◇ クラップマン氏講演(続)
国際コルチャック会議2010分科会"コルチャック先生と子どもの権利条約"
子どもにも「ノー」と言える意見を尊重しなければならない。
どこでも子どもの声が聞かれて、(その声が)尊重され、影響を与えていく。
幼稚園・学校・コミュニティー・家族の中でも。
日本にある様々な団体には、限りがある。
古典的な考え方があるからではないか?
『懸念』(パラグラフ43・47・49)では、子どもたちが尊重されていないことを指摘している。
個々の体罰を与えることから、子どもを守ることができない。
子どもが尊重される権利・子どもが現況から逃げる方法が、現司法にはない。
≪暴力≫は、子どもの生命への権利(生存・発達権)の侵害
(親や教師・おとなの)期待が合わなかった時、学校に入る時から多くの期待が過度にかけられ、21世紀に生きる子どもには大きなこと。
親子の関係性と教師との関係性を悪るめる事になり、(子どもと親・子どもと教師の)適切な関係をゆがめる。
≪経済≫
家族に対するストレスになり、親との関係がよくなくなる。
≪教育≫
子どものことを中心に考えていない。
制度・潜在能力を、経済の観点から見ている。
(このことは非常に)危険である。
学校では、もっと子どもを尊重すべき。
まず子どもを≪尊敬する≫こと!人間的に、相互に!
競争に勝とうとしていることは、若い世代に非常に重荷である。
(日本は)構造的に子どもを尊重していない。
◇ 子どもの権利条約
◆第3条(子どもの最善の利益)
1、子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。
2、締約国は親、法廷保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置をとる。
3、締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サービスおよび施設が、とくに安全及び健康の領域、職員の数および適格性、並びに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する。
◆第6条(生命への権利、生存・発達の確保)
1、締約国は、すべての子どもが生命への固有の権利を有することを認める。
2、締約国は、子どもの生存及び発達を可能な限り最大限に確保する。
◆第12条(意見表明権)
1、締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解がその年齢および成熟に従い、正当に重視される。
2、この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続き規則一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続きにおいても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/8/10)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/16212753.html
国際コルチャック会議2010分科会"コルチャック先生と子どもの権利条約"
子どもにも「ノー」と言える意見を尊重しなければならない。
どこでも子どもの声が聞かれて、(その声が)尊重され、影響を与えていく。
幼稚園・学校・コミュニティー・家族の中でも。
日本にある様々な団体には、限りがある。
古典的な考え方があるからではないか?
『懸念』(パラグラフ43・47・49)では、子どもたちが尊重されていないことを指摘している。
個々の体罰を与えることから、子どもを守ることができない。
子どもが尊重される権利・子どもが現況から逃げる方法が、現司法にはない。
≪暴力≫は、子どもの生命への権利(生存・発達権)の侵害
(親や教師・おとなの)期待が合わなかった時、学校に入る時から多くの期待が過度にかけられ、21世紀に生きる子どもには大きなこと。
親子の関係性と教師との関係性を悪るめる事になり、(子どもと親・子どもと教師の)適切な関係をゆがめる。
≪経済≫
家族に対するストレスになり、親との関係がよくなくなる。
≪教育≫
子どものことを中心に考えていない。
制度・潜在能力を、経済の観点から見ている。
(このことは非常に)危険である。
学校では、もっと子どもを尊重すべき。
まず子どもを≪尊敬する≫こと!人間的に、相互に!
競争に勝とうとしていることは、若い世代に非常に重荷である。
(日本は)構造的に子どもを尊重していない。
◇ 子どもの権利条約
◆第3条(子どもの最善の利益)
1、子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。
2、締約国は親、法廷保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置をとる。
3、締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サービスおよび施設が、とくに安全及び健康の領域、職員の数および適格性、並びに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する。
◆第6条(生命への権利、生存・発達の確保)
1、締約国は、すべての子どもが生命への固有の権利を有することを認める。
2、締約国は、子どもの生存及び発達を可能な限り最大限に確保する。
◆第12条(意見表明権)
1、締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解がその年齢および成熟に従い、正当に重視される。
2、この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続き規則一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続きにおいても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/8/10)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/16212753.html
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