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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

JRFS:文部科学大臣要請(1)

2013年12月27日 | 人権
 ◆ こどもの権利条約個人通報制度の即時批准・閣議決定を求め、
   言論・表現の自由を守る会が文部科学大臣要請:12・25JRFS


 人権NGO言論・表現の自由を守る会はプロジェクト・ピース9の取り組みとして、文部科学省に対して、こどもの権利条約と国際人権条約の活用にただちに道を開くべく、こどもの権利条約の個人通報制度即時批准を閣議決定するよう求め12月25日、下記内容を要請しました。
 下村博文 文部科学大臣
2013年12月25日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech

◎ 子どもの権利条約第3議定書(個人通報制度)批准を
即時閣議決定することを求める要請書

 下村文部大臣におかれましては、子どもの権利条約で保障している、子どもたちの命と健康と人権を守り、子どもたちが地域社会と学校の中で豊かに育つために、安倍晋三総理大臣に対して、子どもの権利条約の個人通報制度批准を、ただちに閣議決定するよう提言し実現してください。
 2013年12月4日参議院本会議で、わが国が障害者権利条約を批准することが全会一致で承認されました。日本では障害者権利条約に基づいて障害者の人権を守るために、戦争政策に終止符を打ち、日本政府が批准している全ての人権条約を活用する道をひらくことが大変急がれています。
 これらの人権条約を活用するために最も実効性があることは、今年の元旦から3期目の人権理事国となった日本政府として、国際社会に公約した個人通報制度をただちに批准することです。
 1979年に日本政府が国際人権規約(自由権規約・社会権規約)を批准した際、当時の自民党内閣の下での国会で、全会派が一致して「自由権規約の第一選択議定書(個人通報制度)」についても早期に批准すると決議をあげています。1年前から自民党政権に戻ったのですから、1979年に決議したこの宿題を、自由権規約をはじめとする人権条約に備わっている個人通報制度をただちに批准していただきますよう要請します。
 日本政府がこれまでに批准している人権条約は、自由権規約、社会権規約、子どもの権利条約(武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書=子供兵士禁止条約、こどもの売買こども売春こどもポルノに関する子どもの権利条約選択議定書)、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、強制失踪に関する条約です。
しかし、それぞれに備わっている個人通報制度のどれ一つ批准していません。

