沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由を考える

2017-12-04 07:33:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

 

今日は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立に当たって最大の課題になると考えている、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由を考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金の交付の条件に関する重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村は、例外なく、国の補助金の交付の条件を受け入れた上で、国の財政的援助を受けています。

 下の画像は、市町村に対する国の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村は国の補助金の交付の条件に不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができます。しかし、不服がない場合は条件を受け入れたことになるので、国の財政的援助を受けた場合は、補助金の交付の条件を達成するために善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならないことになります。

下の画像は、上の資料における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して提示する補助金の交付の条件は実現可能なものでなければなりません。しかし、市町村が実現困難と判断した場合は、補助金の交付申請を取り下げることができます。

 下の画像は、市町村が「米軍施設のごみ処理」を実施する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、米軍施設を市町村のごみ処理計画の対象区域に入れることになります。したがって、他の一般廃棄物と同様に市町村の責任においてごみ処理を実施しなければならないことになります。ただし、市町村において処理が困難なものは、処理を行うことができる民間に処理を委託することができます。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の補助金の交付の条件を整理した資料です。   

【補足説明】このように、防衛省は、省と2村において「米軍施設のごみ処理」が可能であるという確認をした上で、2村に対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県において市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合の、関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県においては先に沖縄防衛局と沖縄県(環境局環境整備課)が米軍と協議をして、米軍側が市町村に委託することを承諾していなければ、防衛省は「米軍施設のごみ処理」を市町村に対する補助金の交付の条件にすることはできないことになります。そして、米軍側と市町村が協議をして、市町村が「米軍施設のごみ処理」が可能であると判断しなければ、補助金の交付の条件として受け入れることはできないことになります。

(注)当然のこととして、中城村と北中城村は「米軍施設のごみ処理」が可能であると判断した上で、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、一度も「米軍施設のごみ処理」を実施していません。

下の画像は、沖縄県における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、米軍側は「米軍施設のごみ処理」のほぼ100%を県内の廃棄物処理業者(2社)に委託しています。しかし、今年の11月に1社の許可が取り消されています。このため、米軍側は一部の市町村に対して処理を要請しているという切迫した状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中城村と北中城村のメリットを整理した資料です。 

【補足説明】2村は総事業費約60億円のごみ処理施設を約6億円の自主財源によって整備しています。


ここからが、今日の本題になります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、2村は補助金を返還しなければならないことになります。したがって、この可能性はないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、2村はすでに補助金を返還していることになります。しかし、2村は補助金を返還していません。したがって、この可能性もないと考えています。

 下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、責任者が誰なのかということが大きな問題になりますが、いずれにしても2村は補助目的を達成することができないことになるので、補助金を返還しなければならない状況になります。しかし、2村は補助金を返還していません。したがって、この可能性もないと考えています。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】米軍施設におけるごみの分別が不十分であったことは十分に考えられます。しかし、それでも民間の廃棄物処理業者は処理を行っています。したがって、この理由は理由にならないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この可能性は高いと考えていますが、その場合は、2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】可能性はともかく、この場合も2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この場合は、明らかに県が地方自治法に違反していることになります。そして、2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】沖縄県における「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理は、2村に対して技術的援助を与えている県の環境整備課が所管しています。したがって、この可能性はあると考えています。しかし、この場合であっても2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。  

【補足説明】この可能性もあると考えていますが、その場合は、いつどのような理由で免除しているかということが問題になります。

下の画像も、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。 

【補足説明】この可能性はないと考えていますが、場合によっては職員レベルで免除している可能性はあると考えています。しかし、その場合であっても2村は補助目的を達成していないことになります。

下の画像は、上にある10の理由を1枚に整理した資料です。

【補足説明】このように、すべての理由が法令に違反していることになるので、これらの理由は理由にならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が防衛省に対して米軍施設における「ごみの分別」が不十分な場合は処理を拒否するという条件を防衛省に提示していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、仮に2村が防衛省に対してこのような条件を提示していた場合は、防衛省は2村に対する財政的援助を拒否していたと考えています。なぜなら、米軍施設において「ごみの分別」が十分に行われない可能性が極めて高いからです。

 

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する防衛省の施策の違いを整理した資料です。

なお、中城村と北中城村は平成26年3月にごみ処理計画を改正して、「米軍施設」をごみ処理の対象地域から外しています。

【補足説明】2村は防衛省の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正しています。したがって、平成25年度の段階では「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。ただし、その理由が適正な理由であったとしても、平成15年度から平成25年度までは「米軍施設のごみ処理」を免除していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない村側の理由を整理した資料です。

