《今 言論・表現の自由があぶない!から》
◆ URは習志野大久保団地アスベストスレート瓦解体工事をただちに中止せよ!
謝罪し賠償せよ!:転載歓迎

大久保団地1号棟 左横:杉の子こども園(0歳児から200人の幼児)とこどもセンター
◆ 習志野市のアスベスト問題
裁判や国の謝罪のニュースで話題になったアスベスト問題、習志野市でも問題になっています。
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)UR中島正弘理事長が4月1日、築約30年の劣化アスベストスレート瓦を乗せた欠陥中高層マンション・大久保団地:1号棟:9階、全9棟(9~6階)の1号棟、5号棟、6号棟の劣化アスベストスレート瓦をはがす工事を強行しています。
すでにURは、屋根を密閉せず欠陥違法・劣化アスベストスレート瓦を解体工事を強行し、そのごみを同団地内4号棟と5号棟の間に放置しています。
そのため、幼いこどもたちと全住民および習志野市隣接市町村の人々が極めて高いアスベスト暴露の危険にさらされてます。
説明責任と賠償の責任は中島正弘独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)理事長と、30年前にアスベストスレート瓦使用建築を許可した習志野市長および国土交通省(日本政府)にあります。
中島理事長と習志野市長は、ただちに居住者と住民に謝罪するとともに賠償し、さらにURは不当に高額家賃を減額し、習志野市長も住民説明会会場を提供し謝罪賠償しなければなりません。
同時に、千葉県知事は習志野市を指導し、厚生労働省によるアスベスト健康試行調査実施等緊急に実施し開ければなりません。
習志野警察は、直ちに被害届を受理し、被害者のハンドマイクを破壊したJS責任者と下請け作業員ら犯罪者を逮捕せよ!
※ 習志野警察は住居侵入・器物損壊被害届受理せよ!
URは大久保団地1・5・6号棟アスベストスレート瓦解体工事をただちに中止しろ!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年05月23日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12676221661.html
◆ 空からアスベストを降りまいている!
UR大久保団地 習志野市本大久保2丁目
クボタのスレート瓦解体工事=犯罪現場
千葉県の住都公団建替え1号の習志野市大久保団地の9~6階建てマンションに屋根がある!
しかも、この屋根にはクボタのアスベストスレート瓦を使用していた!
UR大久保団地は、憲法と国際人権規約違反の違憲・違法欠陥マンション
◆ URは、習志野大久保団地アスベストスレート瓦・欠陥マンション説明会を開催せよ!
※ 建設アスベスト訴訟、国と企業の賠償責任最高裁認める 国の対策は違法、初の統一判断
※動画(1) https://youtu.be/Jk-hgY6QkQU
※動画(2) https://youtu.be/EJgo25CCuV4
(以上、Amebaブログより)
このアスベスト問題、被害者やアスベスト被害で亡くなられた方たちのご遺族の長年の闘いにより、最高裁で勝利判決。国も謝罪、補償の手続きに入ることになりました。
大久保団地住民たちが心配しているのは、約30年前、公団を高層化する政府(当時、建設省)と1957年に公団習志野市計画の下で、マンション建て替える既に危険だとわかっていたアスベストスレート瓦を、マンションのやに材に使った!の「破壊、飛散」による広範囲の将来世代にわたるこどもたち住民や作業員への甚大な被害です。
「お住いの自治体へご相談ください」とありますが、この工事による被害については、日本政府と習志野市長の責任とともに、千葉県知事の責任も重大であり、総理大臣と国土交通大臣の責任が直接的に問われています。
◆ アスベスト被害の歴史
※ アスベスト(石綿)被害の歴史 | 中皮腫等のアスベスト被害の相談なら 法律事務所ASCOPE(アスコープ)
(アスベスト被害の歴史について書かれたサイトです。いか、抜粋でご紹介します)
https://ascope.net/asbestos_law/damage/report_03/
1 アスベスト利用の歴史
アスベストは、耐熱性や防音性、絶縁性など様々な特質を有していることから、非常に有用な鉱物として重宝されてきました。
上記のような特徴から、アスベストの利用態様は様々でしたが、特に船舶関係や建材製品に多く利用されてきました。
アスベストの輸入は、明治20年代から始まり、第二次世界大戦中は一旦輸入が途絶えたものの、戦後また輸入が再開されました。日本におけるアスベスト輸入量は、昭和40年代後半(1970~1975年頃)にピークを迎え、年間30万トンを超える量の石綿が輸入されました。
その後は、国の規制により石綿の使用が禁止されるようになり、それに伴って石綿の輸入量は減少していき、最終的には、平成18年(2006年)にアスベストの輸入が途絶えました。
