《Change.org》
◆ セクハラ、パワハラ、あらゆるハラスメントを禁止する法規定を日本にも作ろう!
発信者:#WeToo Japan ウィートゥー・ジャパン
宛先:労働政策審議会 , 厚生労働省,
労働政策審議会 樋口美雄 会長, 厚生労働大臣 根本 匠
マスメディア、官公庁、大学、スポーツ競技団体、芸能界…この1年、セクハラやパワハラなど、様々な形のハラスメントに対して声を上げる人が増え、大きく報道されてきました。
しかし、「セクハラ罪という罪はない」という閣僚の発言があった通り、日本には現在、セクハラ、パワハラ含め、ハラスメント行為を直接取り締まる法律がありません。
世界では #MeToo の動きを受け、ハラスメントを規制する動きが加速しています。
今年6月には、ジュネーブで開かれたILO(国際労働機関)の総会で、職場でのセクハラを含む全てのハラスメントをなくすための条約を制定する方針が決まりました。
一方日本では、セクハラは、男女雇用機会均等法で、「職場」での性的な言動に対し、会社が必要な対応をするよう義務付けられていますが、セクハラ行為自体を禁止する法律はありません。
世界銀行の2018年の調査では、職場のセクハラを禁止する法律がない国はOECD加盟国の中で、チリ、ハンガリー、日本の3カ国だけです。
法律がないため、セクハラを受けた被害者が行政の窓口(労働局)に駆け込んだとしても、労働局は、セクハラ防止規程やセクハラ相談窓口の有無などを勤務先に確認し、それらがない場合に「(規程や窓口を)作りなさい」と指導することしかできません。セクハラを受けた被害者を直接救うことはできないのです。
「消費者金融会社に勤務していたパート職員の女性Bさん。上司はBさんに対して、強制参加の食事会で、太ももを触ったり、『単身赴任は寂しいものだよ』『家で待っている愛人が欲しい』などと言ったりした。抗議すると、『ここにいられなくなるぞ』などと発言。Bさんは、食事会以降、体調を悪化させ、心因反応との診断を受け、休職」(京都地裁2006年4月27日、会社敗訴)
これは裁判で争われたセクハラの例ですが、法によるセクハラの規定がないため、このような事例でも毎回民事訴訟で、これがセクハラだったかどうかの認定から始めなければいけません。時間もかかる上、被害者には辛い経験をもう一度説明し思い出さねばならず、精神的にも大きな苦痛となります。
結果として、セクハラをした側がハラスメントではなかったと主張し、被害者が求める解決や救済はほとんど得られていない状況です。
パワハラなど、セクハラ以外のハラスメントにいたっては、会社の対応も法律で定められていないので、解決はよりいっそう困難です。
多くの人が身近にハラスメントを直接受けたり、目撃したりする社会。法律で明確にハラスメントを禁止しなければ、ハラスメントをなくすことも、適切に対応することも難しいでしょう。
また、何がハラスメントなのかが定義されなければ、会社や働く私たち自身が何がハラスメントかを理解し、防ぐこともできないのではないでしょうか。
今、こうした現状を踏まえ、現在、国は厚生労働省の労働政策審議会で、セクハラやパワハラなどハラスメントの法律を作るための検討がおこなわれています。順調にいけば、今年中に法整備の大まかな内容が決まる見込みです。
これは、私たちがよりハラスメントの少ない、安心・安全な環境で健康に働くことができる環境をつくるための、大きなチャンスです。
そこで「性暴力、セクハラ、パワハラ、SOGIハラなど、一切の暴力のない社会」を目指す私たち #WeToo Japan は、この日本の状況を変える後押しをするため、この署名キャンペーンを開始することにしました。
国の審議会に私たちの声を届けるため、みなさまの体験談や目撃談を、署名とともにお寄せください!
私たちは具体的に、現在審議をおこなっている労働政策審議会に以下の要望を伝えたいと思っています。
私たちが、セクハラ、パワハラなどあらゆるハラスメントに悩み、苦しむことなく、日々、安心して、安全に健康に働き、生活できるよう、あらゆるハラスメントを禁止する法整備を求める声を共に届けましょう!
◆ セクハラ、パワハラ、あらゆるハラスメントを禁止する法規定を日本にも作ろう!
