◆ <情報>都教委の「10・23通達」はルール違反と「五輪読本」が指摘!
皆さま 高嶋伸欣です
1 日本政府(とりわけ都教委)の「国旗・国歌」強制に対して、ILO・ユネスコ合同専門委員会(CEART セアート)から是正勧告が出された件を機に、都教委による2003年の「10・23通達」をもう一度見直してみて、
都教委作成の『オリパラ副読本』に記述されている「国旗掲揚ルール」に同「通達」が反していることに気付きました。
2 「10・23通達」の「実施指針」には「1 国旗の掲揚について」として「(2) 国旗とともに都旗を併せて掲揚する」とあり、都内の大部分の公立校では入学式・卒業式の式場の正面に、同じ大きさの「国旗」と「都旗」が併揚されています。
3 しかも、都教委が2016年4月から都内の公立・国立・私立のすべての小(4年生以上)・中・高校生に配布している2020年東京大会向け『オリンピック・パラリンピック学習読本』では、開会式や表彰式では「国旗・国歌」が使われると繰り返して強調し、五輪を契機として、「国旗・国歌」の強制を当然視する印象付けが図られています。
4 けれども、五輪憲章では組織委員会に登録した旗・歌とし「選手団の旗・歌」と規定しています。多くの選手団が国領域を単位として派遣され、国旗・国歌とほぼ同じものを登録していますが、選手団を派遣している単位は国領域だけではありません。
5 非国家領域からの選手団11団体も国領域からの選手団と同等に位置付けられています。
このため五輪憲章では選手団派遣の単位領域を表す言葉として「country カントリー(国・地域)」を用いています。
6 従って、「選手団の旗・歌」を「国旗・国歌」とのみ表現するのは、非国家領域からの選手団の存在を無視「シカト」することであり、教育の場で差別・いじめを教育委員会が助長させることを意味します。
*この点で上記『学習読本』は不適切教材であるとして私たち「都教委を訴える会」は、都教委の責任を追及しています。
7 加えて、同『学習読本・高等学校編』を精査すると、「国旗・国歌」の権威付けを意図した「国際儀礼(プロトコール)」の節で事細かに「国旗掲揚」についてのルールを書き連ね、次のように明示しています(添付資料参照)。
9 最高裁は「儀式だから」という都教委の主張を是認していますが、都教委が「儀式」のルールに違反をしている事実との不整合があってもなお、判断を見直さないのでしょうか。
「日の丸・君が代」の強制に抵抗している方々の参考になれば幸いです。
以上 ご参考までに 転送・拡散は自由です
皆さま 高嶋伸欣です
1 日本政府(とりわけ都教委)の「国旗・国歌」強制に対して、ILO・ユネスコ合同専門委員会(CEART セアート)から是正勧告が出された件を機に、都教委による2003年の「10・23通達」をもう一度見直してみて、
都教委作成の『オリパラ副読本』に記述されている「国旗掲揚ルール」に同「通達」が反していることに気付きました。
2 「10・23通達」の「実施指針」には「1 国旗の掲揚について」として「(2) 国旗とともに都旗を併せて掲揚する」とあり、都内の大部分の公立校では入学式・卒業式の式場の正面に、同じ大きさの「国旗」と「都旗」が併揚されています。
3 しかも、都教委が2016年4月から都内の公立・国立・私立のすべての小(4年生以上)・中・高校生に配布している2020年東京大会向け『オリンピック・パラリンピック学習読本』では、開会式や表彰式では「国旗・国歌」が使われると繰り返して強調し、五輪を契機として、「国旗・国歌」の強制を当然視する印象付けが図られています。
4 けれども、五輪憲章では組織委員会に登録した旗・歌とし「選手団の旗・歌」と規定しています。多くの選手団が国領域を単位として派遣され、国旗・国歌とほぼ同じものを登録していますが、選手団を派遣している単位は国領域だけではありません。
5 非国家領域からの選手団11団体も国領域からの選手団と同等に位置付けられています。
このため五輪憲章では選手団派遣の単位領域を表す言葉として「country カントリー(国・地域)」を用いています。
6 従って、「選手団の旗・歌」を「国旗・国歌」とのみ表現するのは、非国家領域からの選手団の存在を無視「シカト」することであり、教育の場で差別・いじめを教育委員会が助長させることを意味します。
*この点で上記『学習読本』は不適切教材であるとして私たち「都教委を訴える会」は、都教委の責任を追及しています。
7 加えて、同『学習読本・高等学校編』を精査すると、「国旗・国歌」の権威付けを意図した「国際儀礼(プロトコール)」の節で事細かに「国旗掲揚」についてのルールを書き連ね、次のように明示しています(添付資料参照)。
「国の象徴である国旗と県や市などの団体の旗とは格が異なるため併揚せず、どうしても併揚が必要な場合は、国旗は団体旗より大きく、高い位置で掲揚する」などのルールがあります。8 都教委は「2020年五輪」に便乗して、「国旗・国歌」の強制を正当化しようとするあまり、根幹の「10・23通達」が「ルール」に反していると気づかせる副教材を自ら作成して、生徒に配布していることになります。
9 最高裁は「儀式だから」という都教委の主張を是認していますが、都教委が「儀式」のルールに違反をしている事実との不整合があってもなお、判断を見直さないのでしょうか。
「日の丸・君が代」の強制に抵抗している方々の参考になれば幸いです。
以上 ご参考までに 転送・拡散は自由です
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます