《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・13学習・交流から》
◇ 河原井さん根津さんらの君が代解雇をさせない会
1.「君が代」不起立処分の経歴

2.裁判
《河原井・根津一緒のもの》
○2006年3月(河原井:停職1月 根津:停職3月事件)
2009年3月に地裁敗訴判決、11年3月に高裁激訴判決、
現在最高裁第一小法廷に係属
○2007年3月、2008年3月、2009年3月事件は
地裁19部に係属
この4件の他に
河原井:○2004年3月事件は、11年3月に高裁一部勝訴判決(3・10判決)、現在最高裁に上告
○2004年4月、2005年3月事件(都障労組3人)は、高裁に係属
○予防訴訟は、最高裁に係属
根津: ○2005年3月、4月事件(東京教組10人)は、高裁に係属
3.これまでの会の活動
「3回不起立したら免職」と都教委が言う(2004年)中、河原井、根津は停職処分を受け、免職が危ぶまれ、2006年に「河原井さん根津さんらの君が代解雇をさせない会」が発足した。それ以降の処分については、2人で裁判を行っている。
2008年3月を迎えるに当たっては、この前年、停職6月を受けていた根津は都教委の累積加重処分のやり方に従えば、懲戒免職必至だった。
秋から都庁前行動を三波にわたって行い、また、情宣活動等に力を入れた。
2月には根津にトレーナー処分攻撃(=「日の丸・君が代」の強制に反対するロゴの入ったトレーナーを着用したことを職務命令違反・職務専念義務違反とした攻撃)が起こり、連日都教委に出かけ「処分するな!」の行動を繰り広げた。
日を追うごとに駆けつけてくださる人の数が増えていき、そこに集まる人たちがまた、情報を発信してくださったことにより、闘いは全国に海外にまで広がった。
その結果、懲戒免職も分限免職も阻止することができた。
2008年7月、都教委は「分限事由に該当する可能性のある教職員に関する対応指針」を策定。2009年3月には、これを使って河原井、根津を分限免職にするのではないかと危惧された(=校長からもその心配を告げられた)が、それは回避された。
2009年3月を迎えるに当たって以降の闘いは、解雇をさせない会だけでなく、2人が所属する都障労組、町田教組がともに闘いをリードしてくれた。
2010年3月に河原井が、2011年3月に根津が定年退職を迎え、「君が代解雇をさせない」という所期の目的は達成された。
そこで、会の存続をするか否かの討議を始めた最中に、大阪の条例化問題が突如起き、「君が代解雇」は引き続く問題との確認がされ、会の活動は存続することになった。
4.河原井・根津裁判の主張の特徴
「日の丸・君が代」は人々の間で議論の分かれる問題(=論争的主題)である。
子どもとの人格的接触、人間的な触れ合いの中で子どもとの応答を通じて、子どもたちに「自ら考える」ことを促す教育を進めようとする教員が、論争的主題である「日の丸・君が代」を教育として取り上げるときには、
①「日の丸・君が代」について子どもたちが自ら考えることができるよう、教員はその資料、機会を提供することになる。
②教員は「日の丸・君が代」について、自己の考えも明らかにすることになる。
③「君が代」不起立は、その教員の考えを実行に移した一つの行為である。
と、「君が代」不起立は教育行為であること、河原井・根津はだからこそ、不起立を続けてきたのだと主張している。
併せて、「君が代」不起立で停職処分はひどすぎる、全国にその例を見ないとして、裁量権逸脱を特に主張している。
しかし、この間の最判を見ると、1回の不起立ならまだしも毎回の確信犯は許さない、と読み取れる。
反対意見を述べた宮川裁判官でさえ、「上告人らの行動が、式典において、その歴史観を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは、厳格な基準によって審査すべき」という。「積極的に表明する意図を持って」と裁判官が受け取った場合には、その処分は審査・救済の対象ではなくなるということだ。
また、宮川裁判官は、「本件職務命令がそれ(注・根津挿入:不起立不斉唱による実質的害悪)を避けるために必要不可欠であるか、より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等、会場の外に役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させることができないか)を検討すること」を提起している。
10・23通達と本件職務命令の意図を正確に指摘した宮川裁判官でさえ、このような「臭いものにふた」式の、良くも悪くも教育の場で行われることは教育なのだという認識欠如の判断をした。
教員が訴えた裁判ではあるが、その本質は教育裁判である、と私たちは考えている。