発信者:#WeToo Japan ウィートゥー・ジャパン
宛先:労働政策審議会 , 厚生労働省,
労働政策審議会 樋口美雄 会長, 厚生労働大臣 根本 匠
マスメディア、官公庁、大学、スポーツ競技団体、芸能界…この1年、セクハラやパワハラなど、様々な形のハラスメントに対して声を上げる人が増え、大きく報道されてきました。
しかし、「セクハラ罪という罪はない」という閣僚の発言があった通り、日本には現在、セクハラ、パワハラ含め、ハラスメント行為を直接取り締まる法律がありません。
世界では #MeToo の動きを受け、ハラスメントを規制する動きが加速しています。
今年6月には、ジュネーブで開かれたILO(国際労働機関)の総会で、職場でのセクハラを含む全てのハラスメントをなくすための条約を制定する方針が決まりました。
一方日本では、セクハラは、男女雇用機会均等法で、「職場」での性的な言動に対し、会社が必要な対応をするよう義務付けられていますが、セクハラ行為自体を禁止する法律はありません。
世界銀行の2018年の調査では、職場のセクハラを禁止する法律がない国はOECD加盟国の中で、チリ、ハンガリー、日本の3カ国だけです。
法律がないため、セクハラを受けた被害者が行政の窓口(労働局)に駆け込んだとしても、労働局は、セクハラ防止規程やセクハラ相談窓口の有無などを勤務先に確認し、それらがない場合に「(規程や窓口を)作りなさい」と指導することしかできません。セクハラを受けた被害者を直接救うことはできないのです。
「消費者金融会社に勤務していたパート職員の女性Bさん。上司はBさんに対して、強制参加の食事会で、太ももを触ったり、『単身赴任は寂しいものだよ』『家で待っている愛人が欲しい』などと言ったりした。抗議すると、『ここにいられなくなるぞ』などと発言。Bさんは、食事会以降、体調を悪化させ、心因反応との診断を受け、休職」(京都地裁2006年4月27日、会社敗訴)
これは裁判で争われたセクハラの例ですが、法によるセクハラの規定がないため、このような事例でも毎回民事訴訟で、これがセクハラだったかどうかの認定から始めなければいけません。時間もかかる上、被害者には辛い経験をもう一度説明し思い出さねばならず、精神的にも大きな苦痛となります。
結果として、セクハラをした側がハラスメントではなかったと主張し、被害者が求める解決や救済はほとんど得られていない状況です。
パワハラなど、セクハラ以外のハラスメントにいたっては、会社の対応も法律で定められていないので、解決はよりいっそう困難です。
多くの人が身近にハラスメントを直接受けたり、目撃したりする社会。法律で明確にハラスメントを禁止しなければ、ハラスメントをなくすことも、適切に対応することも難しいでしょう。
また、何がハラスメントなのかが定義されなければ、会社や働く私たち自身が何がハラスメントかを理解し、防ぐこともできないのではないでしょうか。
今、こうした現状を踏まえ、現在、国は厚生労働省の労働政策審議会で、セクハラやパワハラなどハラスメントの法律を作るための検討がおこなわれています。順調にいけば、今年中に法整備の大まかな内容が決まる見込みです。
これは、私たちがよりハラスメントの少ない、安心・安全な環境で健康に働くことができる環境をつくるための、大きなチャンスです。
そこで「性暴力、セクハラ、パワハラ、SOGIハラなど、一切の暴力のない社会」を目指す私たち #WeToo Japan は、この日本の状況を変える後押しをするため、この署名キャンペーンを開始することにしました。
国の審議会に私たちの声を届けるため、みなさまの体験談や目撃談を、署名とともにお寄せください!
私たちは具体的に、現在審議をおこなっている労働政策審議会に以下の要望を伝えたいと思っています。
・職場におけるあらゆるハラスメントを禁止する規定を法律に設けてください。労働政策審議会等に、集まった署名とコメントを要望書と共に提出する予定です。
・セクハラ、マタハラ以外のハラスメントにも、会社に防止対策を義務付けてください。
・ハラスメントの行為者には、取引先の相手など社外の第三者を含め、被害者には全ての働く人を含めてください。
・ハラスメントの認定や謝罪など、被害者が救済されるしくみを作ってください。
・ハラスメントの被害者が安心して相談でき、支援されるしくみを作ってください。
私たちが、セクハラ、パワハラなどあらゆるハラスメントに悩み、苦しむことなく、日々、安心して、安全に健康に働き、生活できるよう、あらゆるハラスメントを禁止する法整備を求める声を共に届けましょう!
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