2 クボタ・ショック
平成17年(2005年)6月29日、アスベストの危険性が社会に露見する出来事が起こりました。
大手機械メーカーであるクボタが、アスベストを取り扱う工場で働いていた社員や退職者、請負会社の従業員、地域住民の間で、中皮腫など石綿関連疾患の患者が多数発生し、合計79人が死亡、現在療養中の退職者も18人に及ぶことを発表したのです(この出来事を「クボタ・ショック」といいます。)。
クボタ・ショック前は、アスベストが肺がんなどを引き起こし、死に至らしめるものであることは、社会の中でさほど浸透していませんでした。
しかし、クボタ・ショックを受けて、実際にアスベストを取り扱っていた労働者だけでなく、周辺住民にも被害が及ぶことが明らかになり、アスベスト禁止の風潮がより強まることになりました。
3 年々増加する石綿被害者
石綿関連疾患の診断は、労災等の救済制度の利用者の内、石綿関連疾患による死亡者は1990年代から増加傾向にあり、特に2005年(平成17年)以降は毎年500人を超える患者が亡くなっています(第1図)。この統計上で、これまでに石綿関連疾患で亡くなった患者は、13,564人にのぼります。
また、アスベストが発症原因の一つとして知られる中皮腫による死亡者数も、2016年の中皮腫による死亡総数は1,550人であり、1995年の死亡総数500人と比較して3倍強に年々増加しています(第2図)。
第1図(「石綿による肺がん・中皮腫・石綿肺・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚の遺族補償給付及び特別遺族給付金に係る労働者の性別・疾病別・死亡年別一覧(平成30年度以前支給決定分)」(厚生労働省)
第2図(「都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~30年)」
4 日本の石綿関連年表
(1) 関係法令について
ア 旧労基法・旧安衛則・旧特化則の施行
昭和22年に施行された旧労基法は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとして労働条件を確保することを目的として制定されました。
イ じん肺法の施行
昭和35年に施行されたじん肺法は、石綿肺をも含むようにじん肺を定義し、事業者に対し、じん肺の予防のための措置を講ずるよう努める義務を課すほか、じん肺に関する予防及び健康管理のために労働者に必要な教育を実施する義務を課しています。
ウ 安衛法・安衛則・特化則の改正
昭和47年、安衛法が施行され、これに伴い、旧労基法の規定が改正され、労働者の安全及び衛生に関しては、安衛法の定めるところによるものとされました。事業者は、労働者の健康障害の防止等のために必要な措置を講じなければならないものとされ、また、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときにその労働者に安全衛生教育を実施しなければならないものとされました。
エ 廃棄物処理法の改正
平成4年に改正された廃棄物処理法は、特別管理廃棄物制度を創設し、「廃石綿等」を特別管理廃棄物に指定しました。
オ 安衛法施行令・安衛則の改正
平成7年、安衛法施行令が改正され、青石綿、茶石綿並びにこれらの含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されました。
カ 大気汚染防止法の改正
同年には、大気汚染防止法の改正もなされました。これにより、吹き付け材等使用建築物の解体工事が届出制とされました。
キ PRTR制度の実施
平成13年からPRTR制度が実施されました。PRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出を抑制するために、事業所から化学物質の排出量等を、事業者が国に届出をし、これを受けて国が排出量等を集計・公表する制度です。
同制度において、石綿の排出・移動量の届出義務化がなされました。
ク 安衛法施行令の改正
平成15年、安衛法施行令が改正され、白石綿の含有製品(建材、摩擦材、接着剤)についても製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止とされました。
ケ 石綿障害予防規則の施行
平成17年、石綿障害予防規則が施行されました。同規則は、今後、石綿製品が使用された建築物の解体等が増加すること等から、建築物の解体作業等における石綿健康障害防止対策の充実を図るために規定されました。
コ 石綿被害者救済法の施行、石綿関連4法の改正
平成18年、石綿によって健康被害を受けた方々を救済するため、石綿被害者救済法が施行されました。
また、同年には、石綿関連4法が改正されました。
石綿関連4法とは、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法の4つの法律のことをさします。これらの法律は、健康被害者の救済とは別に、建物からの石綿除去や無害化を進めるために改正されました。