◇ 河原井さん根津さんらの君が代解雇をさせない会
当該は、河原井純子、根津公子
1.「君が代」不起立処分の経歴

2.裁判
《河原井・根津一緒のもの》
○2006年3月(河原井:停職1月 根津:停職3月事件)
2009年3月に地裁敗訴判決、11年3月に高裁激訴判決、
現在最高裁第一小法廷に係属
○2007年3月、2008年3月、2009年3月事件は
地裁19部に係属
この4件の他に
河原井:○2004年3月事件は、11年3月に高裁一部勝訴判決(3・10判決)、現在最高裁に上告
○2004年4月、2005年3月事件(都障労組3人)は、高裁に係属
○予防訴訟は、最高裁に係属
根津: ○2005年3月、4月事件(東京教組10人)は、高裁に係属
3.これまでの会の活動
「3回不起立したら免職」と都教委が言う(2004年)中、河原井、根津は停職処分を受け、免職が危ぶまれ、2006年に「河原井さん根津さんらの君が代解雇をさせない会」が発足した。それ以降の処分については、2人で裁判を行っている。
2008年3月を迎えるに当たっては、この前年、停職6月を受けていた根津は都教委の累積加重処分のやり方に従えば、懲戒免職必至だった。
秋から都庁前行動を三波にわたって行い、また、情宣活動等に力を入れた。
2月には根津にトレーナー処分攻撃(=「日の丸・君が代」の強制に反対するロゴの入ったトレーナーを着用したことを職務命令違反・職務専念義務違反とした攻撃)が起こり、連日都教委に出かけ「処分するな!」の行動を繰り広げた。
日を追うごとに駆けつけてくださる人の数が増えていき、そこに集まる人たちがまた、情報を発信してくださったことにより、闘いは全国に海外にまで広がった。
その結果、懲戒免職も分限免職も阻止することができた。
2008年7月、都教委は「分限事由に該当する可能性のある教職員に関する対応指針」を策定。2009年3月には、これを使って河原井、根津を分限免職にするのではないかと危惧された(=校長からもその心配を告げられた)が、それは回避された。
2009年3月を迎えるに当たって以降の闘いは、解雇をさせない会だけでなく、2人が所属する都障労組、町田教組がともに闘いをリードしてくれた。
2010年3月に河原井が、2011年3月に根津が定年退職を迎え、「君が代解雇をさせない」という所期の目的は達成された。
そこで、会の存続をするか否かの討議を始めた最中に、大阪の条例化問題が突如起き、「君が代解雇」は引き続く問題との確認がされ、会の活動は存続することになった。
4.河原井・根津裁判の主張の特徴
「日の丸・君が代」は人々の間で議論の分かれる問題(=論争的主題)である。
子どもとの人格的接触、人間的な触れ合いの中で子どもとの応答を通じて、子どもたちに「自ら考える」ことを促す教育を進めようとする教員が、論争的主題である「日の丸・君が代」を教育として取り上げるときには、
①「日の丸・君が代」について子どもたちが自ら考えることができるよう、教員はその資料、機会を提供することになる。
②教員は「日の丸・君が代」について、自己の考えも明らかにすることになる。
③「君が代」不起立は、その教員の考えを実行に移した一つの行為である。
と、「君が代」不起立は教育行為であること、河原井・根津はだからこそ、不起立を続けてきたのだと主張している。
併せて、「君が代」不起立で停職処分はひどすぎる、全国にその例を見ないとして、裁量権逸脱を特に主張している。
しかし、この間の最判を見ると、1回の不起立ならまだしも毎回の確信犯は許さない、と読み取れる。
反対意見を述べた宮川裁判官でさえ、「上告人らの行動が、式典において、その歴史観を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは、厳格な基準によって審査すべき」という。「積極的に表明する意図を持って」と裁判官が受け取った場合には、その処分は審査・救済の対象ではなくなるということだ。
また、宮川裁判官は、「本件職務命令がそれ(注・根津挿入:不起立不斉唱による実質的害悪)を避けるために必要不可欠であるか、より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等、会場の外に役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させることができないか)を検討すること」を提起している。
10・23通達と本件職務命令の意図を正確に指摘した宮川裁判官でさえ、このような「臭いものにふた」式の、良くも悪くも教育の場で行われることは教育なのだという認識欠如の判断をした。
教員が訴えた裁判ではあるが、その本質は教育裁判である、と私たちは考えている。
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