◆ OECD加盟国で、いずれの個人通報制度も批准していない国は日本だけ!
こどもの権利条約の個人通報制度批准を、直ちに閣議決定せよ!
今臨時国会で、自由権規約の個人通報制度を批准せよ!
第二次世界大戦の悲劇の中から生まれた人類の最も高邁な理想の一つである「世界人権宣言」。国連は世界人権宣言50周年に、「人権」という考え方がどのようにして生まれたのか、また真に普遍的な文書を作り上げるために、国際社会がどのようにして言葉、文化そして冷戦の障壁を乗り越えて来たかを明らかにするドキュメンタリー・ビデオを作成しました。
50年もの間、埋もれていた貴重な映像の数々が収録されています。
※日本国憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
国際連合は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。
この国際連合の基本法ともいうべき国際連合憲章(以下「国連憲章」と略称)は、第1条で、「人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」を目的のひとつとして掲げるとともに、第55条及び56条で「人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」のためにすべての加盟国が「共同及び個別の行動をとることを誓約する」旨規定しています。
国連の主要機関の一つである経済社会理事会は、この「人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するため」の帰還として、1946年に人権委員会(Commission on Human Rigts)(市民的及び政治的権利に関する国際規約によって設置された人権委員会と区別するため、以下「国連人権委員会」と略称)を設置し、同委員会に対し、国際権利章典(International Bill of Right)について提案を行うよう指示しました。
「世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)」は、1948年12月10日の第3回国連総会において採択されました。
今年の12月10日に、世界人権宣言65周年を迎えます。
※国際人権規約
国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、2008年には社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も採択された(未発効)。
世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。
国際連合憲章(1945年)は、前文において「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女……の同権とに関する信念をあらためて確認」するとし、第1条で「人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」を国際連合設立の目的の一つとした。
その背景には、1930年代に登場したナチスドイツをはじめとする全体主義国家において、人権が抑圧されており、人権の国際的な保障の必要性が認識されたこと、連合国は大西洋憲章において、戦争目的として全ての人類の「恐怖及び欠乏からの解放」と「生命を全うすることを保障するような平和の確立」をうたっていたこと、西側諸国にとって経済活動の自由を保障する基盤を整備しておく必要があったことなどがあった。
しかし、国連憲章の文言は具体性を欠いていたため、1946年に設立された国連人権委員会が人権規定の具体化作業に着手した。人権委員会は、当初は単一の国際人権章典の作成を目指していたが、容易でなかったため、1948年に、まずは国連総会で法的拘束力を持たない世界人権宣言を採択することとした。
人権委員会は、その直後から条約の起草作業を始めたが、自由権のみならず社会権を含めるか、含めるとすれば一つの規約で定めるか、実施措置をいかなる形で定めるかという点について、国連加盟国の間で激しい議論が続いた。自由権と社会権の相互依存性から、規約に社会権を含める方針が定まったが、その後も、社会主義国が一つの規約にまとめることを主張したのに対し、西側諸国は伝統的な分類に従って自由権と社会権の二つに分けることを主張した。
結果的に後者が採用されることとなり、人権委員会は1954年に起草作業を終えた。その後、国連総会(第3委員会)での逐条審議が行われ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年に発効した。
本規約の履行を確保するため、締結国は国際連合に対し規約実現のために取った措置などに関する報告義務を負う。
社会権規約
自由権規約
第1選択議定書(個人通報制度)
第1選択議定書では、自由権規約に規定された権利の侵害があった場合、国連が個人の通報を受理・審議する手続きについて定めている。この選択議定書には欧州評議会の全ての加盟国に加え、カナダ、南アメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドも批准している。
第2選択議定書(死刑廃止条約)
第2選択議定書では、死刑廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報などを定めている。
日本の批准
日本では1979年、社会権規約・自由権規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりする。
中等教育の無償化(2012年9月11日に受諾)
労働者への休日の報酬の支払い
公務員のストライキ権の保障
社会権規約・自由権規約の「警察職員」には消防吏員も含まれると解釈(2012年11月に有識者委員会から「消防吏員については受諾し団結権を容認するのが適切」と答申が発されており地方公務員法改正案も提出されている)
自由権規約の個人通報制度
日本政府は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書)、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(第2選択議定書)は批准していない。
これは第1選択議定書は司法権の独立が懸念されること、第2選択議定書は死刑廃止を定めていることが主な理由である。
これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「公共の福祉」の厳格な定義、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。
なお、自由権規約の個人通報制度を批准していない先進国は日本のみである。
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/25505546.html
こどもの権利条約の個人通報制度批准を、直ちに閣議決定せよ!
今臨時国会で、自由権規約の個人通報制度を批准せよ!