(2) その他の石綿関連の歴史について
ア 昭和20年~30年代
昭和30年9月から昭和32年3月にかけて大規模なけい肺健康診断が、昭和31年から特殊健康診断がそれぞれ実施され、相当数の異常所見者がみられたことから、労働省労働基準局長は、昭和33年5月26日付けで、都道府県労働基準局長宛ての「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」と題する通達を発出しました。
イ 昭和40~50年代
昭和40年代後半以降になり、石綿によって健康被害を受けた方々の救済がみられるようになりました。
昭和48年には、石綿による肺がんの労災認定が初めてなされました。
また、昭和52年には、労働省によって、石綿肺、肺がん、中皮腫の労災認定基準が策定されました。
ウ 昭和60年代
昭和60年代には、石綿の危険性が社会的に問題として取り上げられはじめました。
昭和60年には、水道用石綿セメント管の生産が中止されました。
昭和61年には、横須賀で米海軍基地での空母ミッドウェー補修工事で発生したアスベストの不法投棄事件が起こりました。
その翌年には、学校施設の吹付けアスベストとその除去工事が社会問題化して「学校パニック」と呼ばれる事態を引き起こしました。
エ 平成以降
平成7年に起こった阪神淡路大震災において、ビル倒壊現場のアスベスト飛散、放置がクローズアップされ、同年には環境モニタリング調査が実施されました。
平成11年には、環境省により「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」が作成されました。
平成17年には、上記のとおり、クボタ・ショックが起こり、アスベスト問題は再度大きな社会問題として取り上げられることになりました。
そして、平成24年には、中皮腫による死亡者が1400人を超え、同年、石綿の使用が全面的に禁止されるに至りました。
※ 日本における石綿関連年表
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/image-12678921492-14953065944.html
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年06月06日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12678921492.html
◆ URは習志野大久保団地アスベストスレート瓦解体工事をただちに中止せよ!
謝罪し賠償せよ!:転載歓迎

大久保団地1号棟 左横:杉の子こども園(0歳児から200人の幼児)とこどもセンター
◆ 習志野市のアスベスト問題
裁判や国の謝罪のニュースで話題になったアスベスト問題、習志野市でも問題になっています。
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)UR中島正弘理事長が4月1日、築約30年の劣化アスベストスレート瓦を乗せた欠陥中高層マンション・大久保団地:1号棟:9階、全9棟(9~6階)の1号棟、5号棟、6号棟の劣化アスベストスレート瓦をはがす工事を強行しています。
すでにURは、屋根を密閉せず欠陥違法・劣化アスベストスレート瓦を解体工事を強行し、そのごみを同団地内4号棟と5号棟の間に放置しています。
そのため、幼いこどもたちと全住民および習志野市隣接市町村の人々が極めて高いアスベスト暴露の危険にさらされてます。
説明責任と賠償の責任は中島正弘独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)理事長と、30年前にアスベストスレート瓦使用建築を許可した習志野市長および国土交通省(日本政府)にあります。
中島理事長と習志野市長は、ただちに居住者と住民に謝罪するとともに賠償し、さらにURは不当に高額家賃を減額し、習志野市長も住民説明会会場を提供し謝罪賠償しなければなりません。
同時に、千葉県知事は習志野市を指導し、厚生労働省によるアスベスト健康試行調査実施等緊急に実施し開ければなりません。
習志野警察は、直ちに被害届を受理し、被害者のハンドマイクを破壊したJS責任者と下請け作業員ら犯罪者を逮捕せよ!
※ 習志野警察は住居侵入・器物損壊被害届受理せよ!
URは大久保団地1・5・6号棟アスベストスレート瓦解体工事をただちに中止しろ!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年05月23日)
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12676221661.html
◆ 空からアスベストを降りまいている!
UR大久保団地 習志野市本大久保2丁目
クボタのスレート瓦解体工事=犯罪現場
千葉県の住都公団建替え1号の習志野市大久保団地の9~6階建てマンションに屋根がある!
