受ける行為も処罰対象とする(7年以下の懲役又は700万円以下の罰金)。

 また、一次協力者に対して利益等を提供させる行為及びその提供を受ける行為(二次協力者の行為)も処罰対象とする(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)。

 二次協力者に対して、利益等を提供する行為及びその提供を受ける行為(その他協力者の行為)も処罰対象とする(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)。

 元々、現行法については、前述したように、予備罪の幇助を独立犯として処罰するものであったが、今回、テロ企画者に対する直接の資金等の提供だけでなく、二次協力者やその他協力者の提供も処罰対象とすることになったため、予備罪の幇助の幇助や、その幇助が処罰範囲とされたために、処罰範囲は大幅に拡大されることになる。

 このように、今回の改正案は、現行法の刑事法の立法例の中でも、極端に広い処罰範囲を定めようとしており、異例の立法となっている。

 テロ行為だから厳しく処罰すべきであるとか、テロ行為だから多少法律の規制が緩くても良いということはできない。特に我が国のように、法律が恣意的に適用されることがある国において、公衆等脅迫目的という曖昧な目的の上に、予備罪に対する幇助の幇助というような本犯から見て極めて遠い行為を処罰することになれば、市民運動などに恣意的に適用されるおそれがある。

 そもそも、我が国において、このような行為を処罰しなければならないという立法事実は全く存していない。単に、日本も参加しているFATFからの勧告だけを根拠に立法化しようとするのは極めて問題である。

 残念ながら、政府提案のこの法案は、ほとんど報道もされない中で、形ばかりの審議が行われ、今通常国会で成立する可能性が高い。

 私たちは、この改正案の推移を見極めつつ、反対の声を挙げていかなければならない。


武器輸出三原則

2013年12月19日 07時00分56秒 | 臼蔵の呟き

アメリカの軍需産業が、アメリカ軍の戦費拡大に大きな影響を与えてきたことはアメリカ、その他の国でも知っていることです。その軍事産業への予算で、航空機、無人飛行機、ステルス戦闘機、GPS,宇宙開発などが行われてきたことは誰でも知っていることです。また、核兵器の開発、小型化、原子力発電なども軍事研究の結果です。軍隊、兵器は、戦争をしない限り、その価値はなく、兵器の製造、軍事産業の反映・拡大は必ず軍事衝突、戦争(現在は局地戦争という形)を引き起こしています。イラク戦争、少し前ではアメリカによるベトナム戦争などはその代表的な戦争でした。この戦争で使用された爆弾、兵器、戦闘機はすべて国家の軍事費でまかなわれました。その金額たるや天文学的な数字です。

軍事産業は戦争による、兵器の消耗を通じて、売上高の確保、利益を計上することができるのですから、戦争が発生することを常に歓迎することになります。日本が、中国・アジア侵略するときに巨大軍事産業である三菱、三井、住友などの財閥が戦争遂行の上で大きな役割を果たしました。だからこそ、連合国は日本の財閥解体を重要な課題としたのです。

武器輸出を通じて誰が利益を得るのかを考えれば、自明のことです。安倍、自民党政権は、中国、韓国を刺激し、対立をあおり、軍事的な緊張をことさら高めています。喜んでいるのは巨大な軍事産業ということになります。その上に、武器輸出の原則をなし崩し的になくしてしまう。第二次大戦、中国・アジア侵略戦争の反省、教訓を全く省みない、亡国の政権といわざるを得ません。

<社説:毎日新聞>武器輸出三原則 厳格な歯止めの議論を

 安倍政権は、武器輸出を原則として禁じてきた武器輸出三原則を緩和し、来年以降、新たな輸出管理原則を定める方針だ。17日に閣議決定する国家安全保障戦略と防衛大綱に見直しの方向性を盛り込む。三原則の理念を堅持した上で、厳格な基準や審査体制などの歯止めをかけることが肝要だ。国民の目に見える丁寧な議論を尽くしてほしい。

 三原則について、政府は個別案件ごとに例外を認めてきたが、2011年12月に野田内閣が新基準を作り、抜本的に緩和した。相手国が日本の事前同意なく目的外使用や第三国移転はしないことを前提に「平和貢献・国際協力」「国際共同開発・生産」について、武器輸出を認めた。

 今年3月には安倍内閣が、自衛隊の次期戦闘機F35の国際共同生産への参加にあたり、日本製部品の対米輸出を三原則の例外として認めた。

 政権はこうした上に立って、さらなる緩和を目指している。防衛産業の技術力や国際競争力を高め、日米同盟を強化するのが狙いだ。これまでの「原則輸出禁止」をやめ、「日本の安全保障に資する場合」など一定の制限のもとで武器輸出を認め、新基準に基づいて個別に輸出の可否を判断する仕組みをつくるという。

 武器輸出三原則は、日本の平和国家の理念を支えてきた基本的原則だ。例外措置を重ね、すでに形骸化しているが、見直すたびに国民への説明はいつも不十分だった。

 今回も検討は専ら有識者会議に委ねられ、先の臨時国会での議論は低調だった。政権は一気に年内に新たな武器輸出管理原則を策定する構えだったが、公明党が自民党との協議で慎重な対応を求め、新基準づくりは来年以降に持ち越された。

 政権が検討している「日本の安全保障に資する場合」という制限は、範囲があいまいだ。厳格な基準をどう作るか、議論を深めてほしい。基準に適合しているかどうかの審査体制を整備する必要もある。

 ただ、今回の見直しには、検討に値する内容も含まれている。

 例えば、国連平和維持活動(PKO)など平和貢献や国際協力での防衛装備品の供与は、野田内閣時の基準で解禁されたが、政府間の取り決めが前提で、国際機関は対象外だ。化学兵器禁止機関(OPCW)から器材提供を求められても、対応できない。こういうケースは、柔軟に認める方向で考えてもいいだろう。

 一方、外国軍隊への修理など役務の提供や国産部品の輸出解禁、第三国移転に関する日本の事前同意の簡略化は、慎重な検討を求めたい。

 見直すべき点とそうでない点を整理し、しっかりした基準と審査体制をつくることが不可欠だ。