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堺税務署員が税務調査中に怒鳴る

2010年10月22日 15時55分55秒 | 税金の話
堺税務署の個人事業主に対する税務調査で看過できない発言がありましたので、報告します。

起因年月日:2010年10月22日14時~15時
場所:堺市堺区内の某納税者宅にて

上記の時間に行われた任意の税務調査に際して、納税者本人の要請により我々、民商の役員・事務局が立会いを行いました。

立会いとは公平な税務調査を受ける為に、第三者が税務調査に同席する事です。
密室の調査や取調べは検察の問題に顕著にあらわれており、可視化が急がれる情勢ですが、立会いは善良な一個人が国家権力に対して行う正当な権利です。

こういった状況の下、堺税務署のN署員が納税者宅に来たのですが、N署員は、
「立会いは認められない」
と言い放ち、納税者に立会人を排除するように迫りました。
主観の問題ですが、目つきや言動から納税者に圧力をかけるが如き口調です。

その後、立会いを認めるか、認めないか?に関して、納税者とN署員の間でやり取りがありました。
納税者側の主張は「法律に基づいた任意の調査であり、立会人を呼ぶ事は権利である。仮に立会いがダメだと言うのならば、いかなる法律に基づくものか?またそんな法律が仮にあったとして、その法律が日本国憲法に違反していないと言い切れるのか?」
という事です。

これに対しN署員は
「直接、立会人を排除する法律は無い」と発言し、法律が無い事を認めました。
しかし、驚くべき事にN署員は法律を述べる事が出来ないにも係わらず、あくまで立会人を排除するようにとの態度を崩しません。卑しくも公務員である事を自覚するならば考えられない行動でした。

N署員の主張は「とにかく立会いはダメです」の一点張りであり、しかし法律や憲法の説明は一切行わないというスタンスです。
当然、話は平行線をたどりました。

しかし、こういったやり取りの中で無視できない事は、N署員が度々怒鳴り声を上げたことです。
税務運営方針という税務署員が守る義務のある文書にも
「納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受ける事が無い様細心の注意を払わなければならない」とあるのですが、法律的根拠を質す納税者に対し、質問を無視し、自分の要望のみを伝える行為は明らかに税務運営方針に違反した態度でしょう。

N署員はしきりに
今日の調査の中で「調査に協力いただないのですか?」と発言しましたが、納税者はもちろん最初から調査に協力する姿勢です。調査に協力する気が無いなら、今日の会合のセッティングなどするはずがありません。

むしろ問題なのは、納税者からの問いかけを無視し、説明する責任を果たさないN署員の行為こそであり、彼こそが認識は出来ていないでしょうが、調査を進める気が無い行為を行っているのです。

N署員の対応に誠意や納得の行く説明が無かった為、納税者としては調査を進めて欲しかったのですが、話は何も得る事なく平行線のままでした。
そして、本日の所は納税者の仕事の段取りの都合により終了したのですが、驚くべき事にN署員は最後にこう怒鳴りました。
「調査が進まないのは**さん(納税者の名前)のせいですよ!!!」

これには立会人、納税者一同びっくり仰天です。
再三再四、繰り返し法律的な説明を求めていた納税者の声は彼には届いていなかったのでしょうか?

N署員の為にもう一度、税務運営方針の抜粋を書いておきましょう。

「納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受ける事が無い様細心の注意を払わなければならない」

残念な事にここに書いた事はすべて事実であり、これが堺税務署の署員の実態です。
すべての署員がこうであるとは言いませんが、これでは納税者の理解を得る事は到底できないのではないでしょうか?

事務局つ


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