日本は法治国家です。当然何事も法律に基づいて運営され、基本法は日本国憲法です。
今日紹介する法律は「中小企業基本法」という法律です。
簡単な法律ですので条文を抜粋して紹介しましょう。全文はこちら。
第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
第三条 中小企業については~中略~その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第六条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
要するに、中小企業を健全に育成する為に、国および地方公共団体は政策面で努力する責務を持つという条文です。
さて、民商の会員さんをはじめ中小企業の皆さんは国や地方自治体に感謝出来るほど充実した支援策や政策を受けたことがあるでしょうか?
おそらく殆どの人はNO!でしょう。
逆に大企業には研究開発や消費税を筆頭に手厚い減税や特例がてんこ盛りです。
大企業基本法なんて法律は無いにもかかわらず、ありとあらゆる支援策を用意し、中小企業には法律があるにもかかわらず、お寒い支援でお茶を濁す。
そう言われても仕方が無いのがわが国の中小企業政策なのです。それは約1900億円というスズメの涙とも言える国の予算にも表れています。アメリカ兵への思いやり予算よりも少ないなんて!
法治国家なのだから、もっと熱心に法律を守って欲しいと思います。また、当事者である中小企業家は「そんなん知らんわ」で済ませる事無く、不当な扱いに怒り、当事者らしく声を上げる必要があるでしょう。
事務局:つ
今日紹介する法律は「中小企業基本法」という法律です。
簡単な法律ですので条文を抜粋して紹介しましょう。全文はこちら。
第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
第三条 中小企業については~中略~その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第六条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
要するに、中小企業を健全に育成する為に、国および地方公共団体は政策面で努力する責務を持つという条文です。
さて、民商の会員さんをはじめ中小企業の皆さんは国や地方自治体に感謝出来るほど充実した支援策や政策を受けたことがあるでしょうか?
おそらく殆どの人はNO!でしょう。
逆に大企業には研究開発や消費税を筆頭に手厚い減税や特例がてんこ盛りです。
大企業基本法なんて法律は無いにもかかわらず、ありとあらゆる支援策を用意し、中小企業には法律があるにもかかわらず、お寒い支援でお茶を濁す。
そう言われても仕方が無いのがわが国の中小企業政策なのです。それは約1900億円というスズメの涙とも言える国の予算にも表れています。アメリカ兵への思いやり予算よりも少ないなんて!
法治国家なのだから、もっと熱心に法律を守って欲しいと思います。また、当事者である中小企業家は「そんなん知らんわ」で済ませる事無く、不当な扱いに怒り、当事者らしく声を上げる必要があるでしょう。
事務局:つ