三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「ストックホルム合意を検証する」その46

2022-04-22 23:09:21 | 日記
「ストックホルム合意を検証する」その46
想定問答(北朝鮮の特別調査委員会との協議)
平成26年10月31日
外務省北東アジア課

問2:個別の拉致被害者について、具体的にどのようなやり取りが行われたのか。北朝鮮側から、安否情報を含め、新たな情報が提供されたのか。
・北朝鮮側からは、拉致問題について、個別に入境の有無、経緯、生活環境等を調査している、拉致被害者が滞在していた招待所跡等を始めとする関連場所を改めてちょうさするとともに、新たな物証・証人等を探す作業を並行して進めているとの説明があった。
・これに対し日本側からは、個別の拉致被害者に関するものを含め、どのような方法で調査を進めているのかといった調査の現状について、様々な角度から詳細な質問を行った。
・具体的なやり取りの詳細については差し控えるが、北朝鮮側からは、これから調査を深めていく段階であり、途中段階で憶測を招くような説明をするのは避ける、現時点で客観的に明白といえるような資料は発見できていないといった説明があった。

更問1:拉致被害者の安否情報は提供されたのか。
・今回の協議では、個別の拉致被害者について、安否情報を含め、新たな具体的な情報は提供されていない。

更問2:北朝鮮は、拉致被害者に関する情報を全て把握しているはずではないのか。なぜ具体的な調査結果が示されなかったのか。
・北朝鮮側からは、調査の信頼性を確保するため客観的かつ科学的な方法で調査する、過去の調査結果を参考にするが、それにこだわることなく、新しい角度から調査を深めていくといった説明があった。

更問3:党の機関に所属する者であっても調査できるのか。
・拉致に関与した可能性があるのであれば、党の機関を含めいかなる機関に所属する者であっても調査の対象になるとの説明があった。

~続く~

「はじめての出来事」

2022-04-21 15:30:33 | 日記
「はじめての出来事」

 我が家のビニールハウスに引き込んだブドウに花が咲いた。近づいて観ると、もうブドウの形をしている。これから先、どのように栽培したらよいのか分からない。何せ、1974年の桜田淳子風に言えば、こんなことは“はじめての出来事”なのだ。



「ストックホルム合意を検証する」その45

2022-04-19 22:15:19 | 日記
「ストックホルム合意を検証する」その45
想定問答(北朝鮮の特別調査委員会との協議)
平成26年10月31日
外務省北東アジア課

問:今般、平壌で行われた北朝鮮の特別調査委員会との協議の概要、評価及び今後の見通しいかん。
・平壌(ピョンヤン)で行われた、北朝鮮の特別調査委員会との協議の結果について、昨日、帰国した井原アジア大洋州局長から報告を受けた。
・日本側代表団は、ソ・テハ委員長ら責任者と2日間、10時間以上協議し、拉致問題が最重要課題であることなど、日本政府の立場を改めて直接明確にするとともに、調査委員会の体制や、調査の方法、現状等について詳細を聴取した。
・日本側からは、今後の迅速な調査と一刻も早い結果の通報を要求した。今回の平壌派遣により、拉致問題解決に向けた日本の強い決意を北朝鮮の最高指導部に伝えることができたと考える。
・詳細はこの後、官房長官会見等において説明があると承知するが、「対話と圧力」、「行動対行動」の基本方針の下、全ての拉致被害者の帰国に向け、引き続き、全力で取り組んでいく。
(協議の内容について更に問われる場合)
・詳細はこの後、官房長官会見において説明があると承知。

【応答要領】
問1:今回の平壌派遣の意義、成果いかん。家族の反対を押し切っての決定だったが、意味はあったと考えるか。
・今回、ソ・テハ委員長を始めとする調査委員会の責任者たちと直接会って、拉致問題が最重要課題であることを始めとした日本政府の立場を明確に伝え、また、調査の現状の詳細についても把握できたことには意味があったと考える。
・特に、今回の平壌派遣により、拉致問題解決に向けた日本の強い決意を北朝鮮の最高指導部に伝えることができた。これが、今後の迅速な調査、一刻も早い結果の通報につながることを期待する。

~続く~



「筍シーズン終了か?」

2022-04-19 12:10:30 | 日記
「筍シーズン終了か?」

 午前中、妻と竹やぶに行ってみると、写真のようなタケノコがあちらこちらに生えていて、その本数も数えるばかり。今年は裏年ということで近隣の竹やぶでは収穫量が激減しているとのこと、それなら仕方ないと竹やぶで妻とお茶タイムをして、タケノコも30本程度掘って昼前に帰ってきた。夕方、タケノコを茹でるとしよう。



「公安調査庁の裁決書」

2022-04-18 21:08:37 | 日記
「公安調査庁の裁決書」
 令和4年4月8日付け(公調総発第16号)で、公安調査庁長官和田雅樹氏から賀上文代さんに「裁決書の謄本」が送付されてきたので見せてもらった。
 主文として、“本件審査請求については、棄却する”とある。採決の理由の、「3 審査請求人の主張について」と「4 結論」の部分を抜粋して広報・啓発に努めたい。なお、これにより全国に存在する約880名の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者について、誰が公安調査庁に情報公開請求を行っても同様の結果となることがほぼ確定したと理解してもよいと思う。

3 審査請求人の主張について
 審査請求人は、大要、「平成15年1月19日以降に四国公安調査庁の担当者が私の自宅に来てくれ、特定親族の失踪に関して色々と聞かれたことがあります。その訪問記録(行政文書)は、今も四国公安調査庁に保管されているのではないでしょうか。」などと主張し、本件開示請求に係る行政文書の存否すら明らかにしない決定を、「身勝手な行為」である旨論難している。
 しかしながら、上記「採決の理由」2(1)及び(2)イのとおり、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えることは、個別の調査事実の存否を明らかにすることにほかならず、これにより、当庁の調査事務の適正な遂行及び公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが生じる。また、法は、何人にも等しく情報の開示請求権を認めるものであり、開示、不開示の判断に当たっては、請求の目的及び開示請求者が誰であるか考慮されないものであることから、審査請求人の親族が当該調査の対象であったか否かによって左右されるものではない。
 このように、審査請求人の上記主張は、本件開示請求に係る行政文書の不開示情報該当性の判断に影響を与えるものではない。
 このほかの審査請求人の主張は、不開示情報該当性を左右するものとは到底認められない。
4 結論
 以上のことから、処分庁(※四国公安調査局長)が法第9条第2項に基づいて行った原処分は妥当である。よって、主文のとおり採決する。