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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

日本年金機構 労務管理は違法状態

2010年06月10日 | 格差社会
 1月1日に発足した日本年金機構の問題点を報告します。一言でいうとそれは、当局は事務処理の誤りがあったとき必ず報告しろと言うにもかかわらず、自らの違法・脱法行為については目を閉じているということです。つまり、日本年金機構の労務管理は違法状態にあるということです。(NK生)
 日本年金機構 時間休を認めない現場
 ◆ 労務管理は違法状態

 第一に、年金事務所へ届け出た賃金額の誤りの訂正届が、いまだに行われていません。
 そのため、特定職員の賃金額が誤って支払われました。当局は正しい賃金額を支給したが、また保険料の天引き額も正しいものに訂正したが、年金事務所への届出がいまだにされていないために起きた問題です。私に相談があって初めて知りました。
 第二に、雇用保険被保険者証がいまだに届いていません。
 1月から民間になったために、雇用保険被保険者証が交付されたら補助金を活用して資格を取ろうとしていましたが、被保険者証が届いていないため、通信教育が受けられません。育児休業の補助金が受けられません。
 日本年金機構本部へ確認したところ、職業安定所にいまだに提出していないと言います。関係部署の職員は、日本年金機構職員2万人に対してわずか5人です。こんな会社、日本中捜してもないと思います。
 第三に、ホームページの職員募集要項とは異なる賃金を支払っていることです。
 1月から民間から採用された人がいます。彼が怒っているのは、「ホームページを見て応募した。給料は20万位と書いてあったが、18万5000円しか支給されない。ウソを言う会社だ」と言うのです。
 私もホームページを見ましたが、25~47万円(諸手当含む)です。これは違法行為ではないかと日本年金機構本部へ電話したら、「そんなホームページがあることすら知らなかった」という回答でした。
 第四に、正職員は大卒だけを採用していることです。
 年金記録問題から多くの人手が必要になりました。そこで、日本年金機構では職員を募集するパンフレットを作成しましたが、資格は大卒のみ。
 採用担当者へ照会すると、「高卒、専門校卒は准職員に応募できます」との回答。准職員は、勤務期間は最長で7年です。行政機関としての位置付けが年金機構にもあると思います。学歴差別とともに、就職する権利を奪うものではないでしょうか。
 第五に、当局は時間休を認めません。4月1日より改正労働基準法が施行され、年間5日分を限度に時間休を取ることができるようになりましたが、当局は応じません。理由は「まだ他の民間会社が認めていない」というだけです。
 健保協会は、4月から認めています。職場の仲間は「子どもも女房も熱を出したので午後3時から帰宅したかったのに帰れなかった」「インフルエンザの時、すぐ医者に診てもらわないといけないのにどうする」「親が死んだときどうする」と言います。
 第六に、以上のことを日本年金機構労働組合本部に間い合わせましたが、「わかっている、今申し入れをしている」と言うだけ。
 やっぱり幹部請け負いの運動は限界があります。組合員が運動に参加することによって、労働者意識が生まれると感じているところです。
 いずれも仲間の声を報告しましたが、こんな私に問題点を言ってくれる仲間に感謝します。
*特定職員 1年の雇用契約で毎年更新されます。賃金は日給制で月約17万円、年休は年10日。
 『週刊新社会』(2010/6/8)

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