先日から、大阪各地で収支内訳書の督促状が、税務署から会員さんの下に
送られてきています。
堺北民商でも多くの会員さんから収支内訳書が届いたと、事務所に連絡を頂いています。
この件で、まだ入会して間もない会員さんは不安そうにどうしたらいいのか相談してこられます。
税務署から届く文章には「申告書には収支内訳書を
添付していただくことになっております、、、、提出して下さい」と必ず必要のように記載してあり、
不安になるのも無理ありません。
そもそも収支内訳書とは白色申告者が確定申告書に添付する書類で、
収入や必要経費を記載し所得金額を計算する内容のものです。
しかし、第101回国会、衆参大蔵委員会(衆院1984年3月28日参院同31日)
で「零細業者に過大な負担を押しつけてはならない」という付帯決議をおこなっており、収支内訳書に
どう答えるか、提出するか、しないかは納税者本人が決める事であり
応じる義務はありません。
提出しなくても、もちろん罰則はありません。
堺北民商では、より収支内訳書の事を知って頂く為に説明会を開き
ます。昼、夜二回開きますので是非ご参加ください。
また、堺の民商では堺税務書に対し内訳書の返還抗議を行う予定です。
日時 7月2日(木曜) 1部PM2:00 2部PM7:00
場所 堺北民商事務所
事務局あ
送られてきています。
堺北民商でも多くの会員さんから収支内訳書が届いたと、事務所に連絡を頂いています。
この件で、まだ入会して間もない会員さんは不安そうにどうしたらいいのか相談してこられます。
税務署から届く文章には「申告書には収支内訳書を
添付していただくことになっております、、、、提出して下さい」と必ず必要のように記載してあり、
不安になるのも無理ありません。
そもそも収支内訳書とは白色申告者が確定申告書に添付する書類で、
収入や必要経費を記載し所得金額を計算する内容のものです。
しかし、第101回国会、衆参大蔵委員会(衆院1984年3月28日参院同31日)
で「零細業者に過大な負担を押しつけてはならない」という付帯決議をおこなっており、収支内訳書に
どう答えるか、提出するか、しないかは納税者本人が決める事であり
応じる義務はありません。
提出しなくても、もちろん罰則はありません。
堺北民商では、より収支内訳書の事を知って頂く為に説明会を開き
ます。昼、夜二回開きますので是非ご参加ください。
また、堺の民商では堺税務書に対し内訳書の返還抗議を行う予定です。
日時 7月2日(木曜) 1部PM2:00 2部PM7:00
場所 堺北民商事務所
事務局あ