2013年10月18日
大阪府教育員会教育長 中原 徹 様
教育委員長 陰山英男様
子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会
◎ 2014年度使用の高校教科書採択に関する
要求および公開質問
要求および公開質問
今年度の大阪府教委の高校教科書採択は、例年にない異例の事態が続出しました。実教日本史を「一面的」と断じた「府教委見解」を府立学校校長に発出し、実教日本史教科書の選定に制約をかけたこと、中原教育長が維新の会府議団の「勉強会」に参加し、まだ採択過程にあり教育委員にも示されていない各校からの「選定理由書」を大阪維新の会・府議らだけに提示したこと、5月の教育委員会議で決定された採択手続きを教育長の独断で変更して「再調査」を行なわせたこと等々です。
教育長と大阪維新の会府議団等による政治的な動きの中で、府教委は、事務局の作成した「補完教材」抜きには実教日本史の使用を認めない「条件付き採択」という決定を行いました。
9月30日大阪府議会本会議において、大阪維新の会府議団所属の大橋一功議員による代表質問に対する答弁で、小河勝教育委員は高校教科書採択に関わる一連の過程を強く批判しました。小河委員は、「教育内容とその実践について責任をもつ府立高校の教育が、政治的圧力や干渉を受けてはならないこと、とりわけ教科書選定にあたっては、それが各学校において圧力や干渉のない自由な環境で選定の検討作業が実施されることこそ、なによりも重要な課題であると考えます。」と採択に関わる教育委員会の責任を明確にした後、今回の教科書採択の過程に「大阪維新の会」による政治介入があったことを報告し、それと軌を一にした中原教育長の態度を批判しています。
「8月30日の委員会会議に3週間先立つ8月8日、維新の会の勉強会に自ら出席した中原教育長は、まだ委員会において採択手続きの途上であったにもかかわらず、実教出版の教科書を選定した学校名および各学校の作成した理由書をその場で提出し、その上で『事務局はまったく教科書を読んでいなかった。膿が出てきた』と言って、『議決をやり直す』と発言しました。その時、維新の方からの『採択予定の学校に乗り込んで行こうと思っていた』との発言に対し、中原教育長は、『是非、おおいに議論してもらってかまわない』と答えています。この経過を、私たち教育委員が事後的に知ることとなり、中立性を保つべき教科書採択における教育長の言動として適切ではないと考えました。したがって、8月30日の教育委員会会議でこのような経過で教育委員会の決定プロセスがゼロに戻されたりすることを私は納得いかないと教育長に申し上げたのです。」
私たちは、今回の採択過程が、教育の中立性確保の観点からも、教科書採択の「公正確保」の観点からも、学校「選定」を尊重するこれまでの教育条理からも、多くの問題点があると考えています。これらの問題は、大阪の教育の根幹に関わる重大な問題であり、府民への十分な説明と意見集約がなされるべきです。
そこで、今回の採択に関する下記の要求と公開質問状を提出します。要求と公開質問に対して、貴教育委員会が誠実に対応されるよう要望します。10月31日までに、文書による回答をお願いします。
記
[要求事項]
1.2014年度使用高校教科書の採択過程について、府民への公開の説明会と意見聴取会を開催すること。
2.実教日本史教科書のみに課された「補完教材」の使用強制を撤回し、授業内容を各学校に委ねること。
3.8月14日から行った府教委の「教科書全冊調査」(再調査)の結果を撤回し、歴史学及び教育学の専門家及び社会科教員らによる第三者委員会で「再調査」の是非を検討すること。
[公開質問事項]
1.教科書採択等が「教育長の専決事項である」の根拠について
(1) 中原教育長は、9月12日の府民との面談の中で、5月の教育委員会議で「(教科書採択を)教育長一人で決めていいですよ」と議決したと繰り返し話しています。しかし、5月の教育委員会議の議決資料及び議事録にはそのような決定を行ったとは記載されていません。5月の教育委員会議で、教科書採択を「教育長専決事項」とする議決を行ったのでしょうか。
(2) 8月の教育委員会議では、「教育委員会の決裁事項」として「平成26年度使用府立学校教科用図書の採択について」が提案されています。資料①
中原教育長の言葉が正しいとすれば、いつ、どのような手続きを経て「教育長専決」が教育委員会の議決へと変更されたのでしょうか。
