2018年12月7日
◎ 自由権規約第7回日本政府報告審査リストオブイシューに関する要請
東京・教育の自由裁判をすすめる会
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
個人情報保護条例を活かす会(神奈川)
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
個人情報保護条例を活かす会(神奈川)
1,私たちは2014年自由権規約第6回日本政府報告審査に、規約18条・19条関連でレポートを提出し、ロビイング活動をしたNGOグループです。
○「すすめる会」は、東京都において、学校行事の際に国旗国歌への起立斉唱を拒んだために、教職員が減給・停職・解雇を含む制裁を受けたことが、規約18条違反であることを報告しました。
○「めざす会」は、政府が報告書(パラ5,6)に引用した「板橋高校卒業式事件最高裁判決」が、「公共の福祉」を理由に「表現の自由」を制限した、規約19条違反の事例であることを報告しました。
○「活かす会」は、神奈川県教育委員会が、卒業式等で起立しなかった教員の氏名を収集・保管したことは個人の思想信条情報にあたり、規約17条・18条・19条違反であることを報告しました。
この時は、第6回総括所見(CCPR/C/JPN/CO/6)(以下“CO(6)”)パラ22に、私たちが申し立てた課題が取り上げられました。
2,引き続き私たちは、自由権規約第7回日本政府報告審査に先立ち、2017年7月にNGOレポートを提出しました。これに対しては、同年11月のリストオブイシュー(CCPR/C/JPN/QPR/7)(以下“QPR(7)”)パラ23&パラ26で、私たちの課題がより明瞭かつ具体的に取り上げられました。
3,これらの経過を踏まえて、以下の要請を行います。
◎ 外務大臣 河野太郎 殿
(1)[前回CO(6)パラ22が「一般論・抽象論」ではなかったことについて]
一昨年の要請(2016年12月8日)において、私たちからCO(6)パラ22の即時実行を要請したところ、「あくまで、一般論・抽象論として受けとめている」(中川智博総合外交政策局人権人道課兼人権条約履行室外務事務官)と回答されて、その後この課題に取り組まれた形跡がありません。
ところが今回、QPR(7)パラグラフ23には、“CO(6).para22”に関連して”と銘打って公共の福祉概念に関する重ねての問い合わせがあり、同para26では『10・23通達』という具体的な文書名を取り上げられて問い合わせが来ていることから、前回CO(6)パラ22が決して「一般論・抽象論」ではなかったことが明白になったと言えます。
この経過を踏まえ、改めてCO(6)パラ22の勧告に従って、東京都における「10・23通達」に基づく国旗国歌に対する起立斉唱の強制が、規約18条及び19条の各々3項に記された「厳格な条件」を満たしているか否か、国際基準に則った検討を行うよう、関係各部署に促していただけるよう要請します。
(2)[地方自治体における条約遵守義務について] 【添付資料参照※】
昨年の要請(2017年12月5日)において、東京都教育委員会がCO(6)パラ22に関する質問に対して「日本政府の見解について答える立場にない」と回答したことを踏まえて、「地方自治体には条約遵守義務はないのか」と質問したのに対し、中川外務事務官の回答は、「政府として、地方自治体が条約に関して具体的に制裁措置をとるとか行政措置をとるとか、そこまで出来るかというのはそれは個別の事案の問題になります。」というものでした。
重ねて「『自由権規約』には自動執行力があるがそれでも個別の問題なのか」と質問したのに対しては、「締約国として、条約を誠実に履行していく義務はあります。個別具体的なケースについて、直接どういうふうに影響を持つかということは、ケースバイケースだと思います」との回答でした。
国家・地方を問わず全ての公務員には条約遵守義務が課せられているのは当然のことですから、今後地方自治体に通知・連絡を出す際には、誤解が生じないよう、全ての公務員に条約遵守義務が課せられていることが分かるような形で行っていただけるよう要請します。
※【添付資料】 自由権規約第3回日本政府報告書より(外務省HP)
4.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と国内法規との関係
(c) 憲法は、憲法の最高法規性(第98条第1項)、公務員の憲法遵守義務(第99条)、条約及び国際法規の遵守(第98条第2項)等を定めており、国家及び地方公共団体の機関は憲法及び条約を尊重しなければならない。
そして、国民は、国及び地方公共団体に対して、平穏に請願をする権利が認められている(第16条)ので、請願の方法により、法律、規則等が憲法又はB規約に反することを主張することができる。
法令は、議院に対する請願(国会法、衆議院規則、参議院規則)、地方議会に対する請願(地方自治法)、在監者の請願(監獄法、監獄法施行規則)について方法、要件等に関する規定を置いている。
また、行政機関の行為によって権利を侵害された者が、当該行政機関又はその上級行政機関に対して、憲法の基本的人権の規定又はB規約に違反する旨の不服を申し立てることもできる(行政不服審査法)。
(3)[第7回List of Issuesパラ23&パラ26への回答作成に向けて]
QPR(7)パラ23&パラ26は決して「一般論・抽象論」ではなく、課題は具体的に示されているので、回答作成に当たっては、国内関係機関及び該当NGOの意見を聴取する機会を設け、正確な事実認定に基づいた、条約の理念に忠実な回答を作成するよう要請します。
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