2013年10月18日
言論・表現の自由を守る会
言論・表現の自由を守る会
第二次世界大戦の悲劇の中から生まれた人類の最も高邁な理想の一つである「世界人権宣言」。国連は世界人権宣言50周年に、「人権」という考え方がどのようにして生まれたのか、また真に普遍的な文書を作り上げるために、国際社会がどのようにして言葉、文化そして冷戦の障壁を乗り越えて来たかを明らかにするドキュメンタリー・ビデオを作成しました。
50年もの間、埋もれていた貴重な映像の数々が収録されています。
※日本国憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
国際連合は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。
この国際連合の基本法ともいうべき国際連合憲章(以下「国連憲章」と略称)は、第1条で、「人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」を目的のひとつとして掲げるとともに、第55条及び56条で「人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」のためにすべての加盟国が「共同及び個別の行動をとることを誓約する」旨規定しています。
国連の主要機関の一つである経済社会理事会は、この「人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するため」の帰還として、1946年に人権委員会(Commission on Human Rigts)(市民的及び政治的権利に関する国際規約によって設置された人権委員会と区別するため、以下「国連人権委員会」と略称)を設置し、同委員会に対し、国際権利章典(International Bill of Right)について提案を行うよう指示しました。
「世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)」は、1948年12月10日の第3回国連総会において採択されました。
今年の12月10日に、世界人権宣言65周年を迎えます。
※国際人権規約
国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、2008年には社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も採択された(未発効)。
世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。
国際連合憲章(1945年)は、前文において「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女……の同権とに関する信念をあらためて確認」するとし、第1条で「人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」を国際連合設立の目的の一つとした。
その背景には、1930年代に登場したナチスドイツをはじめとする全体主義国家において、人権が抑圧されており、人権の国際的な保障の必要性が認識されたこと、連合国は大西洋憲章において、戦争目的として全ての人類の「恐怖及び欠乏からの解放」と「生命を全うすることを保障するような平和の確立」をうたっていたこと、西側諸国にとって経済活動の自由を保障する基盤を整備しておく必要があったことなどがあった。
しかし、国連憲章の文言は具体性を欠いていたため、1946年に設立された国連人権委員会が人権規定の具体化作業に着手した。人権委員会は、当初は単一の国際人権章典の作成を目指していたが、容易でなかったため、1948年に、まずは国連総会で法的拘束力を持たない世界人権宣言を採択することとした。
人権委員会は、その直後から条約の起草作業を始めたが、自由権のみならず社会権を含めるか、含めるとすれば一つの規約で定めるか、実施措置をいかなる形で定めるかという点について、国連加盟国の間で激しい議論が続いた。自由権と社会権の相互依存性から、規約に社会権を含める方針が定まったが、その後も、社会主義国が一つの規約にまとめることを主張したのに対し、西側諸国は伝統的な分類に従って自由権と社会権の二つに分けることを主張した。
結果的に後者が採用されることとなり、人権委員会は1954年に起草作業を終えた。その後、国連総会(第3委員会)での逐条審議が行われ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年に発効した。
本規約の履行を確保するため、締結国は国際連合に対し規約実現のために取った措置などに関する報告義務を負う。
社会権規約
自由権規約
第1選択議定書(個人通報制度)
第1選択議定書では、自由権規約に規定された権利の侵害があった場合、国連が個人の通報を受理・審議する手続きについて定めている。この選択議定書には欧州評議会の全ての加盟国に加え、カナダ、南アメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドも批准している。
第2選択議定書(死刑廃止条約)
第2選択議定書では、死刑廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報などを定めている。
日本の批准
日本では1979年、社会権規約・自由権規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりする。
中等教育の無償化(2012年9月11日に受諾)
労働者への休日の報酬の支払い
公務員のストライキ権の保障
社会権規約・自由権規約の「警察職員」には消防吏員も含まれると解釈(2012年11月に有識者委員会から「消防吏員については受諾し団結権を容認するのが適切」と答申が発されており地方公務員法改正案も提出されている)
自由権規約の個人通報制度
日本政府は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書)、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(第2選択議定書)は批准していない。
これは第1選択議定書は司法権の独立が懸念されること、第2選択議定書は死刑廃止を定めていることが主な理由である。
これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「公共の福祉」の厳格な定義、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。
なお、自由権規約の個人通報制度を批准していない先進国は日本のみである。
■外務省HP『今 言論・表現の自由があぶない!』(2013/10/18)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/kiyaku.html
■世界人権宣言と国際人権規約
はじめに(PDF)PDF
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#00
第1章 国際権利章典の成立(PDF)PDF
背景
世界人権宣言の作成及び採択の経緯
国際人権規約の作成及び採択の経緯
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#01
第2章 世界人権宣言と国際人権規約(PDF)PDF
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#02
第3章 世界人権宣言の概要(PDF)PDF
前文
本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#03
第4章 国際人権規約の概要(PDF)PDF
前文
自由権と社会権
自決権
平等
権利の規約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#04
第5章 社会権規約の実体規定(PDF)PDF
漸進的達成
労働基本権
社会保障、母性及び児童の保護並びに相当な生活水準及び健康の享受に関する権利
教育及び文化活動に関する権利
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#05
第6章 自由権規約の実体規定(PDF)PDF
権利保障の態様
奴隷的拘束及び苦役からの自由
身体の自由
刑事裁判及び刑罰に関する保障
居住及び移転の自由
プライバシーの保護
思想、良心及び宗教の自由並びに表現の自由
集会及び結社の自由
婚姻の自由など
児童の権利
参政権
裁判を受ける権利
少数民族の権利
第二選択議定書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#06
第7章 実施条項(PDF)PDF
報告制度及び人権委員会の設置
選択議定書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#07
おわりに(PDF)PDF
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#08
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/25505546.html
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