(3) 貴教育委員会は、「高校採択が教育長の専決事項であることの法的根拠を示す資料」の情報公開請求に対して、大阪府教育委員会事務決裁規則(以下、「決裁規則」)資料②を公開しました。「決裁規則」第3条には教育委員会の議決により決裁する事項が書かれています。5月と8月の教育委員会議では、「決裁規則」第3条(1)「教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関わること」を根拠として、教科書採択方針決定と採択が行われています。つまり、これらは教育委員会の決裁事項であり、教育長の専決事項ではないことは明らかです。
一方、教育長が専決できるのは、「前条各号(第3条)に規定する事項及び他の規則の定めがある事項をはぶく」と規定されており、教科書採択方針決定と採択は教育長の専決事項には含まれていません。
教科書採択方針決定と採択が、教育長の専決事項であるとする法的根拠が明確であるのなら、その具体的な規則・法令の該当条文を示して、詳しく説明してください。
(4) 8月21日の私たちとの「応接」では、7月9日の「見解」も教育長の専決事項であることを表明されました。そのことの法的根拠(具体的な規則・法令の該当条文)も明らかにしてください。
2.中原教育長が参加した8月8日の大阪維新の会府議団の勉強会について
(1) 中原教育長は、採択過程のこの段階(8月8日)で、実教日本史を「選定」した学校の「選定理由書」を、教育委員に提出されていないにもかかわらず維新府議団の要請に応じて見せました。小河委員は教育委員会議の中で「学校名と我々が読んでいない選定理由書まで渡している。本来なら我々が討議して検討すべき課題である。こんなことを外に向けて、言われたから資料を出すなんてことはありえないですよ。」と中原教育長に抗議の発言をしています。
中原教育長が「維新」府議団に明らかにした内容は、採択事務の「公正確保」の観点から重大な問題であると考えていますが、貴教育委員会の見解を明らかにしてください。
(2) 教科書採択途中での採択関連の文書の公開について、貴教育委員会ではどのようなルールがあるのでしょうか。昨年までは採択途中で選定理由書を公開していたのでしょうか。今年度はどのような判断から公開することに決めたのでしょうか。
(3) 朝日新聞の報道によれば、勉強会の中で維新の会議員が「府教委が止められないなら、皆で大挙してその学校に行こうか」と発言したとされています。このような趣旨の発言があったことは事実でしょうか。
(4) 小河委員は、9月30日大阪府議会で、上記(3)の発言に対して中原教育長が「是非、大いに議論してもらってかまわない」と発言したと明らかにしました。中原教育長が、このような趣旨の発言をしたことは事実ですか。
(5) 小河委員は、中原教育長がこの勉強会の場で「虚偽の報告に基づく決定であり無効となるためプロセスを見直すと議決をやり直すと維新の会に言ってしまっている。」(8月30日教育委員会議)ことを明らかにしました。そして中原教育長は、この直後(8月8日15時32分)に教育委員に「改めて、教科書採択の方法につき、決議をさせていただきたいと思います。」とのメールを送っています。
この勉強会での中原教育長の発言は、採択方針に関わる重要なもので、本来は教育委員会議でまず審議すべき問題ではないでしょうか。教育委員間で審議する前に、特定の会派に対して宣言することは問題であると考えますが、見解をお聞かせください。
(6) この勉強会の内容について貴教育委員会が作成した「概要メモ」の存在が明らかになっています。しかし、情報公開請求に対して「相手方の確認を得ていない文書である」ことを理由に「非開示決定」となりました。中原教育長及び府教委事務局の参加者の発言内容は、相手方の確認不要と考えられますので、その内容を全て明らかにしてください。
3.8月14日から行った府教委の「教科書全冊調査」(再調査)について
(1) 8月30日の教育委員会議で小河委員は、「細かいプロセスや個々の問題もあるが、ある会派の声が上がり、それに対して教育委員会の基本的な決定プロセスというものがゼロに戻されたり組み直されるということ自体が納得いかない。先ほどの私からの質問に対する教育長の答えに納得がいかない。維新の会の勉強会で我々が見ていない資料まで渡されて、やり直すことを宣言し約束する、その後で我々に対してメールが送られてくるということはおかしい。」と発言されています。小河委員の認識に対する貴教育委員会の見解を明らかにしてください。