しかも、この屋根にはクボタのアスベストスレート瓦を使用していた!
UR大久保団地は、憲法と国際人権規約違反の違憲・違法欠陥マンション
◆ URは、習志野大久保団地アスベストスレート瓦・欠陥マンション説明会を開催せよ!
※ 建設アスベスト訴訟、国と企業の賠償責任最高裁認める 国の対策は違法、初の統一判断
※動画(1) https://youtu.be/Jk-hgY6QkQU
※動画(2) https://youtu.be/EJgo25CCuV4
(以上、Amebaブログより)
このアスベスト問題、被害者やアスベスト被害で亡くなられた方たちのご遺族の長年の闘いにより、最高裁で勝利判決。国も謝罪、補償の手続きに入ることになりました。
大久保団地住民たちが心配しているのは、約30年前、公団を高層化する政府(当時、建設省)と1957年に公団習志野市計画の下で、マンション建て替える既に危険だとわかっていたアスベストスレート瓦を、マンションのやに材に使った!の「破壊、飛散」による広範囲の将来世代にわたるこどもたち住民や作業員への甚大な被害です。
「お住いの自治体へご相談ください」とありますが、この工事による被害については、日本政府と習志野市長の責任とともに、千葉県知事の責任も重大であり、総理大臣と国土交通大臣の責任が直接的に問われています。
◆ アスベスト被害の歴史
※ アスベスト(石綿)被害の歴史 | 中皮腫等のアスベスト被害の相談なら 法律事務所ASCOPE(アスコープ)
(アスベスト被害の歴史について書かれたサイトです。いか、抜粋でご紹介します)
https://ascope.net/asbestos_law/damage/report_03/
1 アスベスト利用の歴史
アスベストは、耐熱性や防音性、絶縁性など様々な特質を有していることから、非常に有用な鉱物として重宝されてきました。
上記のような特徴から、アスベストの利用態様は様々でしたが、特に船舶関係や建材製品に多く利用されてきました。
アスベストの輸入は、明治20年代から始まり、第二次世界大戦中は一旦輸入が途絶えたものの、戦後また輸入が再開されました。日本におけるアスベスト輸入量は、昭和40年代後半(1970~1975年頃)にピークを迎え、年間30万トンを超える量の石綿が輸入されました。
その後は、国の規制により石綿の使用が禁止されるようになり、それに伴って石綿の輸入量は減少していき、最終的には、平成18年(2006年)にアスベストの輸入が途絶えました。
2 クボタ・ショック
平成17年(2005年)6月29日、アスベストの危険性が社会に露見する出来事が起こりました。
大手機械メーカーであるクボタが、アスベストを取り扱う工場で働いていた社員や退職者、請負会社の従業員、地域住民の間で、中皮腫など石綿関連疾患の患者が多数発生し、合計79人が死亡、現在療養中の退職者も18人に及ぶことを発表したのです(この出来事を「クボタ・ショック」といいます。)。
クボタ・ショック前は、アスベストが肺がんなどを引き起こし、死に至らしめるものであることは、社会の中でさほど浸透していませんでした。
しかし、クボタ・ショックを受けて、実際にアスベストを取り扱っていた労働者だけでなく、周辺住民にも被害が及ぶことが明らかになり、アスベスト禁止の風潮がより強まることになりました。
3 年々増加する石綿被害者
石綿関連疾患の診断は、労災等の救済制度の利用者の内、石綿関連疾患による死亡者は1990年代から増加傾向にあり、特に2005年(平成17年)以降は毎年500人を超える患者が亡くなっています(第1図)。この統計上で、これまでに石綿関連疾患で亡くなった患者は、13,564人にのぼります。
また、アスベストが発症原因の一つとして知られる中皮腫による死亡者数も、2016年の中皮腫による死亡総数は1,550人であり、1995年の死亡総数500人と比較して3倍強に年々増加しています(第2図)。
第1図(「石綿による肺がん・中皮腫・石綿肺・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚の遺族補償給付及び特別遺族給付金に係る労働者の性別・疾病別・死亡年別一覧(平成30年度以前支給決定分)」(厚生労働省)
第2図(「都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~30年)」
4 日本の石綿関連年表
(1) 関係法令について
ア 旧労基法・旧安衛則・旧特化則の施行
昭和22年に施行された旧労基法は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとして労働条件を確保することを目的として制定されました。
イ じん肺法の施行
昭和35年に施行されたじん肺法は、石綿肺をも含むようにじん肺を定義し、事業者に対し、じん肺の予防のための措置を講ずるよう努める義務を課すほか、じん肺に関する予防及び健康管理のために労働者に必要な教育を実施する義務を課しています。
