パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

裁判傍聴の呼びかけ

2007年07月18日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◎ 7・19 再発防止研修取消裁判判決が出ます

「被処分者の会」星野です。
多くの方の支援傍聴をお願いします。東京地裁を激励で包囲して下さい。

☆ 7月19日 再発防止研修取消裁判(国賠訴訟)判決! ☆
 東京都教育委員会(都教委)の卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する通達(03年10月23日付通達)によって、これまで延べ388名の教職員が懲戒処分を受けています。都教委は処分された教職員全員に「服務事故再発防止研修」を命令しています。これに対して03年度周年行事(創立記念式典)・04年3月卒業式・4月入学式で処分された教職員の内、137名が原告となり04年7月に「再発防止研修」の執行停止と損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。

 執行停止の申し立ては却下(2004年7月)されましたが、研修の内容によっては違憲違法の可能性が生じるおそれがあるとの警告がありました(2004年7月23日須藤決定※注)。そして実際に思想改造を迫る懲罰的な「研修」が強行されたため、私たちは、再発防止研修が、「思想・良心の自由」を侵害し、原告らに精神的苦痛を強いるものであるとして国家賠償を求め、その後3年間にわたって法廷で争い、判決を迎えることとなりました。

 いよいよ、7月19日東京地裁民事19部の判決が出ます。10・23通達に係わる東京地裁の判決としては、昨年9月21日の予防訴訟判決(原告勝訴、高裁で係争中)、今年6月20日の「君が代」解雇裁判判決(不当判決、原告が高裁に控訴)に続き、注目すべき判決です。
 都教委は、今年も卒・入学式で処分された教職員に既に「再発防止研修命令」を発令し、7月23日に強行しようとしています。今回の判決はその直前に出されます。
 このところ「教育の自由裁判」は一方的な、行政よりの不当判決が立て続けにでています。予断はけっして許されません。この国の教育と子どもの未来の為になんとしても負けられません。
 多くの皆さんが地裁に駆けつけて下さる事を再度お願いします。


<当日の予定>
 10時50分~ 弁護士会館前から東京地裁に向けて行進 (原告・弁護団等)
 11時 東京地裁前集合 11時30分 判決言い渡し 東京地裁103号法廷
 (ご注意)以前に、傍聴者は法廷前、先着順とお知らせを流しましたが、傍聴抽選に変更となりました。11時10分抽選です。お間違いにならないようにして下さい。
 12時 記者会見 弁護士会館1003号ABCD
 14時~報告集会(オカモトヤビル、虎ノ門・当日案内地図配布します。)


★07年度卒・入学式被処分者 「再発防止研修」強行
 日時 7月23日(月)
  午前の部10時~12時(9時15分から支援激励行動)
  午後の部 14時~16時(13時15分から支援激励行動)
 場所 東京都教職員研修センター803(1)(3)研修室
    (JR・地下鉄水道橋、工芸高校隣)
 対象 被処分者全員(退職者を除く)


 被処分者の会は、当日都教職員研修センター前で抗議行動を展開します。こちらにも多くの方の支援激励参加をよろしくお願いします。

※注
《須藤決定》
平成16年(行ク)第202号 執行停止申立事件
(本案 平成16年(行ウ)第307号)

第2 当裁判所の判断
(略)

 この点,申立人らは,本件研修命令は違憲違法な本件懲戒処分を前提とするもので,これにより,自己の思想・信条等仁反して,その非を認めて反省の意を表明するか,永続的に研修を受講するかの選択を迫られ,自己の思想・信条等に反する表白を余儀なくされるから,これが憲法19条の保障する思想・信条の自由を直接侵害するものであることは明らかであり,申立人らは違憲違法な本件研修命令によって後日の金銭賠償では回復不可能な損害を被ると主張している。
 これに対して,相手方は,本件研修命令の前提となる本件懲戒処分が有効である以上,当該処分を受けた申立人らに対し,本件研修を命ずることに違憲違法はないし,本件研修は,服務事故再発防止研修実施要綱(甲2号証)に基づき,申立人らが本件職務命令違反等を理由に本件懲戒処分を受けたことについて,その再発防止に向け,教育公務員としての自覚を促し,自己啓発に努め,モラルの向上を図ることを目的として実施されるもので,申立人らの思想・信条という内心に立ち入るものではなく,申立人らの権利や法律上の地位に直接不利益を与えるものでもないなどと主張している。

 そこで,判断するに,申立人らが日本国民として,憲法19条により思想・信条の自由を保障されていることはいうまでもないが,他面において,申立人らは東京都の教職員であるから,公務員としての地位に基づいてなされる職務行為の遂行に際して,全体の奉仕者として公共の福祉による一定の制約を受けることがあるのも論を待たないところであり,一般的に,相手方は,命令権者によってなされた職務命令に従わなかった教職員に対し,その再発防止等を目的として一定の研修を受けるよう命じ,その研修において一定の指導を行うことができると考えられる。ただし,それは,あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり,個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。したがって,本件研修が,本件職務命令等に違反した教職員に対して,公務員としての服務規律を含む教職員としてあるべき一定の水準の維持向上や職務命令違反の再発防止を目的として,それに必要な範囲内で外形的な指導を行うものにとどまるのであれば違憲違法の問題は生じないと考えられるが,例えば,研修の意義,目的,内容等を理解しつつ,自己の思想,信条に反すると表明する者に対して,何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ,自己の非を認めさせようとするなど,公務員個人の内心の自由に踏み込み,著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば,そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
 そのような観点からみると,本件においては,東京都致育委員会教育長が東京都議会において,「受講に際し,指導に従わない場合や成果が不十分の場合には,研修終了とはなりませんので,再度研修を命ずることになりますし,また,研修を受講しても反省の色が見られず,同様の服務違反を繰り返すことがあった場合には,より厳しい処分を行うことは当然のことである」と答弁しているほか(甲6号証),相手方が,当裁判所に提出した意見書において,『仮に申立人らが研修において,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでした。これは客観的には職務命令に即した行為ではありませんでした」とか,「私は,国歌斉唱時に起立しませんでしたが,この件につきましては現在係争中ですので,この点の見解を述べることは差し控えさせて頂きます」との報告書等を作成したとしても,それだけでは,非行に対する反省や本件研修についての理解が十分になされているとはいえず,研修の成果が十分であるとはいえない』などと主張をしていることを考慮すると,相手方が本件研修及びこれに引き続いて実施しようとしている一連の手続において,前記のような合理的に許容されている範囲を踏み超える可能性が全くないとまではいえない。
(略)

平成16年7月23日
東京地方裁判所民事第19部

裁判長裁判官  須  藤  典  明
裁判官  森  冨  義  明
裁判官  木  野  綾  子

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