堺北民主商工会

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堺市長選挙 小林ひろしHP

2009年07月28日 19時18分38秒 | 堺の話
9月27日(日)投票でたたかわれる堺市長選挙。
私達、堺北民商も加盟する住みよい堺市をつくる会の候補者「小林ひろし」さんのHPを紹介します。

ご自宅のパソコンからゆっくりご覧下さい。
高すぎる国保料、シャープへの行き過ぎた支援の追及、不要不急なLRT建設の中止、木原市長と自民、公明、民主のオール与党の8年間の市政の結果、私達中小業者の暮らしはますます大変になっています。

この堺市を抜本的にチェンジするには市長を変えるしかありません。
小林さんを先頭に皆で堺市の変革を訴えてゆきましょう。

http://www.s-sakai.com/

HPにはアンケートコーナーもありますので、皆さんのご意見をどうぞお送り下さい。

事務局つ

共済会 お知らせ

2009年07月23日 11時18分17秒 | 共済会
 民商共済会の規約・運営規定が2009年7月1日から、一部改正されました。

今回の改正の主な目的は、保険業とは明確に区別出来る民商にふさわしい共済
として、その目的と性格をより鮮明にするとともに、制度を充実させ、助け合い
の共済への加入を促進する事にあります。

大きな改善点としては!

◎入院見舞い給付金の対象入院日数が改善されました
今までの入院見舞い給付金は入院日数「連続5日間以上」が給付の対象と
なっていましたが今回、社会保障の連続改悪と医療技術の進歩を勘案し、
入院日数「連続3日間以上」とし給付の対象を広げました。

◎免責期間が短縮されました
入院見舞い給付金の免責期間が現行2年間設けられていましたが、
助け合いの輪を全会員に広げることを目指し1年間に短縮する事と
なりました。

多くの民商の仲間が共済会に加入してこそ、助け合いの内容は
いっそう豊かになります。
まだ未加入の方は、是非、民商の共済に加入して
助け合いの輪を大きく広げましょう!

事務局あ

皆既日食

2009年07月22日 12時33分08秒 | 世間の話
日本で46年ぶりに皆既日食がありました。久しぶりの世紀の天体ショーだったのですが、あいにくの曇り空で残念でした。
昼間なのに太陽が見えなくなる日食は、自然科学の分野の研究が未発達だった昔の人々にとってはまさにミステリアス。神がかった出来事だったことでしょう。
しかし、今では太陽に月が重なり影が出来るからだと広く知られています。
一見、説明できない不思議な事も必ず事実に基づいた原因・理由があるのです。
これを哲学の言葉で「唯物論」と言います。
その逆で事実では無く、人間の思いこみで物事を説明する事を「観念論」といいます。
あなたは唯物論・観念論どちらの立場に立ちますか?
きっと多くの人が唯物論の立場に立つことでしょう。

さて、目線を変えて分析すれば、人間の世の中も自然科学の発展の一部です。ですから一見、複雑怪奇な出来事もすべて原因・理由があり唯物論の目線で見なければなりません。
しかし、この人の世に関して言えばまだまだ観念論がまかり通っているようです。
* 消費税を増税しないと日本の財政は成り立たない。
* 法人税や金持ちの税金を引き上げたら海外へ逃げ出す。
* 政治は誰がやってもいっしょ、変わらない。 

すべて事実に基づいた唯物論で見てみると見えないものが見えてくるのでした。

事務局つ

法律相談Q&A

2009年07月16日 13時04分27秒 | 法律相談
堺北民商が顧問になっていただいている堺総合法律事務所より、法律相談のQ&Aの原稿を頂戴しましたので紹介します。

Q 昨年以来、業績悪化を理由に会社は、役員の給与そっちのけで、従業員の給料を下げ、突然、何名かが呼び出されて、退職を強要されています。退職を断ったら「解雇するしかないが退職を選べば退職金に給与の6ヶ月分を上乗せする」としつこく言ってきます。
 毎日のように、呼出を受け、こんなことが続くなら、退職届けを書いてしまうほうが楽かなと考えてしまいます。解雇されれば元も子もなくなるので希望退職に応じたほうがいいでしょうか?

