《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・13学習・交流から》
◇ こんな手抜き判決は許せない
~最高裁第3小法廷7・19判決の報告
2011年7月19日、最高裁第三小法廷で「上告棄却」の判決が言い渡された。
ここにきて「在庫処分」とばかりに、次々と最高裁が判決を出していたので、こういった内容になることは十分に予想はしていたけれど。
まず判決文を手にして感じたことは、非常に不親切だということだった。
「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」という判決理由については、この間の最高裁での判決を「参照」ということで、詳しく書かれていない。
また*3人の裁判官が補足意見を述べているが、どれも6月14日の判決で述べているのでこれを「引用」するとしている。
原告の僕は自分の判決の詳しい理由や内容について、この判決文だけでは分からないということになる。改めて調べなくてはならない。こんな不親切があるのかと思う。
裁判官にとってはいくつも書いている判決のひとつかもしれないが、原告である僕にとっては唯一の判決だ。
僕にとっては今までいろんな不利益も蒙り、それなりに生活を賭けて闘ってきた裁判だ。
不当な判決で踏みにじり、こんな手抜きの判決文を書いて踏みにじり、つまり原告の気持ちを二重に踏みにじるもので許しがたい。
斉唱命令については内心の核心的部分を侵害する可能性があるといった趣旨の反対意見を、1人の裁判官が述べている(これも詳しく書かれてはいなくて「引用」なのだが)。
この点については評価できるが、起立行為については慣例上儀礼的な性質があるとしている点で充分に評価できるものではない。ただ反対意見が出されたという点では意味があることだと思っている。
2006年の3月の卒業式から5年。職場も2つ変わった。自分の気持ちが切れそうになったこともあったけど、「自分は裁判をやっている」と言い聞かせ、自分の気持ちを奮い立たせてきた。裁判で主張することと職場での自分の言辞が乖離しないように、この「日の丸・君が代」の問題もわかってもらおうと、職場が変わるたびに自分なりの言葉で同僚に話してきたつもりだ。
こんな手抜きの判決が最高裁で出てしまったが、人事委員会への提訴からここまで、闘いを継続できたことについては本当に満足している。
地裁では校長を証人として呼ぶこともできた。自分ひとりではここまでこれなかった。支えてくれた多くの方に感謝の気持ちでいっぱいだ。
裁判は終了したが、「日の丸・君が代」が国家主義の象徴であり、教育の現場には入れてはならないという自分自身の考えはまったく変わらない。
[裁判予定]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「日の丸」不当処分撤回を求める(小、中10人)裁判
☆ 結審、判決が近づく
2007年「君が代」処分撤回を求めて東京地裁に提訴し、2010年の地裁の不当判決がだされ、直ちに高裁に控訴されていた裁判の結審、判決が近づいている。
裁判の迅速化を理由にして、証人尋問や審議もそこそこに、最初に結論ありきと思われる不当な判決が地裁から最高裁まで連続して出されている現状を見ると、私たちの裁判も全く予断は許されないだろう。
私たちの裁判にどのように審議を尽くし、いかなる判断を下そうとしているのかしっかりと見届けようではありませんか。
裁判日時 8月30日(火)15:30~
場所 東京高裁(東京地裁と同じ建物内)825号室
『コントラタック』(第33号 2011年8月9日)
「君が代」不当処分の撤回を求める会(事務局:東京都公立学校教職員組合内)
千代田区一ツ橋2-6-2 TEL03・5276・1311
◇ こんな手抜き判決は許せない
~最高裁第3小法廷7・19判決の報告
安部 雅(小学校教員)
2011年7月19日、最高裁第三小法廷で「上告棄却」の判決が言い渡された。
ここにきて「在庫処分」とばかりに、次々と最高裁が判決を出していたので、こういった内容になることは十分に予想はしていたけれど。
まず判決文を手にして感じたことは、非常に不親切だということだった。
「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」という判決理由については、この間の最高裁での判決を「参照」ということで、詳しく書かれていない。
また*3人の裁判官が補足意見を述べているが、どれも6月14日の判決で述べているのでこれを「引用」するとしている。
原告の僕は自分の判決の詳しい理由や内容について、この判決文だけでは分からないということになる。改めて調べなくてはならない。こんな不親切があるのかと思う。
裁判官にとってはいくつも書いている判決のひとつかもしれないが、原告である僕にとっては唯一の判決だ。
僕にとっては今までいろんな不利益も蒙り、それなりに生活を賭けて闘ってきた裁判だ。
不当な判決で踏みにじり、こんな手抜きの判決文を書いて踏みにじり、つまり原告の気持ちを二重に踏みにじるもので許しがたい。
斉唱命令については内心の核心的部分を侵害する可能性があるといった趣旨の反対意見を、1人の裁判官が述べている(これも詳しく書かれてはいなくて「引用」なのだが)。
この点については評価できるが、起立行為については慣例上儀礼的な性質があるとしている点で充分に評価できるものではない。ただ反対意見が出されたという点では意味があることだと思っている。
2006年の3月の卒業式から5年。職場も2つ変わった。自分の気持ちが切れそうになったこともあったけど、「自分は裁判をやっている」と言い聞かせ、自分の気持ちを奮い立たせてきた。裁判で主張することと職場での自分の言辞が乖離しないように、この「日の丸・君が代」の問題もわかってもらおうと、職場が変わるたびに自分なりの言葉で同僚に話してきたつもりだ。
こんな手抜きの判決が最高裁で出てしまったが、人事委員会への提訴からここまで、闘いを継続できたことについては本当に満足している。
地裁では校長を証人として呼ぶこともできた。自分ひとりではここまでこれなかった。支えてくれた多くの方に感謝の気持ちでいっぱいだ。
裁判は終了したが、「日の丸・君が代」が国家主義の象徴であり、教育の現場には入れてはならないという自分自身の考えはまったく変わらない。
[裁判予定]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「日の丸」不当処分撤回を求める(小、中10人)裁判
☆ 結審、判決が近づく
2007年「君が代」処分撤回を求めて東京地裁に提訴し、2010年の地裁の不当判決がだされ、直ちに高裁に控訴されていた裁判の結審、判決が近づいている。
裁判の迅速化を理由にして、証人尋問や審議もそこそこに、最初に結論ありきと思われる不当な判決が地裁から最高裁まで連続して出されている現状を見ると、私たちの裁判も全く予断は許されないだろう。
私たちの裁判にどのように審議を尽くし、いかなる判断を下そうとしているのかしっかりと見届けようではありませんか。
裁判日時 8月30日(火)15:30~
場所 東京高裁(東京地裁と同じ建物内)825号室
『コントラタック』(第33号 2011年8月9日)
「君が代」不当処分の撤回を求める会(事務局:東京都公立学校教職員組合内)
千代田区一ツ橋2-6-2 TEL03・5276・1311
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