堺北民主商工会

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新規開業訪問

2010年02月24日 12時25分05秒 | 税金の話
昨日堺北民商では、会員さんと事務局とで昨年新規開業した方を
対象とした訪問活動をしました。
各地域に昼と夕方に分け訪問し話ができた事業所の方には資料を渡し、
留守の方には資料を置いてきました。
話が出来た事業所の方から、「民商って聞いた事があるけどどんなことができるのか」と聞かれ、
民商では、確定申告・融資・経営の相談・商売の事、何でも相談して下さいと説明しました。

また、民商では異業種の方達もたくさんいるので
楽しい交流ができますよと話をして入会を考えてみますとの高評価でした。
何とか商売・生活を守る為、民商で自主申告・自主記帳し自分の商売の中身を把握しましょう。

少しでも商売の事で悩んでいる時は、民商へ!!

気軽に相談下さい。

フリーダイヤル  0120-22-0000

                         事務局 い


民事再生を活用して生活の再建を

2010年02月22日 13時32分33秒 | 法律相談
堺北民商の顧問の法律事務所である堺総合法律事務所の法律相談Q&Aです。

堺総合法律事務所 弁護士 平山正和

(問) 住宅ローンのために、サラ金などから多額の借金をして生活ができません。何かよい解決策はありませんか。

(答) 誤った「持家政策」の結果、最近、住宅ローンの負担に耐えらなくなって、このような相談が増えています。借金の整理をする方法に、破産と民事再生の方法があります。破産をすればローンを組んでいる住居が競売されて、家族が住み続けることができなくなります。
最近は、賃貸住宅の家賃が住宅ローンの支払いよりも高額なことがありますので、住宅ローンを支払いしながら、生活再建をする方がよい場合があります。

(問) 民事再生とはどのようなものですか。

(答) 民事再生(個人)をすれば、住居をそのまま持ち続けながら、住宅ローンを継続し、それ以外の債務総額の20%を、債権額に按分して、3年~5年の長期の分割により返済し、80%の債務は免除してもらうことができます。破産によるデメリットを防いで生活再建をすることを目的にしています。

(問) 民事再生をするにはどうすればよいでしょうか。

(答) 民事再生を裁判所に申請して認めてもらわねばなりません。現在の収入により住宅ローンと分割返済をすることができなければなりませんが、返済が20%であり、長期で5年の分割ですから、普通の収入があれば返済が可能な場合が多いと考えられます。債務額、資産と収入額などの条件を検討して、民事再生が適切か、破産が適切かなど慎重に決める必要がありますから、弁護士に相談して、早く適切な方法を講じた方がよいでしょう。

堺の民商の会員さんであれば、無料相談をする事が出来ます。
(依頼の着手にあたっては別途費用が必要です)

法人、融資の相談

2010年02月19日 20時07分04秒 | 活動紹介
昨日、民商の新聞折込のチラシを見て相談に来られた方が入会されました。
かなり規模の大きな法人の方でしたが、決算書、最新の試算表、借入の明細を元に資金繰りを相談し、融資をどう申し込みし商売をどうすすめて問題点を改善してゆくのか?のアドバイスをさせていただいた所、
「こういった相談できる所があると非常にありがたい」
と即決で入会をしていただきました。

かなり勉強をされている社長さんのようで、ご自身の会社の財務内容などもかなりリアルに掴まれている印象でしたが、民商で客観的に決算書を読んでのアドバイスに得心があったのでしょう。

このように、堺北民商では個人の税金、融資のみならず、法人決算や経営相談も複合的に事実に基づいて相談にのる事を心がけています。
そして今の時代、悩みの無い業者は居ないと思います。
あなたも一人で悩まず民商に相談してみませんか?