なお、本当の理由は分からないので、この資料はあくまでもこのブログの管理者の推測で作成しています。 

【補足説明】理由はともかく、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、「米軍施設」を対象区域から除外しています。したがって、2村は平成35年度までは「米軍施設のごみ処理」を行わないことを決定していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」に関する関係行政機関の説明責任について整理した資料です。 

関連資料(衆議院安全保障委員会会議録)

【補足説明】このブログの管理者は、この問題を放置したまま、2村と浦添市が広域組合を設立することはできないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村による「米軍施設のごみ処理」に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県において「米軍施設のごみ処理」に関する事務レベルにおける業務を担当しているのは環境整備課です。したがって、同課は防衛省が2村に対して補助金を交付する前に、2村による「米軍施設のごみ処理」が可能であるという判断をしていたことになります。そして、防衛省も2村も可能であると判断していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の条件を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも2村が「米軍施設のごみ処理」の責任者になるという前提で作成しています。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、民間が行う一般廃棄物の収集運搬や処理に関する許可は、都道府県ではなく市町村が与えることになっています。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を免除される場合を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、2村が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていない理由が、国民が納得するような理由でない場合は、浦添市と広域組合を設立する前に補助金を返還しなければならない状況になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、これ以外に2村が補助金の返還を回避する方法はないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うために必要となる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が2村と広域組合を設立する場合は、当然のこととして、浦添市もこれらの事務処理を点検しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「米軍施設のごみ処理」を民間に委託する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】2村は、村のごみ処理計画において米軍施設を対象地域に含めることになります。そして、村のごみ処理計画に従って「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。

(注1)2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、米軍施設を対象地域から除外しています。

(注2)2村は最終処分場を所有していないので、処理を民間に委託することはできても、処分を委託することはできないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を達成したことがない理由を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測で作成しています。

【補足説明】浦添市も「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。そして、浦添市の場合は「最終処分ゼロ」を達成して継続しています。したがって、2村も「最終処分ゼロ」を達成して継続することができると考えていた可能性は十分にあると考えています。

(注)このブログの管理者は、2村と2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、浦添市が「最終処分ゼロ」を達成して継続している理由を十分に理解していないと考えています。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、このブログの管理者の推測で作成しています。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員も、2村とほぼ同じ考え方をしていると考えています。

 下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、建物の処分制限期間を経過するときまでは、補助事業者として誠実に補助事業を行わなければならないことになっています。そして、国の基本方針に即してごみ処理事業を行わなければならないことになっています。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、設備の稼働日数の少ない市町村は、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行っていないことになります。また、善良な管理者の注意をもって補助事業を行っていないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における溶融炉の稼働日数を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市と広域組合を設立する場合は、浦添市に対して溶融炉の稼働日数に関するデータも公開する必要があると考えています。

下の画像は、財産処分の承認手続における包括承認事項に関する注意事項を整理した資料です。

なお、包括承認事項とは、補助事業者が所有している財産(建物や設備等)の経過年数が10年を超えている場合に適用される特例措置で、すべての要件を満たしている場合は、補助目的を達成しているとみなして財産処分を行うことができます。 

【補足説明】国家公務員や地方公務員には、包括承認事項に対する要件を十分に理解していない職員が以外に多く存在しているので、補助事業者は十分な注意が必要です。

下の画像は、経過年数が10年を超えているごみ処理施設に対して無条件で包括承認事項が適用される場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村や北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村に対して包括承認事項が適用されると考えている可能性があると考えています。そして、2村も包括承認事項が適用されると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止している場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、このような注意事項を知らないか、知っていても無視して溶融炉の運用を休止していると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉に対する補助目的を達成している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市と糸満市と豊見城市は、溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しています。

下の画像は、中城村と北中城村が溶融炉に対する補助目的を達成する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、国(防衛省及び環境省)や沖縄県ではなく、浦添市から技術的援助を受けるべきだと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における最悪のパターンを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、国(防衛省と環境省)や沖縄県の職員は、2村に対して間違いなく不適正な技術的援助を与えていると考えています。なぜなら、浦添市や糸満市や豊見城市には同様の技術的援助を与えていないからです。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、国(防衛省及び環境省)や沖縄県の職員が、中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市との広域処理は来年度に白紙撤回になると考えています。

広域処理の成功を祈ります!!

 


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