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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』大阪地裁に提訴

2021年01月18日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《大阪ネットワークニュースから》
 ◆ 「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判
   大阪市国旗国歌条例・職員基本条例下での初の裁判
   大阪地裁に提訴します
(12月17日)
グループZAZA 大阪市立学校教員松田幹雄

 ◆ 大阪市人事委員会処分取消審査請求から5年後の裁決書

 15年7月10日に大阪市人事委員会に提出した「君が代」不起立戒告処分取消請求についての裁決書が、5年たって今年の6月29日、やっと届きました。経過は以下です。
 ○12年2月29日大阪市国旗国歌条例制定(12年5月大阪市職員基本条例制定)
 ※11年度卒業式不起立での大阪市での処分戒告…中1、小1、訓告…中1(戒告の2人は大阪市人事委員会に審査請求。裁判までは行わず。)15年3月12日大阪市立N中学校卒業式で不起立(3年担任転勤-年目)
 ○5月13日処分辞令
 ○7月10日大阪市人事委員会に戒告処分取り消しの審査請求
 ※以降、市教委弁明書に対する弁駁書5通、陳述書・陳述書(2)提出、
 公開審理2回(18年10月25日:証人…処分担当課長・校長、18年12月6日:証人…松田本人)、
 ○16年4月1日再任用(以降、継続して大阪市立U中学校)
 ○19年3月1日最終書面(意見書)提出
 ○20年6月29日裁決書受け取り
 裁決書の内容は「当委員会は、前記第3の認定事実及び争点について各証拠に基づき、審理の全趣旨を総合して、以下のとおり判断する」として、明らかになった事実、この件で問われた問題には目をつぶり、最高裁判決や大阪高裁判決を、事実に基づかず、あるいは、事実に反して、機械的にあてはめたものでした。
 ◆ 最高裁判決の枠組みを根本的に問う裁判に

 人事委員会裁決を知った日から6か月以内が提訴期間なので、12月17日(木)に大阪地裁に提訴します。大阪市国旗国歌条例・職員基本条例下での初の裁判です。
 支援団体D-TaCで裁判名称を『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』に決めました。13時から入館行進も予定しています。
 梅原さん再任用拒否国賠訴訟11・26大阪地裁判決は、「まだ出てもいない将来の職務命令に従うかどうかを告白させても適法」というひどいものでしたが、『「君が代」起立・斉唱は慣例上の儀礼的な所作』『職務命令は、秩序確保と式典の円滑な進行のために必要』という最高裁判決が根拠として引用されていることが強く印象に残りました。
 子どもの権利条約を根拠に、児童・生徒の基本的人権を侵害する「君が代」強制=「調教」・刷り込み教育の不当性を主張し、是非、最高裁判決の枠組み自身を崩したいと思っています。
 15年7月10日、大阪市人事委員会審査請求と同時に、「君が代」指導にかかわる公開質問書を橋下市長(当時)に提出しました。
 教職員の人権・子どもたちの人権を踏みにじる国旗国歌条例・職員基本条例を押し付けながら、「君が代」指導の内容には頬かむりをきめ込む維新歴代3市長の責任も問い続けたいと思っています。
 先行して提訴した「コロナ在宅勤務不払い裁判」での、命より支配秩序優先の松井維新市政・その下にある市教委への追及とともに、維新支配の弊害を暴露していきたいと思っています。
『大阪ネットワークニュース』(2020年12月20日)


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