A、未曾有の経済危機、不況を口実にした解雇が増加しています。また退職勧奨行為が横行しています。しかし、本当に会社の経営が傾いている時ならば、会社は有無を言わさず解雇を実行します。ご質問のようなケースは、退職希望者を募るということは全くせず、いきなり対象者を会社が決定して退職を求めてきているケースですから、不況を口実にして会社側が、解雇を退職の形にしようとしているものと思われます。
 労働者も同意した退職と解雇は全く別物です。「解雇」とは使用者による一方的な労働契約の解消の意思表示です。民法上は、使用者からも労働者からもいずれも自由に解約の意思表示ができることになっていますが、判例法理で使用者側からの解雇は濫用してはならないと言う法理が確立し、いまでは労働契約法16条によって「社会的相当性を欠いた解雇は無効」という規定ができていますので、使用者がそう簡単に解雇することはできません。期限の定めを決めないで働いていた正社員はもちろん簡単に解雇できないし、「契約社員」や「パートタイマー」などの有期契約でも、何回も契約を更新して長年働いているような場合は、契約の更新をしないことが解雇と同じ様に制限されるという場合も多くあります。
 会社がしきりに自主退職を勧めるのは合意による退職となるとこうした解雇権濫用禁止の規定が適用されず、労働者が退職届などを書いてしまったら、本人も納得して退職する意思を表明したものとして退職が無効だと裁判で争うのが難しくなるからです。会社がしつこく退職を勧めるということは、解雇が簡単にできず裁判になると不利になると考えているからですから、解雇されることを心配する必要はないと思います。
 会社側の都合による整理解雇が有効となるためには、経営の必要性があること(何名かの解雇をしないと会社がやっていけないほどの経営状況にあるなど)、解雇を避けるための手段を講じたこと(役員給与のカットや賃金カット、希望退職者の募集など)解雇の人選に合理性があること(若手から行うとか、定年を越えた嘱託からするとか、成績不振からする等)、解雇までの手続きがきちんとなされたこと(経営資料を提示したり、説明会を開いたり、解雇指名者に言い分を聞く機会をもったか等)の4つの要件が必要とされています。そのような問題をクリアーしてはじめて解雇が有効となります。安心して退職を拒否されたらいいと思います。

弁護士村田浩治

五箇荘支部の取組み

2009年07月13日 15時39分24秒 | 活動紹介
昨日、7月12日の日曜日に堺北民商五箇荘支部にてレクレーションを開催しました。
8名の参加で富田林のかんぽの宿へ日帰りの親睦です。

仲間の車に乗り合わせ向かいましたが、途中道の駅河南にて産直野菜の買い物をしました。女性陣は大喜びです。
すぐ近くの施設という事もあり、時間に余裕を持って着くことが出来ました。

温泉につかり、お昼を食べて、後は3時までゆっくりと自由時間です。
もう一度お風呂に入る人、マッサージを受けに行く人、昼寝する人、おしゃべりする人、めいめい気楽にくつろぎ日頃の疲れを癒したのでした。

堺北民商の支部の取組みは各支部が商工新聞の手配りによりプールした財政を管理しており、この日も割安な参加費で取り組む事が出来ました。
今後も支部で魅力的な取組みを行い、多くの会員さんで賑わう組織活動を頑張ってゆきましょう。


事務局つ

核兵器廃絶を目指して

2009年07月06日 12時42分05秒 | 平和運動
7月3日は平和行進の堺コースの日でした。
堺北民商からは事務局や婦人部合わせて5名が参加し、小降りの雨でしたが、元気よく核廃絶を訴えて行進しました。

毎年7月3日なので、興味のある方はぜひ来年参加してみましょう。
「ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ、ノーモアヒバクシャ!」

さて、核兵器と言えば、先週重大な動きがありました。
それはかつて政府の外務事務次官をつとめた人物が、アメリカ軍による核兵器の持込の事実を告白した事です。

日本政府は。「米政府と核持ち込みの事前協議がない以上、核持ち込みはない」(河村官房長官)と強弁しているので、真っ向から対立する告白です。

日米安保ですら、事前協議を取り決めているのに、それすらも守らず、日本に核兵器を持ち込むアメリカ。
それを知りつつも、国民には秘匿し、追認するばかりか真っ赤な嘘?で塗り固める政府。

下記リンクの新聞記事にも在るとおり、真相究明が待たれる。
事務局つ

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/175654.html
(北海道新聞7月6日社説)

収支内訳書

2009年07月01日 13時07分08秒 | 税金の話
先日から、大阪各地で収支内訳書の督促状が、税務署から会員さんの下に
送られてきています。

堺北民商でも多くの会員さんから収支内訳書が届いたと、事務所に連絡を頂いています。
この件で、まだ入会して間もない会員さんは不安そうにどうしたらいいのか相談してこられます。
税務署から届く文章には「申告書には収支内訳書を
添付していただくことになっております、、、、提出して下さい」と必ず必要のように記載してあり、
不安になるのも無理ありません。


そもそも収支内訳書とは白色申告者が確定申告書に添付する書類で、
収入や必要経費を記載し所得金額を計算する内容のものです。
しかし、第101回国会、衆参大蔵委員会(衆院1984年3月28日参院同31日)
で「零細業者に過大な負担を押しつけてはならない」という付帯決議をおこなっており、収支内訳書に
どう答えるか、提出するか、しないかは納税者本人が決める事であり
応じる義務はありません。

提出しなくても、もちろん罰則はありません。

堺北民商では、より収支内訳書の事を知って頂く為に説明会を開き
ます。昼、夜二回開きますので是非ご参加ください。
また、堺の民商では堺税務書に対し内訳書の返還抗議を行う予定です。



日時 7月2日(木曜) 1部PM2:00 2部PM7:00

場所  堺北民商事務所

事務局あ