◆ 商工労働部 大阪府教委に改善要請 就職差別のおそれ
「君が代」再任用希望者に意向確認 (毎日新聞夕刊)
大阪府立高での再任用を希望する教諭に、卒業式での国歌起立斉唱の職務命令に従うかどうかの意向を選考時期に確認したのは不適切だとして、大阪府商工労働部が府教委に口頭で改善要請を行っていたことがわかった。
就職差別をしないよう企業などを指導している商工労働部がこうした改善要請をしたのは初めてという。
府立高校教諭は60歳で定年を迎え、年金支給は65歳からのため、多くの教諭が退職後に再任用されている。
府商工労働部などによると、校長が1月24日、定年を迎える60歳男性教諭に「起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うかについて『はい』か『いいえ』で答えよ」と質問した。
教諭は「生徒にも(就職で)そのような違反質問には答えないように指導している私たちが答えることはできない」と回答したという。
教諭らの相談を受けた商工労働部の照会に、府教委は再任用選者のための意向確認ではないと主張した。
しかし、商工労働部は、再任用選考期に憲向確認すれば、選考のためと考えるのは一般的と判断、「思想・信条に関わること」を質問することは就職差別につながりやすいとして、十分注意するよう2月3日、口頭で要請した。
教諭によると、国歌起立斉唱の職務命令違反で、戒告処分を2回受けている。2月17日に校長から口頭で不合格の内示を受けたという。 【湯谷茂樹】
※ 最高銀判決に反す
西原博吏・早稠田大学教授(憲法学)の話
国旗国歌法立時に政府が「強制はしない」とした通り、憲法に保障された思想・良心の自由の問題として、起立斉唱の強制はあってはならない。君が代に対する態度を府商工労働部が「思想・信条に関わる」と捉えたことは、意味がある。再任用は生活のかかった問題で、「思想をとるか、職業をとるかの選択を迫ることは許されない」とした最高裁判決の趣旨にも反する。
『毎日新聞』(2017年3月31日【夕刊】)
「君が代」再任用希望者に意向確認 (毎日新聞夕刊)
大阪府立高での再任用を希望する教諭に、卒業式での国歌起立斉唱の職務命令に従うかどうかの意向を選考時期に確認したのは不適切だとして、大阪府商工労働部が府教委に口頭で改善要請を行っていたことがわかった。
就職差別をしないよう企業などを指導している商工労働部がこうした改善要請をしたのは初めてという。
府立高校教諭は60歳で定年を迎え、年金支給は65歳からのため、多くの教諭が退職後に再任用されている。
府商工労働部などによると、校長が1月24日、定年を迎える60歳男性教諭に「起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うかについて『はい』か『いいえ』で答えよ」と質問した。
教諭は「生徒にも(就職で)そのような違反質問には答えないように指導している私たちが答えることはできない」と回答したという。
教諭らの相談を受けた商工労働部の照会に、府教委は再任用選者のための意向確認ではないと主張した。
しかし、商工労働部は、再任用選考期に憲向確認すれば、選考のためと考えるのは一般的と判断、「思想・信条に関わること」を質問することは就職差別につながりやすいとして、十分注意するよう2月3日、口頭で要請した。
教諭によると、国歌起立斉唱の職務命令違反で、戒告処分を2回受けている。2月17日に校長から口頭で不合格の内示を受けたという。 【湯谷茂樹】
※ 最高銀判決に反す
西原博吏・早稠田大学教授(憲法学)の話
国旗国歌法立時に政府が「強制はしない」とした通り、憲法に保障された思想・良心の自由の問題として、起立斉唱の強制はあってはならない。君が代に対する態度を府商工労働部が「思想・信条に関わる」と捉えたことは、意味がある。再任用は生活のかかった問題で、「思想をとるか、職業をとるかの選択を迫ることは許されない」とした最高裁判決の趣旨にも反する。
『毎日新聞』(2017年3月31日【夕刊】)
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