◎ 具体的な偽証は、信用性が高い!
判決文
「p、6 (4) この田中の供述内容は、次の理由により、その信用性は高いというべきである。
ア 供述内容の具体性、自然性
(ア) 田中は、被告人によるコピー配布の状況、それに対する田中の制止の態様、被告人が保護者席前に移動して呼びかけを始めた経緯、それに対する田中の対応等について、具体的に供述している。」
判決文
「p、4~5、 (原審公判での供述) (田中は)会場に入って、被告人を捜したところ、すぐに被告人を見付けた、。中央通路の(ステージに向かって)左側後ろの保護者席に、二、三歩入ったところで、前屈みになって、何やらやっている状況で、ビラを配っているんだろうと思った。すぐに止めさせようと、「何やっているんですか」と、被告人の耳元で、被告人に聞こえる程度の声で言った。」
「・・・被告人がなかなか出てこなかったので、手か肩かを触って、通路の方に引き出そうとしたが、被告人は、「いてて、何するんだよ、乱暴するなよ」などと言って、抵抗していたが、しばらくすると通路の方に出てきた。しかし、今度は反対側(中央通路の右側後ろ)の方に分け入って・・・・・・」
ここまで、 「いてて・・」まで創作、捏造するとは偽証の傑作賞でも上げたくなるほどだ。
これが、東京高裁判事ともなると、具体性、自然性があって、「その信用性は高いというべきである」となる。
事実は、目撃者等との検討によると、被告人が7つの保護者席のブロック(40席、配置は前側4ブロック、後ろ側4ブロック)に配り終え、手持ちの最後の4,5枚を、(ステージに向かって)一番左側後ろの保護者席最前列に、入り口より見て左から右に配布している段階で、田中が左より被告人に近づいて来たのである。
田中が接近すると同時に配り終えた被告人は、そのブロック後列の席に向かって歩き出した。被告人は、最後列に置いておいた紙袋より残部の10枚ほどを取り出して、今度はそのブロックの後列より配布した。
結局、この入り口より見て一番左側後ろの保護者席は、二列目から数列は紙が尽きて配布不可となったのである。
教頭、田中は接近はしたものの、目前での配布が終わったため、そのまま被告人を追尾することなく、体育館入り口付近に向かい、そこで被告人の話を聞くこととなる。
指導主事、佐々木はそのような教頭を後ろから呼び、被告人の説明を制止するよう促す。
指示に従い田中は、前方に向かい、被告人の最後の言葉、「お願いします」の時に、「やめろ」と大声で叫んで、被告人の右二の腕を力強く鷲掴みにして制圧したのである。
この、田中の偽証による制止場所が、何故、中央通路左右になっているのか。
まこと不可思議であるが、一つは、土屋供述書によるものと思われる。
土屋は、「保護者席前、中央で、異常な卒業式だと大声で言いながら、校長の制止に従わず ビラを撒いていた」との趣旨を述べている。
これとの整合性であろう。
可哀想に指導主事・後藤の供述書を見ると、どう言ったらいいのか分からなかったのであろう。
「(中央通路を)退出させられているいる時に、ビラを撒いていた」となる。
保護者席後方ブロック中央で制止し、配布が終了となったとなると、それ以降の席には配布不可となるはずであるが、参列した保護者の検察庁での供述書によると、入り口から見て、中央左右、最後列の席にも配布が完了されている。
保護者を4,5名を呼んで状況を聞いた、崎坂起訴状には、この教頭の制止行為は一切ない。
検察は、田中によるコピー配布制止のないことを熟知していて、公判ではそのことを主張したのではないか。
恐ろしい組織である。
細かいことを言えば、端にはもう参列者が着席している。 中に入り込んでコピーを撒くなどという状況ではない。 端の人に渡して手渡ししてもらうしかない。
さらには、そこから出てきて、今度は右側の別のブロックに入り込んで撒いたなどと言うに至っては噴飯ものである。
ブロックごとに中に入り込んで、空中にでも撒いたのであろうか。
板橋高校のPTAの役員は、田中があまりにも言を左右にする性癖があるため、発言を紙に記載させて取っておいたと語っていた。
自分はかくも正しく奮闘したのだと、土屋供述に少しでも合わせる形で偽証したのであろうが、あまりにもみっともない。
みっともないと言えば、このような直ぐに分かる偽証を最後まで主張した検察、
それを具体性、自然性があるといって判決文に延々と書き連ねる高裁判事、
日本の司法の闇は深い。
判決文
