ニュース雑記帳

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非嫡出子の相続差別について・・・

2013-10-30 18:52:16 | Weblog
少し前ですが、結婚していない男女間に生まれた、いわゆる非嫡出子の相続分を、法律上の夫婦の子どもである嫡出子の半分と規定した民法が、法の基の平等をうたった憲法に違反するのではないかという裁判で、違憲との判決が下ったことがありましたね。

たしかに、非嫡出子とされた子どもの立場からすると、すごく納得できないというか・・・自分の存在を酷く軽んじられて感じる、嫌な決まりだと思います。人はみな平等だとかいっても、それはあくまでも建前で・・・現実には色んなところで扱われ方の差はあるもので・・・ある程度、それは仕方ないというか、本人がそれに耐えたり乗り越えたり戦ったりしていくのが人生だとも言えるんですが・・・建前のところでまで差別されちゃ、耐えがたい屈辱感がありますよね。

ただ・・・結婚している男女の間に生まれたかどうかで、子どもの存在価値に差ができるとは絶対に思いませんが・・・資産を築くにあたっての親の貢献度によって、その親の子どもが受け継ぐ資産に差があるのは、差別とは言えないとは思うんですよ。

だから、状況によっては、法律上の夫婦ではない間の子どもの方が、法律上の夫婦の間に生まれた子どもより、多くを相続すべきじゃないかと思うような場合もあると思うんですよね。

たとえば、わたしの実家は、お金は全く持っていませんが、農家なので農地を所有しています。もともとは小作の家ですから、戦後の農地改革以降、わたしの祖父母の世代と親の世代が、一生懸命に働いて守り増やした農地です。両親が他界したら、一人娘であるわたしが、その全てを相続しますが、わたしが夫より先に他界したら、夫と子どもたちが、その農地を引き継ぐことになります。そして、もし夫が私の死後に再婚して子どもができた場合、夫が相続した農地は、わたしと彼の間の子どもだけではなく、彼と再婚相手の間のお子さんにも相続されることになります。

この場合、婚外子ではないわけですが、それでもわたしは何となく納得出来ないんですよね。きっと、わたしの父母も納得できないと思います。もちろん、わたしの死後、彼と新しい奥さんとで築かれた資産については、わたしと彼との間の子どもたちに譲ってくれなくてもいいです。また、彼とわたしが築いた資産であっても、預貯金など現金の場合は、わたしの子どもたちと新しい奥さんの子どもたちと、同様に分割されても平気です。でも、わたしが父母から相続し、それを彼が相続した農地に関しては、わたしの子どもたちに譲って欲しいと思うんです・・・妙な執着ですけどね。

で・・・非嫡出子の相続差別に関しては、絶対に、この執着の感情が大きな要因になっている思うわけです。決して、婚外子のお子さんを蔑ろにしたいわけじゃなくてね。だから、平等がどうとか、人権がどうとかだけじゃなく、この感情をちゃんと救済する方法を考えてもらわないと、判決や法律だけでは押さえつけられないものがあると、わたしは思うのでした。

ちなみに、わたしは、夫に、そのことについては気持ちを伝えています。もし、わたしが先に逝った場合、あなたはよく考えて、みんなが傷つかないような分配方法を考え、コメントも付けた遺言書を残してねと。現金があれば、単純に割ればいいと思うんですが、現金化しづらい農地しかないって、なかなか厄介です(^^;。


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