正統保守の敵「つくる会」一部首脳を追撃します
「新しい歴史教科書をつくる会」が自由社から出した教科書は反日自虐。 フジサンケイグループ育鵬社こそが正統保守教科書です
★「自由」は終わってる雑誌-by西尾幹二
ご訪問ありがとうございます。
扶桑社の中学歴史・公民教科書は有識者グループ「改正教育基本法に基づく教科書改善を進める有識者の会」(教科書改善の会、屋山太郎代表世話人)の支援を受けて、扶桑社の子会社「育鵬社」から引き続き発行されます。一方で、扶桑社から絶縁されて異端となった「新しい歴史教科書をつくる会」(藤岡信勝会長)は扶桑社に代わる発行元として「自由社」(東京都文京区、石原萠記社長)という会社を決めました。その自由社はどんな会社かという調査報告★「つくる会」と「自由社・石原萠記」と「ソ連」と「中国」と「社会党右派」と「創価学会」を掲載したところ、大きな反響がありました。
さて、おちょくり塾という素晴らしい掲示板があります。そこでキルドンムさんという方が書き込んでいたことを原典に当たって確認してみました。つくる会元会長の西尾幹二さん自身が、自由社の変質を認めているのです。
〈日本文化フォーラムは70年代に入って財政基盤を失って解散し、雑誌『自由』から編集委員の知識人たちが手を引いた。そのため雑誌はがらっと姿を変えた。『自由』という雑誌は残ったが――1973年10月から株式会社となった――それまで果たしていた文化史的役割は性格を大きく変えた。『諸君!』が登場するまで果たしていたあの雑誌の知的に潔癖な保守文化色の香りの高い業績は、60年代の思い出の中にのみ生きつづけている〉(『西尾幹二の思想と行動1』503ページ)
9月9日のつくる会総会で藤岡信勝会長は「自由」について「戦後の保守系言論雑誌の草分けで、その意味で最も由緒ある保守系の言論誌です」と述べましたが、西尾さんは“保守文化色はなくなり、60年代で終わった思い出の雑誌”と認めているのです。
★「つくる会」と「自由社・石原萠記」と「ソ連」と「中国」と「社会党右派」と「創価学会」で、自由社の社員は2人(東京商工リサーチのデータ)と紹介しました。教科書発行者の条件とはどのようなものでしょうか。
■文部科学省「教科書制度の概要」
義務教育諸学校用教科書の発行者は、教科書を安定的に発行する必要があることから、昭和38年度以来、発行者の指定制度が採用され、欠格事由に該当しない者(破産者や受刑後間もない者などでないこと。)について、次のような基準に該当する場合にのみ、申請に基づき指定を受け、教科書を発行することができるとされています。
1.資本の額(出資の総額)又は資産の額が1,000万円以上であること。
2.もっぱら教科書の編集を担当し、これを適切に行いうると認められる者が5人以上置かれていること。
3.図書の出版に関する相当の経験を有する者がいること。
4.図書の発行に関し、著しく不公正な行為をしたことがないこと。
著作権侵害なども「図書の発行に関し、著しく不公正な行為」にあたるでしょう。より詳しくお知りになりたい方のために関係法令を紹介します。教科書発行者になろうとする会社は、いろんな資料を文科省に提出しなければいけないようです。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
(発行者の指定)
第十八条
文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法第百七条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第七号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者
ニ 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
(発行者の指定の要件)
第十五条 法第十八条第一項第二号 に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が一千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が一千万円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。
二 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。
三 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。
四 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
(発行者の指定の申請書の提出)
第七条
法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百七条に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、第八号様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
二 法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者及びその法定代理人の戸籍謄本
三 申請者(法人にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人にあつてはその法定代理人を含む。)が、法第十八条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
四 法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの
五 法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
六 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
七 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類
(会社以外の者の資産の範囲)
第八条
令第十五条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。
(会社以外の者の資産の額)
第九条
令第十五条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、一千万円とする。
(編集担当者の基準)
第十条
令第十五条第二号の規定によりもつぱら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が五人以上置かれていることとする。
2 発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