ウ 安衛法・安衛則・特化則の改正
昭和47年、安衛法が施行され、これに伴い、旧労基法の規定が改正され、労働者の安全及び衛生に関しては、安衛法の定めるところによるものとされました。事業者は、労働者の健康障害の防止等のために必要な措置を講じなければならないものとされ、また、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときにその労働者に安全衛生教育を実施しなければならないものとされました。
エ 廃棄物処理法の改正
平成4年に改正された廃棄物処理法は、特別管理廃棄物制度を創設し、「廃石綿等」を特別管理廃棄物に指定しました。
オ 安衛法施行令・安衛則の改正
平成7年、安衛法施行令が改正され、青石綿、茶石綿並びにこれらの含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されました。
カ 大気汚染防止法の改正
同年には、大気汚染防止法の改正もなされました。これにより、吹き付け材等使用建築物の解体工事が届出制とされました。
キ PRTR制度の実施
平成13年からPRTR制度が実施されました。PRTR制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出を抑制するために、事業所から化学物質の排出量等を、事業者が国に届出をし、これを受けて国が排出量等を集計・公表する制度です。
同制度において、石綿の排出・移動量の届出義務化がなされました。
ク 安衛法施行令の改正
平成15年、安衛法施行令が改正され、白石綿の含有製品(建材、摩擦材、接着剤)についても製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止とされました。
ケ 石綿障害予防規則の施行
平成17年、石綿障害予防規則が施行されました。同規則は、今後、石綿製品が使用された建築物の解体等が増加すること等から、建築物の解体作業等における石綿健康障害防止対策の充実を図るために規定されました。
コ 石綿被害者救済法の施行、石綿関連4法の改正
平成18年、石綿によって健康被害を受けた方々を救済するため、石綿被害者救済法が施行されました。
また、同年には、石綿関連4法が改正されました。
石綿関連4法とは、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法の4つの法律のことをさします。これらの法律は、健康被害者の救済とは別に、建物からの石綿除去や無害化を進めるために改正されました。
(2) その他の石綿関連の歴史について
ア 昭和20年~30年代
昭和30年9月から昭和32年3月にかけて大規模なけい肺健康診断が、昭和31年から特殊健康診断がそれぞれ実施され、相当数の異常所見者がみられたことから、労働省労働基準局長は、昭和33年5月26日付けで、都道府県労働基準局長宛ての「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」と題する通達を発出しました。
イ 昭和40~50年代
昭和40年代後半以降になり、石綿によって健康被害を受けた方々の救済がみられるようになりました。
昭和48年には、石綿による肺がんの労災認定が初めてなされました。
また、昭和52年には、労働省によって、石綿肺、肺がん、中皮腫の労災認定基準が策定されました。
ウ 昭和60年代
昭和60年代には、石綿の危険性が社会的に問題として取り上げられはじめました。
昭和60年には、水道用石綿セメント管の生産が中止されました。
昭和61年には、横須賀で米海軍基地での空母ミッドウェー補修工事で発生したアスベストの不法投棄事件が起こりました。
その翌年には、学校施設の吹付けアスベストとその除去工事が社会問題化して「学校パニック」と呼ばれる事態を引き起こしました。
エ 平成以降
平成7年に起こった阪神淡路大震災において、ビル倒壊現場のアスベスト飛散、放置がクローズアップされ、同年には環境モニタリング調査が実施されました。
平成11年には、環境省により「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」が作成されました。
平成17年には、上記のとおり、クボタ・ショックが起こり、アスベスト問題は再度大きな社会問題として取り上げられることになりました。
そして、平成24年には、中皮腫による死亡者が1400人を超え、同年、石綿の使用が全面的に禁止されるに至りました。
※ 日本における石綿関連年表
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『今 言論・表現の自由があぶない!』(2021年06月06日)
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