堺北民主商工会

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建設業の許可を取得したい時

2015年03月11日 20時28分54秒 | 経営対策部
若手の会員さんから、建設業の許可を取得したいと相談がありました。
500万円を超える現場を工事する場合、建設業の許可が必要となります。
許可は大阪府知事の許可と大臣の許可に分かれますが、営業所が1県のみで収まる場合は知事許可ですので、民商の会員さん達はこちらでOKです。
許可取得には主に3つの条件があります。
①通帳の残高証明で500万円を提示する事
②許可を受ける業種の専任技術者が存在する事
③経営業務の管理責任者が存在する事

②の条件には実務経験10年を証明するほか、施工管理士などの免状でそれに充てる事もできます。
③には許可を受けようとする業種の建設業なら、経営者や、役員として5年の経験が、それ以外なら7年の経験が必要で、過去の確定申告書控えなどで証明します。
②と③を事業主が兼務する事も出来ます。
費用ですが、新規取得の場合、自分で書類を書けば、9万円を大阪府庁に支払う必要があります。行政書士に依頼すれば、先生の報酬がそれに加算されます。
堺北民商では皆さんが、自分で許可の取得や更新が出来る様に、相談をしておりますので、必要な場合はいつでもどうぞ。


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