=「君が代」強制解雇裁判=
★ 3/8 最高裁に上告
3月8日、解雇裁判の原告10人は高裁判決を不服として最高裁に上告しました。いよいよ裁判の舞台は最高裁に移ります。このままでは憲法19条は有名無実な条文となってしまいます。何としても大法廷を開かせ、「ピアノ判決」を破棄する画期的な判決を出させる必要があります。みなさんの一層のご支援をお願いします。
★ 原告・世話人の思い
これまでの「裁判闘争」や上告審に向けての思いを原告の金子さん、前川さん、世話人の林善輝さんに述べてもらいました。
◆ 不当判決に怒り心頭
関連する他の裁判では、一審で損害賠償を勝ち取りましたが、東京高裁はそれらをも逆転敗訴にし、都教委の主張を全面的に容認しました。信じられないことです。
私の場合は、在職中に組合役員を務め、二度停職処分にされましたが、再雇用職員として採用されて一年間勤務していました。
「法律違反」で停職処分にされながら再雇用職員に採用された者が、たった一度「君が代」斉唱時の「不起立」で、しかも嘱託のため懲戒処分の対象にもならないのに、「解雇」とされる。誰が考えても、おかしい、ひどい、扱いでした。
ところが、一審判決では、【先にされた懲戒処分に係る非違行為は、事柄の性質上再度の非違行為に及ぶ恐れは低い】【同列に論ずるとはできない。】といわれました。
何をいっているのお分かりでしょうか。私はさっぱりわかりません。
退職していましたから「組合役員」として「再度の非違行為に及ぶ恐れ」は低いどころか、皆無です。同じ行政庁の処分ですから「同列に論ずる」のは当たり前です。論じないとしたら、何と何を比較し論ずるのか、判決は何も語りません。
今回の控訴審判決では、【任命権者である都教委はこれについて広範な裁量権を有している】【裁量判断の基礎となる事情を異にしているから、同列に論ずることは不相当である】としました。
要は、<都教委が何を決めてもそれは自由勝手>ということです。呆れてものもいえません。司法の役割とは、強大な行政権力の恣意的行為を公正・中立の立場でチェックし、人々の利益を守るこではないでしょうか。
今の日本にそのような「司法」は存在しないようです。怒り心頭です。
それでも、最高裁での勝をめざします。今後ともよろしくお願いします。
◆ 何としても勝利を!
この判決で示されたような、憲法に保障された思想・良心の自由がないがしろにされることには恐れを感じるし、教育の自由が侵され、行政が教育に介人・支配することは許すことができません。これらは「いつか来た道」に通じるものとして、二度と同じ過ちを繰り返さないために引き下がれません。
また、止むに止まれず静かに40数秒座っていただけで職を奪う、そのような異常な事態に何ら歯止めをかけることのできない今の司法に怒りと危機感を覚えます。
さらに、今日の東京の教育は管理と強制がはびこって現役の教員たちは口々苦しんでいます。そんな学校で学ぶ生徒たちもまた辛い思いをしています。
こうした状況を一日も早く改めさせるためになんとしてもこの裁判に勝利しなければならないと考えます。私たちは三月八日に上告し、舞台を最高裁に移して闘い続けることになりました。
取り巻く状況は大変厳しいものでありますが、解雇された日から数えれば丸六年にも及ぶ長きにわたって支えてくださる皆さんの厚い支援をカにして、最後までがんばります!