「p、6 (4) この田中の供述内容は、次の理由により、その信用性は高いというべきである。
ア 供述内容の具体性、自然性
(ア) 田中は、被告人によるコピー配布の状況、それに対する田中の制止の態様、被告人が保護者席前に移動して呼びかけを始めた経緯、それに対する田中の対応等について、具体的に供述している。」
判決文
「p、4~5、 (原審公判での供述) (田中は)会場に入って、被告人を捜したところ、すぐに被告人を見付けた、。中央通路の(ステージに向かって)左側後ろの保護者席に、二、三歩入ったところで、前屈みになって、何やらやっている状況で、ビラを配っているんだろうと思った。すぐに止めさせようと、「何やっているんですか」と、被告人の耳元で、被告人に聞こえる程度の声で言った。」
「・・・被告人がなかなか出てこなかったので、手か肩かを触って、通路の方に引き出そうとしたが、被告人は、「いてて、何するんだよ、乱暴するなよ」などと言って、抵抗していたが、しばらくすると通路の方に出てきた。しかし、今度は反対側(中央通路の右側後ろ)の方に分け入って・・・・・・」
ここまで、 「いてて・・」まで創作、捏造するとは偽証の傑作賞でも上げたくなるほどだ。
これが、東京高裁判事ともなると、具体性、自然性があって、「その信用性は高いというべきである」となる。
事実は、目撃者等との検討によると、被告人が7つの保護者席のブロック(40席、配置は前側4ブロック、後ろ側4ブロック)に配り終え、手持ちの最後の4,5枚を、(ステージに向かって)一番左側後ろの保護者席最前列に、入り口より見て左から右に配布している段階で、田中が左より被告人に近づいて来たのである。
田中が接近すると同時に配り終えた被告人は、そのブロック後列の席に向かって歩き出した。被告人は、最後列に置いておいた紙袋より残部の10枚ほどを取り出して、今度はそのブロックの後列より配布した。
結局、この入り口より見て一番左側後ろの保護者席は、二列目から数列は紙が尽きて配布不可となったのである。
教頭、田中は接近はしたものの、目前での配布が終わったため、そのまま被告人を追尾することなく、体育館入り口付近に向かい、そこで被告人の話を聞くこととなる。
指導主事、佐々木はそのような教頭を後ろから呼び、被告人の説明を制止するよう促す。
指示に従い田中は、前方に向かい、被告人の最後の言葉、「お願いします」の時に、「やめろ」と大声で叫んで、被告人の右二の腕を力強く鷲掴みにして制圧したのである。
この、田中の偽証による制止場所が、何故、中央通路左右になっているのか。
まこと不可思議であるが、一つは、土屋供述書によるものと思われる。
土屋は、「保護者席前、中央で、異常な卒業式だと大声で言いながら、校長の制止に従わず ビラを撒いていた」との趣旨を述べている。
これとの整合性であろう。
可哀想に指導主事・後藤の供述書を見ると、どう言ったらいいのか分からなかったのであろう。
「(中央通路を)退出させられているいる時に、ビラを撒いていた」となる。
保護者席後方ブロック中央で制止し、配布が終了となったとなると、それ以降の席には配布不可となるはずであるが、参列した保護者の検察庁での供述書によると、入り口から見て、中央左右、最後列の席にも配布が完了されている。
保護者を4,5名を呼んで状況を聞いた、崎坂起訴状には、この教頭の制止行為は一切ない。
検察は、田中によるコピー配布制止のないことを熟知していて、公判ではそのことを主張したのではないか。
恐ろしい組織である。
細かいことを言えば、端にはもう参列者が着席している。 中に入り込んでコピーを撒くなどという状況ではない。 端の人に渡して手渡ししてもらうしかない。
さらには、そこから出てきて、今度は右側の別のブロックに入り込んで撒いたなどと言うに至っては噴飯ものである。
ブロックごとに中に入り込んで、空中にでも撒いたのであろうか。
板橋高校のPTAの役員は、田中があまりにも言を左右にする性癖があるため、発言を紙に記載させて取っておいたと語っていた。
自分はかくも正しく奮闘したのだと、土屋供述に少しでも合わせる形で偽証したのであろうが、あまりにもみっともない。
みっともないと言えば、このような直ぐに分かる偽証を最後まで主張した検察、
それを具体性、自然性があるといって判決文に延々と書き連ねる高裁判事、
日本の司法の闇は深い。
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