堺北民主商工会

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宮内庁約1000人、中小企業庁約200人

2010年05月13日 12時35分48秒 | 世間の話
民商が長年求めてきた中小企業憲章が制定に向けて準備に入っています。
すでに何度も国による研究会が持たれており、つい先ごろ経済産業省より原案も公表されました。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-100513X520.html

憲章の制定は民商の悲願でもあり、大歓迎なのですが、大切な事は本当に中小業者支援を国の政策の根幹に位置付けさせる事を要請する内容か?が重大なポイントです。

中小企業庁の職員は約200人、宮内庁の職員は約1000人、公安調査庁は約1500人。
わが国は中小企業をあまりに軽く見ている事が、職員の人数でも良く分かります。

中小業者が不況に苦しむ中だからこそ光り輝く憲章と成る様に、民商としても働きかけを努力したいと思います。

おまけ
宮内庁の仕事
宮内庁は,内閣総理大臣の管理の下にあって,皇室関係の国家事務を担い,御璽・国璽を保管しています。
皇室関係の国家事務には,天皇皇后両陛下を始め皇室の方々の宮中における行事や国内外へのお出まし,諸外国との親善などのご活動やご日常のお世話のほか,皇室に伝わる文化の継承,皇居や京都御所等の皇室関連施設の維持管理などがあります。(宮内庁HPより)

公安調査庁の仕事
公安調査庁は,破壊活動防止法に基づいて,暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体について調査し,調査の結果,規制の必要があると認められる場合には,規制処分を決定する機関である公安審査委員会に,その団体の活動制限や解散の指定の処分請求を行います。 また,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて,過去に無差別大量殺人行為を行い,現在も危険な要素を保持していると認められる団体について,公安審査委員会に観察処分又は再発防止処分の請求を行うとともに,観察処分に基づき団体施設への立入検査等を行います。 なお,公安調査官に付与されている調査権限は,強制力を用いない任意的手段によるものに限られています。(公安調査庁HPより)

事務局つ

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