 その一方で、UPR第2回日本政府審査後のレビューでは「ハーグ条約について可能な限り早期の締結をめざし所要の準備を進めている」と報告しています。現在ハーグ条約の批准については、外務省人権人道課の条約履行室で準備作業が進められています。そもそもこの条約履行室は、2010年4月に、個人通報制度の批准を実現すべく人権NGOと市民が取り組み強化を求めた結果開設され、開設当初の松浦純也室長は個人通報制度の批准に大変な熱意をもって、批准を早期に実現すべく市民と司法関係者と連携して力を合わせていました。しかし、就任から1年足らずで移動となり、3・11後の条約履行室ではハーグ条約批准準備室のようになり、個人通報制度の批准を求めるNGOと市民の要請さえ受け付けなくなりました。
 ハーグ条約の審議で問題とされているのは、「子どもの親権の問題」です。この条約で最も重視されなければならないのは、子どもの意見表明権がきちんと保障され、こどもにとって最善の選択が保障できるようにするために、人権保証の条約を活用することではないでしょうか?
 今尚、個人通報制度を一つも批准せず条約も勧告も普及していない日本において、教育の現場でも市民社会の中でも、子どもの人権がまだ普及しておらず、子の奪取に関する条約の方を先行批准することには重大な懸念を感じます。
 日本政府は子どもの権利委員会が勧告した内容をほとんど実行していません。
 こうした事態の下、教育現場では、自由権規約第18条と19条で保障されている思想・良心の自由と言論・表現の自由を踏みにじる「日の丸・君が代」の起立斉唱の強制が、教師を見せしめにして強行され首都東京都と大阪府・神奈川県などを中心にエスカレートしています。
 人権蹂躙を許さない延べ700人以上の教師のみなさんが、東京都教育委員会等を相手に裁判でたたかっています。
 10月の国連自由権規約委員会第109会期において行われた第6回日本政府報告書の予備審査の結果、政府に対する再質問・リストオブイシューで初めて「日の丸・君が代」の問題についての報告を求めています。
 日本の司法の場ではまだ、市民が受けた人権侵害が国際人権条約違反であると主張しても、最高裁の裁判官も被害者が国連の当該人権条約機関に訴えるすべがなく、当該の国連人権条約機関から人権救済に関する意見を受けることがないため、国際人権条約に基づいて比例のテストを行って人権条約を適応して人権救済するという判例はありません。
 戦後の日本では、とりわけ国際人権規約が発効した1976年以降においても、日本政府は個人通報制度の批准をかたくなに拒み続け、人権鎖国状態とも言うべき事態の中で、憲法9条を改悪しようとしています。
 文部科学省が、子どもの居場所づくりや少人数学級による教員の増員・負担軽減等の抜本的対策を取らないまま、公立学校の完全5日制を強行した2002年以降、2006年の教育基本法の大改悪され、教育行政はさらに後退し続けています。子どもたちを取り巻く人権および経済的な教育環境はこの間、家庭・幼稚園・小中学校・高校・大学・地域および職場においても急激に悪化しています。
 昨日閣議決定した2014年度政府予算案は、潜水艦などをつくる軍事費を2・8パーセントも増やし大企業にはさらに減税する一方で、貧困層が急増している市民には消費税大増税と社会保障大改悪予算で、日本の市民・子育て世代と若者の貧困化をさらに加速させ、親の経済的貧困によって児童虐待等の暴力が増大するのは火を見るよりも明らかです。
 政府の失政によって、心と身体の健康が危機的状態となっているこどもたちの現状を打開し改善するためには、子どもの人権状況を飛躍的に改善することが急がれています。
 こどもの権利条約に保障されている子供の意見表明権や健康権を抜本的に保障するために、政府はただちに個人通報制度を批准することが不可欠です。
 子どもの権利条約及び拷問等禁止条約の個人通報制度も、昨年9月12日に閣議決定で批准した社会権規約第13条B・C項と同様、閣議で批准を決定すると、ただちにに批准手続きに入ることができます
 2011年3月11日の大地震による東京電力福島第一原子力発電所の爆発惨害の結果、大規模かつ広範囲に放射能汚染が広がったにもかかわらず、国内唯一の放射線と人々の健康に関わる総合的な研究開発に取り組む研究機関である独立行政法人放射線医学総合研究所(放医研)は、被爆の防護の基本である安定ヨウ素剤の内服に関する重要な情報を、ただちに市民に提供しませんでした。
 放射線に対しては、子どもたちの中でも特に4歳以下の乳幼児と胎児が最も感受性が強く、放射性ヨウ素を甲状腺に取り込ませないためには、汚染地域では放射線を吸引する前に安定ヨウ素剤を投与することが必要です。
 この投与が効果を発揮する時間はごく限られています。
 放射性ヨウ素を吸引し被爆する1日前に内服した場合には92%のブロック率で◎です。被爆後2時間では82%で○、8時間後では40%で△、1日後は7パーセントで×です。
 また、放射線に対して最も感受性が高い乳幼児には、医師によるシロップ剤の処方が不可欠です。予防的に、せめて放射性吸引する直前・直後に内服していなければほとんど効果を期待できないのです。
 しかし、当会の調査では、この効果を期待できる時間帯に子どもたちが安定ヨウ素剤を内服できた事例が見当たりませんでした。原子力安全委員会も、早期に内服指示を出さず、福島県知事や自治体の長たちの大半も、副作用を恐れて指示を出さなかったり、指示を出すのが遅れたため、チェルノブイリで甲状腺がんの発症を防ぐことができた欧州の適切な投与の経験は生かされませんでした。
 この結果、フクシマの子どもたちには、すでに59人もの子どもたちに甲状腺癌が発症してしまいました。放射能を浴びることで、健康に深刻な問題が発生し、このほど福島県の医療機関は、18歳以下の23万9000人の少年・児童を対象に検査を実施した結果、59人が甲状腺がんを患っていた(疑いを含む)と発表しています。
 3・11後の日本において、日本の子どもたちの貧困は加速し、とどまるところを知りません。いじめの被害に遭った子どもが自ら命を絶つという自殺も、障害者施設などでの体罰と虐待は増加しています。
 今を生き、未来を担う子どもたち一人ひとりが、安心して、自信をもって自分の意見を発言でき、その子どもたちの意見がきちんと考慮されるためには、子どもたちが自分の権利が侵害された感じたとき、安心して、気楽に相談できる権利救済メカニズムが必要です。
 「国連子どもの権利委員会に対する通報制度」は、この権利救済を保障する国際的な制度です。
 子ども達が、自分たちにとって安心して利用できる、信頼できる子ども支援制度とはどのようなものか子ども達自身が、「子どもの権利って何だろう?」「権利侵害ってどんなこと?」「子ども達にとって身近な権利救済制度ってどんなもの?」などについて、話し合い提言もしています。
 この制度が子ども達にとって身近で、使い勝手の良いものと感じられるためには、子ども達にとって一番身近な地域社会の相談相手・機関から地方、国、地域、そして国連子どもの権利委員会まで、切れ目のない、多層的な子ども支援制度が張り巡らされていることが必要です。
 子どもには世界に助けを求める権利があります。その手段が子どもの権利条約新議定書(個人通報制度)です。
 下村文部科学大臣におかれましては、安倍晋三総理大臣に対して、子どもの権利条約の個人通報制度批准を、ただちに閣議決定するよう提言していただきますよう重ねて要請します。
以上

 *批准(ratification):条約に「署名」した国が、その後、条約の規定に拘束される(条約の規定
を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。

 *署名(signature):将来的に条約を「批准」(ひじゅん)する意思があることを示す行為です。「署名」だけでは条約の規定には拘束されません。ただし、条約に署名した国には、条約の趣旨・目的を失わせることとなるような行為を行なわないようにする義務があります。
 *加入(accession):「批准」と同じく、条約の規定に拘束される(条約の規定を法的に遵守する)意思があることを正式に宣言する行為です。「署名」という手続を省いている点で「批准」と異なっていますが、国際法上の効力は「批准」と変わりません。
 (続)

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2013/12/25)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/25727412.html
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