(2) 中原教育長は、8月14日から22日まで府教委事務局に「選定」教科書の「教科書全数調査」(再調査)資料③を命じています。「再調査」は、5月の教育委員会議の議決には含まれていません。「再調査」は、教育委員の承認のもとに行われたのでしょうか。
(3) 「再調査」は特定の内容を問題視する恣意的なものであり、公正性・公平性が欠けるものとなっています。「平成26年度使用高等学校用教科書点検のポイント」資料④には、「特に、『地理・歴史』及び『公民』」と名指しして、実教日本史で問題とされた「国旗・国歌の扱い」だけでなく「明治以降の我が国の対外政策」、「我が国の領域をめぐる問題の扱い」について「注目し、点検」するように指示しています。
どのような経過と理由で「再調査」のポイントとして上記の3点を特に取りだしたのですか。
(4) 「調査結果」の中では、「課題があるかないかの判断を、今後教育委員会として行うべきもの」として全部で91冊あげられています。「地理・歴史」23冊資料⑤では、強制連行や南京事件の人数の記述や日本の侵略行為を「凄惨」「残虐」「苛酷」と表現した記述、竹島・尖閣諸島・北方領土の領土問題の記述などが、「課題があるかないかの判断を、今後教育委員会として行うべきもの」にあげられました。
府教委は、これらの「調査結果」を受けて9月27日、「中国人や朝鮮人を『強制連行』した人数」や「『南京事件』に係る被害者の具体的人数」には「諸説ある」として、これらの記述のある教科書の使用に際して「配慮」するように求めています。
これらの「配慮」を求める指示は、教科書採択は教育委員会の権限と責任で行うとしながらも、教育委員会議で審議された形跡がありません。教育委員の参加する会議で審議されたのでしょうか。どのような理由で「配慮」が必要となったのでしょうか。どのような「配慮」が必要とお考えでしょうか。
(5) 「再調査」の透明性も全く確保されていません。例えば、調査員名と調査員選任基準、選任経過の分かる資料、調査の観点をどのように定めたか分かる資料、調査研究経過、調査研究会の会議等の関連資料を情報公開請求をしたところ、「作成していない」ので不存在決定となりました。調査結果だけが突然、教育委員会議に提出された形になっています。
「再調査」に関して調査員名と調査員選任基準、選任経過、調査の観点の作成経過、調査研究経過を明らかにしてください。
(6) 7点の「調査の観点」についてどのようにして決められたのでしょうか。7点中5点までが「高等学校教科用図書検定基準」からの抜粋であり、事実上「二重検定」になっているとしか思えません。
4.教育委員会議で実教日本史が「条件付き採択」となったことについて
(1) 教育委員会議では立川委員の「条件付き採択ということだが、これを受けて選定を取り下げることはできるのか。」の質問に対して、中原教育長は「こちらからは一度打診はしている。」と返答されています。実教日本史を選定している学校に対して、中原教育長は選定を取り下げるように打診したということでしょうか。もしそれが事実なら、いつ、いかなる形で打診したのか明らかにしてください。
(2) 教育委員会議では、実教日本史が「条件付き採択」となり、9月27日には実教を採択した学校に対して、「補完教材」の使用を指示しました。中原教育長は、大阪府議会で「補完教材」を教育的観点から作成したと発言しています。教育委員会議で検討して作成されたものでしょうか。また、当該高校に対して「確認報告書」の提出を求められています。この「補充教材」以外の資料を使うことを禁止されていると言うことでしょうか。
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■■集会■■ 安倍「教育再生」は戦争への道~教科書と歴史認識を問う~
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■日時 10月26日(土)13:30~ 開場13:00
■場所 大阪阿倍野市民学習センター講堂
(地下鉄谷町線「阿倍野」下車、阿倍野ベルタ3階)
■講演 高橋哲哉さん
歴史認識と教科書への介入~安倍政権は子どもたちをどこに導こうとしているか~
■報告 維新の会の政治介入にさらされた大阪での高校教科書採択、等
■資料代 500円
■主催 子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会
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