パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

言論・表現の自由を守る会要請書

2010年11月05日 | 板橋高校卒業式
 ◆ 板橋高校君が代弾圧事件 第7回最高裁要請行動
 現在最高裁古田佑紀裁判官(第2小法廷)は、元最高検次長検事で板橋高校事件と一連のビラ配布弾圧事件の起訴指揮者!


 藤田勝久さんと板橋高校君が代弾圧事件の藤田さんを応援する会支援者が弁護団事務局長の加藤文也弁護士とともに2日、第7回最高裁要請行動を行い、最高裁に対して「表現そのものを処罰すること」の憲法適合性判断と国際人権規約遵守を求め、大法廷に回付して事実認定を含め公正な裁判で無罪判決とするよう要請しました。
 言論・表現の自由を守る会垣内つね子事務局長も参加し、「今、検察の不祥事が騒がれているが、そもそもこの事件は、何の被害もないばかりでなく、憲法の見地から日常不断に国民が努力すべきことを検察が犯罪だとでっち上げ地栽高裁までもが追認している弾圧事件。この弾圧によって教師や保護者だけでなく、こどもたちに甚大な被害を与えている」と検察と都教委の不当な教育への支配を批判し、大法廷回付で当然の無罪判決とするよう下記の要請文とともに署名と資料を提出しました。
要 請 書
 都立板橋高校君が代弾圧事件について、口頭弁論を開き
 憲法と国際人権規約および子どもの権利条約に照らして
 世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、公正な審理を行い
 藤田さんを無罪とするよう要請します。

2010年11月2日
言論・表現の自由を守る会


 最高裁判所 第一小法廷
  櫻 井  龍 子 裁判長 殿
  宮 川  光 治 裁判官 殿
  横 田  尤 孝 裁判官 殿
  白 木    勇 裁判官 殿
  金 築  誠 志 裁判官 殿

 板橋高校君が代弾圧事件は、現在最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官が最高検次長検事の時に、一連のビラ配布弾圧事件とこの事件の起訴指揮をとっていたことが明らかになりました。
 この間、検察による証拠隠しや証拠のねつ造等の検察の犯罪が明らかになっています。
 そもそもこの刑事事件は、被害事実も何もなく、生徒の自主的な参加で執り行われた卒業式が、あたかも式が暴力で壊されたかのように、マスコミまで使い都議と東京都教育委員会、学校長と教頭までもが警察・検察と手を組んで仕組んだ刑事弾圧事件です。
 なぜ、板橋高校の北爪幸夫校長(東京都教育委員会)が卒業式でマスコミ取材を許可し、その開式前に元教員の藤田勝久さんが参列していた保護者にコピーを手渡し声かけしたことによって開式がほんの数分遅れたとして2004年3月26日付で『建造物侵入』の被害届を出し、検察が12月に「威力業務妨害」として起訴するのを手助けしたのか古田次長検事の指揮下で弾圧されたことがほぼ確実です。
 このことについて、当会は8月30日に都知事と都教委宛で、東京都教育委員会、東京都立板橋高等学校長北爪幸夫氏が警視庁板橋警察署長あてで提出した藤田勝久さんに関する被害届をただちに取り下げ謝罪するよう要請しました。
 しかし、9月13日付で都教委教育指導部高等学校教育指導課は「被害届を取り下げる考えはありません」と回答してきました。
 また、同時に要請した「子どもの権利条約」、「武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」および「子どもの売買・児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書」と、今年6月に国連子どもの権利委員会が子どもの権利条約と2つの選択議定書に基づいて日本政府報告書審査をした上で日本に勧告した3つの勧告(最終所見)を、知事および教育長ならびに5人の教育委員と、全校長・教員・職員とともにすべての子どもと保護者、都議と都議会関係者に対して、すみやかにインターネットでの掲載周知やパンフレット・リーフレット・資料などを作成配布し、子どもの権利条約と2つの選択議定書と3つの勧告が完全に実施されることを確保するためのあらゆる適切な手段を講じるようにと資料を添えて要請しましたが、対応した総務部教育情報課長も条約を読んだことがなく勧告についても全く知りませんでした。
 そして、都教委指導部指導企画課担当者が、「“人権教育に関する実践的な手引き”としている『人権教育プログラム』には「児童の権利に関する条約」を掲載しているというものの抜粋で、これまでの2回の勧告は一切掲載されておらず、「公立学校の全教職員及び教育関係機関に毎年、配布しています」とのことでこれを「各区の図書館に置いてある」とのことでしたが、台東区中央図書館には置いてありませんでした。
 この都教委の「人権教育プログラム」には、重大な誤りがあり極めて不十分な内容です。
 とりわけ、こどもたち自身がこどもの権利条約の主体であることが明記されておらず国際人権規約(社会権と自由権)についてはA規約13条1および2項aのみでb項も記載されていません。勧告については全く掲載なく、都庁内資料室にも条約関係の資料はこれ以外には全くありませんでした。
 憲法と同等の順守義務がある日本政府が批准している人権条約は、6つありどれも重要です。とりわけ、国際人権(社会権・自由権)規約とこどもの権利条約の普及と活用が急がれています。
 先生が教育実践を積み上げ、教育活動を通じて生徒たちと培ってきた信頼関係を、公権力によって極めて乱暴に踏みつけ、子どもたちと先生との信頼関係を、権力が踏みにじったことこそ憲法と国際人権規約及び子どもの権利条約違反の人権侵害の重大な犯罪であり、反教育的な教育者にあるまじき行為です
 校長がマスコミにテレビカメラで卒業式を放映することを許可しておきながら、一方で来賓の元教員の藤田さんが保護者にコピーを渡した行為をもって『建造物侵入』などとして被害届を出した校長の対応こそ、教育とは無縁の、教育と敵対する行為です。
 さらに、生徒たちが重大かつ深刻な被害をこうむったまま社会に出て行き、職場でもいじめやパワハラなどの被害が継続しています。
 裁判長と裁判官におかれましては、憲法で保障された人類普遍の権利である*表現の自由を確立させる立場に立って、藤田さんに対する検察の犯罪行為を明らかにし、事実に基づいて公正に大法廷で口頭弁論を行い、世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、憲法と国際人権規約及び子どもの権利条約に照らして藤田さんを無罪とするよう要請します。
以上

 『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/11/3)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/17640804.html

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