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法人税欠損金の繰り戻し還付

2011年02月07日 16時15分30秒 | 税金の話
中小法人の税制が改正になり、赤字を繰戻して去年度分の税金の還付を受ける制度が復活しましたので、紹介します。

平成24年3月31日までに終了する各事業年度において生じた赤字の欠損金額を前年度分が黒字で納税していた場合、赤字と黒字を相殺し昨年払った税金の還付を受けることができます。

例えば昨年が黒字で法人税を100万円支払った法人が今年度に昨年の黒字以上の赤字を出した場合100万円全額が還付される事になります。
ただし!この制度を使えば税務調査がついてきます。

法人の方のみの制度ですが、詳しく知りたい方は民商(0120-22-0000)まで連絡を下さい。

事務局つ

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