扶桑社の中学歴史・公民教科書は有識者グループ「改正教育基本法に基づく教科書改善を進める有識者の会」(教科書改善の会、屋山太郎代表世話人)の支援を受けて、扶桑社の子会社「育鵬社」から引き続き発行されます。一方で、扶桑社から絶縁されて異端となった「新しい歴史教科書をつくる会」(藤岡信勝会長)は扶桑社に代わる発行元として「自由社」(東京都文京区、石原萠記社長)という会社を決めました。その自由社はどんな会社かという調査報告★「つくる会」と「自由社・石原萠記」と「ソ連」と「中国」と「社会党右派」と「創価学会」を掲載したところ、大きな反響がありました。
さて、おちょくり塾という素晴らしい掲示板があります。そこでキルドンムさんという方が書き込んでいたことを原典に当たって確認してみました。つくる会元会長の西尾幹二さん自身が、自由社の変質を認めているのです。
〈日本文化フォーラムは70年代に入って財政基盤を失って解散し、雑誌『自由』から編集委員の知識人たちが手を引いた。そのため雑誌はがらっと姿を変えた。『自由』という雑誌は残ったが――1973年10月から株式会社となった――それまで果たしていた文化史的役割は性格を大きく変えた。『諸君!』が登場するまで果たしていたあの雑誌の知的に潔癖な保守文化色の香りの高い業績は、60年代の思い出の中にのみ生きつづけている〉(『西尾幹二の思想と行動1』503ページ)
9月9日のつくる会総会で藤岡信勝会長は「自由」について「戦後の保守系言論雑誌の草分けで、その意味で最も由緒ある保守系の言論誌です」と述べましたが、西尾さんは“保守文化色はなくなり、60年代で終わった思い出の雑誌”と認めているのです。
★「つくる会」と「自由社・石原萠記」と「ソ連」と「中国」と「社会党右派」と「創価学会」で、自由社の社員は2人(東京商工リサーチのデータ)と紹介しました。教科書発行者の条件とはどのようなものでしょうか。
■文部科学省「教科書制度の概要」
義務教育諸学校用教科書の発行者は、教科書を安定的に発行する必要があることから、昭和38年度以来、発行者の指定制度が採用され、欠格事由に該当しない者(破産者や受刑後間もない者などでないこと。)について、次のような基準に該当する場合にのみ、申請に基づき指定を受け、教科書を発行することができるとされています。
1.資本の額(出資の総額)又は資産の額が1,000万円以上であること。
2.もっぱら教科書の編集を担当し、これを適切に行いうると認められる者が5人以上置かれていること。
3.図書の出版に関する相当の経験を有する者がいること。
4.図書の発行に関し、著しく不公正な行為をしたことがないこと。
著作権侵害なども「図書の発行に関し、著しく不公正な行為」にあたるでしょう。より詳しくお知りになりたい方のために関係法令を紹介します。教科書発行者になろうとする会社は、いろんな資料を文科省に提出しなければいけないようです。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
(発行者の指定)
第十八条
文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法第百七条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第七号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者
ニ 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
(発行者の指定の要件)
第十五条 法第十八条第一項第二号 に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が一千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が一千万円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。
二 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。
三 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。
四 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。
■義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
(発行者の指定の申請書の提出)
第七条
法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百七条に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、第八号様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
二 法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者及びその法定代理人の戸籍謄本
三 申請者(法人にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人にあつてはその法定代理人を含む。)が、法第十八条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
四 法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの
五 法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
六 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
七 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類
(会社以外の者の資産の範囲)
第八条
令第十五条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。
(会社以外の者の資産の額)
第九条
令第十五条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、一千万円とする。
(編集担当者の基準)
第十条
令第十五条第二号の規定によりもつぱら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が五人以上置かれていることとする。
2 発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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