◆ 「一般的」という思考
「教育の現場に一切の強制や命令が許されないとの信念ないし信条に基づく行為であれば全て憲法一九条により保障されるということになれば、強制的な要素を含む行為を求めることが困難となり、およそ教育そのものが成り立ち得なくなるおそれもあるといわざるを得ない」
「日の丸・君が代」の強制という特別な事例を、その他さまざまな強制のなかに溶けこませて「一般化」してしまうこの思考回路は、あのピアノ判決が使いはじめた「一般的」と同一のものであろう。そして「教育そのものが成り立ち得なくなる」と決めつける。
本当に教育そのものが成り立ち得なくなるのは、こうした一般化によって、自由な、柔軟な思考を奪ってしまうところにあるだろう。こんな判決を許すわけにはいかない。
最高裁に向けての闘いに懸命に取り組みたい。
『「君が代強制」解雇裁判通信』(第101号 2010/4/7)
★ 3/8 最高裁に上告
3月8日、解雇裁判の原告10人は高裁判決を不服として最高裁に上告しました。いよいよ裁判の舞台は最高裁に移ります。このままでは憲法19条は有名無実な条文となってしまいます。何としても大法廷を開かせ、「ピアノ判決」を破棄する画期的な判決を出させる必要があります。みなさんの一層のご支援をお願いします。
★ 原告・世話人の思い
これまでの「裁判闘争」や上告審に向けての思いを原告の金子さん、前川さん、世話人の林善輝さんに述べてもらいました。
◆ 不当判決に怒り心頭
原告・金子 潔
私たちは、一審に続き、東京高裁でも全面敗訴しました。多大なご支援を頂きながら期待に応えられず、本当に悔しい思いをしています。関連する他の裁判では、一審で損害賠償を勝ち取りましたが、東京高裁はそれらをも逆転敗訴にし、都教委の主張を全面的に容認しました。信じられないことです。
私の場合は、在職中に組合役員を務め、二度停職処分にされましたが、再雇用職員として採用されて一年間勤務していました。
「法律違反」で停職処分にされながら再雇用職員に採用された者が、たった一度「君が代」斉唱時の「不起立」で、しかも嘱託のため懲戒処分の対象にもならないのに、「解雇」とされる。誰が考えても、おかしい、ひどい、扱いでした。
ところが、一審判決では、【先にされた懲戒処分に係る非違行為は、事柄の性質上再度の非違行為に及ぶ恐れは低い】【同列に論ずるとはできない。】といわれました。
何をいっているのお分かりでしょうか。私はさっぱりわかりません。
退職していましたから「組合役員」として「再度の非違行為に及ぶ恐れ」は低いどころか、皆無です。同じ行政庁の処分ですから「同列に論ずる」のは当たり前です。論じないとしたら、何と何を比較し論ずるのか、判決は何も語りません。
今回の控訴審判決では、【任命権者である都教委はこれについて広範な裁量権を有している】【裁量判断の基礎となる事情を異にしているから、同列に論ずることは不相当である】としました。
要は、<都教委が何を決めてもそれは自由勝手>ということです。呆れてものもいえません。司法の役割とは、強大な行政権力の恣意的行為を公正・中立の立場でチェックし、人々の利益を守るこではないでしょうか。
今の日本にそのような「司法」は存在しないようです。怒り心頭です。
それでも、最高裁での勝をめざします。今後ともよろしくお願いします。
◆ 何としても勝利を!
原告・前川鎭男
裁判は御存知のように二月二三日の控訴審判決で全面敗訴しました。この判決で示されたような、憲法に保障された思想・良心の自由がないがしろにされることには恐れを感じるし、教育の自由が侵され、行政が教育に介人・支配することは許すことができません。これらは「いつか来た道」に通じるものとして、二度と同じ過ちを繰り返さないために引き下がれません。
また、止むに止まれず静かに40数秒座っていただけで職を奪う、そのような異常な事態に何ら歯止めをかけることのできない今の司法に怒りと危機感を覚えます。
さらに、今日の東京の教育は管理と強制がはびこって現役の教員たちは口々苦しんでいます。そんな学校で学ぶ生徒たちもまた辛い思いをしています。
こうした状況を一日も早く改めさせるためになんとしてもこの裁判に勝利しなければならないと考えます。私たちは三月八日に上告し、舞台を最高裁に移して闘い続けることになりました。
取り巻く状況は大変厳しいものでありますが、解雇された日から数えれば丸六年にも及ぶ長きにわたって支えてくださる皆さんの厚い支援をカにして、最後までがんばります!
◆ 「一般的」という思考
世話人・林善紀
「高裁判決」に次のような一節がある。「教育の現場に一切の強制や命令が許されないとの信念ないし信条に基づく行為であれば全て憲法一九条により保障されるということになれば、強制的な要素を含む行為を求めることが困難となり、およそ教育そのものが成り立ち得なくなるおそれもあるといわざるを得ない」
「日の丸・君が代」の強制という特別な事例を、その他さまざまな強制のなかに溶けこませて「一般化」してしまうこの思考回路は、あのピアノ判決が使いはじめた「一般的」と同一のものであろう。そして「教育そのものが成り立ち得なくなる」と決めつける。
本当に教育そのものが成り立ち得なくなるのは、こうした一般化によって、自由な、柔軟な思考を奪ってしまうところにあるだろう。こんな判決を許すわけにはいかない。
最高裁に向けての闘いに懸命に取り組みたい。
『「君が代強制」解雇裁判通信』(第101号 2010/4/7)
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