事務局 つ

フリーダイヤル0120-22-0000


第一回目申告班会

2010年02月12日 16時35分41秒 | 税金の話
堺北民商は第一回確定申告班会を開催しました。

第一回目ではこれから行われる書き込み申告班会にむけ、書き方の説明、
今年の変更点からはじまり、損益計算書を使っての所得計算、所得控除での
もれがないか等 綿密なうち合わせ、相談をゆとりをもって行うことができます。

今後のご商売、生活の上でとても重要な確定申告です。
できるだけ第一回目申告班会に参加しましょう!
参加したいけど場所が、、、日程が、、と言うかたは 
民商事務所までお気軽にご連絡を!
できるだけ柔軟に開催場所、日程を検討します。

先日の申告班会の中で 会員さんから「消費税ってなんで二年前の売り上げで、
課税、免税がきまるんやろう?」との質問があり調べてみると
消費税法九条により消費税では、その事業者が課税事業者か免税事業者かを判定する
場合、基準期間という判定の基準となる期間を使い。個人事業者は前々年、
法人は前々事業年度が基準期間とし、納付する義務があるかどうかは、
その年の売上ではなく、前々年または前々事業年度の売上で判定することになります。
そこで、納付する義務があるとなれば、その年またはその事業年度の売上にもとづいて
消費税を計算します。とありました。

毎日の中のささいな疑問の解消や、商売の交流など民商の班会は魅力いっぱいです。


事務局あ




疎外を乗り越える活動

2010年02月10日 15時35分17秒 | 世間の話
“疎外”という社会科学の言葉があります。この言葉は「人間が自分で作り出した物や制度が逆に人間を追い込み、本来あるべき人間らしい状態から遠ざかる状態」という意味です。

今、中小零細業者の営業が深刻な事態に陥っています。堺北民商の会員さんにも廃業を視野に入れている方が何人もいます。
今の中小零細業者を襲う苦境は小泉改革以後の大企業金持ち支援一辺倒の政治、外需主導の経済政策、実体経済よりも金融経済を優位に捉えた市場、などなどが根本的な原因として挙げられるのですが、これらはそもそもすべて人間が作り出した状況、制度の中での事です。
つまり、新自由主義的経済政策という人の作りし物が多数者であるはずの多くの労働者、中小零細企業家に対し疎外を生み出したという事です。

しかし、この疎外という物は取り除く為には中々にやっかいな物です。
まず、疎外の原因を認識しなければならない。それに疎外に立ち向かう変革の立場に自分を置かなければならない。
逃げ道や言い訳は沢山あります。
「そんな難しい話わからない」
「時間が無い」
「どうせ変わらない」
「権力者の悪辣な取引・駆け引きに騙されたり、のってしまう」
「私には関係ない」(…という自己欺瞞)

どんな人生を生きるのかはその人の自由ですので、疎外に立ち向かわない自由も当然保障されているのですが…
「世の中の多くの人々よ!やられっぱなしで黙っていていいの?!」

事務局つ



経営者とは何か?

2010年02月05日 11時46分57秒 | 経営対策部
先週に引き続き、商売のヒントになるかならないかわかりませんが、ドラッカー著「マネジメント」からの紹介です。

今週は経営者に必要な視点を紹介します。
この件に関してのたとえ話を著者は出します。

ある所で石大工が3人仕事をしていました。3人に「何をしている?」と聞いてみました。
すると1人は「生活する為に働いている」
もう1人は「自分の仕事の腕前の自慢、如何に仕事が綺麗かという話」
最後の1人は「教会の建物を建てている」と答えました。

さて3人の誰がマネジメントを行う資質を最も持っているでしょうか?
答えは3人目の男です。
1人目の男は経営者としては論外です。自分の事を第一に考え、客の事を考えていません。2人目の男は仕事の腕前に誇りを持っているのはいいのですが、仕事全体を見渡す視点に欠けるようです。そして3人目の男は自分のやるべき仕事を的確に捉え、全体を見通す視野も持っており、マネジメントを取り仕切る資質を持っているのでした。

そんなマネジメントを取り仕切るマネージャーの役割ですが、「人の仕事に責任を持つもの」であり、やるべき事は
① 投入した資源や労力よりも回収の方が大きくなるように指導力を発揮する、オーケストラの指揮者の様な仕事。
② あらゆる行動でただちに必要とされる事と、後で必要とされる事との調和を保つ事、どちらをおろそかにしても組織は危機にさらされる。
とあります。

皆さんの商売では皆さん自身がマネージャーです。ここに書かれた事は当たり前の話かもしれませんが、それだけに重視すべき命題だと思いませんか?

事務局つ