「公安調査庁の裁決書」
令和4年4月8日付け(公調総発第16号)で、公安調査庁長官和田雅樹氏から賀上文代さんに「裁決書の謄本」が送付されてきたので見せてもらった。
主文として、“本件審査請求については、棄却する”とある。採決の理由の、「3 審査請求人の主張について」と「4 結論」の部分を抜粋して広報・啓発に努めたい。なお、これにより全国に存在する約880名の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者について、誰が公安調査庁に情報公開請求を行っても同様の結果となることがほぼ確定したと理解してもよいと思う。
3 審査請求人の主張について
審査請求人は、大要、「平成15年1月19日以降に四国公安調査庁の担当者が私の自宅に来てくれ、特定親族の失踪に関して色々と聞かれたことがあります。その訪問記録(行政文書)は、今も四国公安調査庁に保管されているのではないでしょうか。」などと主張し、本件開示請求に係る行政文書の存否すら明らかにしない決定を、「身勝手な行為」である旨論難している。
しかしながら、上記「採決の理由」2(1)及び(2)イのとおり、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えることは、個別の調査事実の存否を明らかにすることにほかならず、これにより、当庁の調査事務の適正な遂行及び公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが生じる。また、法は、何人にも等しく情報の開示請求権を認めるものであり、開示、不開示の判断に当たっては、請求の目的及び開示請求者が誰であるか考慮されないものであることから、審査請求人の親族が当該調査の対象であったか否かによって左右されるものではない。
このように、審査請求人の上記主張は、本件開示請求に係る行政文書の不開示情報該当性の判断に影響を与えるものではない。
このほかの審査請求人の主張は、不開示情報該当性を左右するものとは到底認められない。
4 結論
以上のことから、処分庁(※四国公安調査局長)が法第9条第2項に基づいて行った原処分は妥当である。よって、主文のとおり採決する。
令和4年4月8日付け(公調総発第16号)で、公安調査庁長官和田雅樹氏から賀上文代さんに「裁決書の謄本」が送付されてきたので見せてもらった。
主文として、“本件審査請求については、棄却する”とある。採決の理由の、「3 審査請求人の主張について」と「4 結論」の部分を抜粋して広報・啓発に努めたい。なお、これにより全国に存在する約880名の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者について、誰が公安調査庁に情報公開請求を行っても同様の結果となることがほぼ確定したと理解してもよいと思う。
3 審査請求人の主張について
審査請求人は、大要、「平成15年1月19日以降に四国公安調査庁の担当者が私の自宅に来てくれ、特定親族の失踪に関して色々と聞かれたことがあります。その訪問記録(行政文書)は、今も四国公安調査庁に保管されているのではないでしょうか。」などと主張し、本件開示請求に係る行政文書の存否すら明らかにしない決定を、「身勝手な行為」である旨論難している。
しかしながら、上記「採決の理由」2(1)及び(2)イのとおり、本件開示請求に係る行政文書の存否を答えることは、個別の調査事実の存否を明らかにすることにほかならず、これにより、当庁の調査事務の適正な遂行及び公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが生じる。また、法は、何人にも等しく情報の開示請求権を認めるものであり、開示、不開示の判断に当たっては、請求の目的及び開示請求者が誰であるか考慮されないものであることから、審査請求人の親族が当該調査の対象であったか否かによって左右されるものではない。
このように、審査請求人の上記主張は、本件開示請求に係る行政文書の不開示情報該当性の判断に影響を与えるものではない。
このほかの審査請求人の主張は、不開示情報該当性を左右するものとは到底認められない。
4 結論
以上のことから、処分庁(※四国公安調査局長)が法第9条第2項に基づいて行った原処分は妥当である。よって、主文のとおり採決する。