沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を考える

2019-12-08 11:05:21 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は、地方自治法の規定に基づいて、中城村と北中城村が、市町村の「ごみ処理」に対する事務を浦添市に委託する方式が採用されています。

したがって、広域施設の整備に関する事務処理は、基本的に浦添市が主体となって行っていくことになります。

そこで、今日は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の選択肢について考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市エリアの「ごみ処理事業」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像は、市町村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受ける場合の主な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、環境省の補助金等を利用して既存施設(浦添市クリーンセンター)を整備していますが、中城村・北中城村エリアは、自主財源を最少化するために、防衛省の補助金等を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。ただし、既存施設(青葉苑)において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことが、防衛省の補助金等の交付の条件になっています。

下の画像は(2つ)は、平成28年度における、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像(2つ)は、平成29年度に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、同計画に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、このような計画を適正な計画であると判断して承認しています。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことになります。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を無視して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理の実態を無視して職務を遂行していることになります。

下の画像は、市町村以外の者が「ごみ処理」を行う場合の環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を、沖縄県に「丸投げ」していた可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない主な理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設を含めている市町村には、誰が「米軍ごみ」の処理を行う場合であっても、その市町村に廃棄物処理法の規定に基づく「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金の交付の「目的」と補助金の交付の「条件」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と沖縄県と環境省と浦添市を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、そもそも、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る事務処理を行っている環境省の職員は、中城村・北中城村エリアが、民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることさえも知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市・中城村・北中城村エリアが「ごみ処理の広域化」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理」の実態を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体である市町村(一部事務組合を含む)は、国や都道府県の技術的援助にかかわらず、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理」に対する負の遺産のある市町村は、「ごみ処理」を担当していた市町村の職員が、法令に違反して職務を遂行していたか、法令を遵守して適正な職務を遂行することを怠っていた市町村になります。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付していた場合は、環境省の職員だけでなく、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県の職員にも、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、その「公務員」が、どこかで虚偽のある公文書を作成していたか、どこかで虚偽のある公文書を行使していたことになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている日本のすべての「公務員」が、裁量権を濫用して職務を遂行していると考えています。

下の画像は、防衛省に無断で環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているミステリーを時系列で整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、このミステリーにおける「真犯人」が、日本の「公務員」の中にいることは間違いありません。

下の画像は、会計検査院の判断基準に基づいて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して作成されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が、令和時代においても、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、1市2村の職員が、虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるための事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)いずれにしても、1市2村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するためには、国や県の技術的援助にかかわらず、1市2村の責任において、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保しければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

 下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】環境省から見た場合、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」とはなんの関係もない計画になっているので、廃止しない場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】変更を求めない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めなければならないことになります。 

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下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく「防衛省と地方公共団体の責務」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が法令に基づく防衛省と中城村・北中城村エリアにおける地方公共団体の責務を免除していたことになってしまいます。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省の「補助金の交付の目的と条件」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が防衛省に無断で、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになってしまいます。 

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下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準における補助対象の「経過年数」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。  

  

【補足説明】確認しない場合は、中城村と北中城村に対して、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めなければならないことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】改善を求めない場合は、中城村と北中城村に対して、防衛省に補助金を返還するように求めなれればならないことになります。そして、2村に対して中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めなければならないことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「一般廃棄物の民間委託処分」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

 

【補足説明】浦添市は、平成14年度に、環境省の補助金等を利用して「溶融炉」を整備したときから、一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続していました。そして、市が策定している「ごみ処理基本計画」においても、既存施設を廃止するときまで、一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続することになっています。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「溶融炉の運用」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】浦添市は、平成24年度に環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「溶融炉」の長寿命化を行っています。そして、既存施設を廃止するときまで「溶融炉」の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが採用している「ごみ処理方式」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】浦添市は、環境省の補助金等を利用して「溶融炉」を整備した平成14年度から「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していました。そして、平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」においても、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用しています。 

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下の画像は、平成31年4月26日付けで環境省が浦添市に対して予算を執行した「循環型社会形成推進交付金」に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】返還しない場合は、浦添市が国(環境省)と裁判で争うことになってしまいます。 

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下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】継続する場合は、自主財源により中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進していかなければならないことになります。 

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下の画像は、沖縄県に提出する循環型社会形成推進交付金に係る「交付金交付申請書」の作成に対する令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出した浦添市の職員は、ほぼ間違いなく、「懲戒免職」になると考えています。 

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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市に職員が、「犯罪者」になる場合を想定して作成した資料です。 

    

【補足説明】事務処理上、浦添市の職員は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に必要な公文書を作成している公務員になります。 

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下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。   

  

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を浦添市が拒否していた場合は、浦添市は2村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成していなかったことになります。 

 最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】中城村や北中城村だけでなく、浦添市も、地方自治法第2条第14項の規定に基づいて、住民の福祉の増進を図るために、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことになります。 

(注)言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村には、自主財源により「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。 


  <追加資料> 

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために解決しなければならない重要課題を整理した資料です。 

  

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、地方公共団体は国や他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっているので、仮に、中城村と北中城村がそのような施策を行っている場合は、浦添市はいつでも、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回することができることになります。 

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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料でです。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」がこのような計画になっていない場合は、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。 

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、 浦添市と中城村と北中城村が新たに作成した「循環型社会形成推進地域計画」が公開されたときのチェックシートです。

 

【補足説明】このブログの管理者は、これからも、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理のチェックを続けて行くつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

  

【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」は、法令に従って全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最大の課題を整理した資料です。

  

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して、「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」は、市町村の「自治事務」に対する計画になるので、市町村の責任において策定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


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