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【365日働くルール】一人でも誰でも入れる労働組合・地域労組おおさか青年部

2012-01-03 | 哀 / 労働問題 
【365日働くルール】

新年明けましておめでとうございます。今年も365日欠かさず配信しますよ。
みなさんの働く職場の悩みに関する基礎知識を提供し続けます。新年一発目は対処療法ではなく、恒久的な労働問題の解決に取り組むために欠かせない労働組合についてです。

Q:労働組合(ユニオン)に入るメリットは何ですか?
A:2つの権利を手にして、会社側と対等に交渉することができます。

★【解説】
残業代がでない、有給が取れない、違法行為をさせられる、社会保険に入れていない、不当に解雇されたという明確な違法行為だったとしても、「会社に要望が通るとは思えない」から「要求しない」がフツーになってしまっています。それは個人と会社との力関係の「差」を実感しているからですね。
労働組合はその力関係を対等にする、もしくは対等にする可能性が最大化する組織です。
それが、団体交渉権(会社が交渉に誠実に対応しなければ、それそのものが違法になる)や団体行動権(会社の不誠実な対応に対して抗議宣伝やストライキをすることができる)の2つの権利です。これらの権利を使って日本全国で「法律を守る正直者がバカをみる」社会を変えて行きましょう。

そして、ぜひ今年は一度真剣に労働組合へのご加入を検討ください。何かあってからではなく、根本的な改善を勝ち取らなければブラック企業は増える一方です。みんなが少しずつ知恵やアイデア、参加をすることが必要です。そしてその過程はすごく楽しく、おもしろい過程だと思っています。「どうすればブラック企業を減らせるか?」「どうすれば自分の会社はもっとよくなるか?」「どうすれば偽装製品を作る会社を変えられるか?」「どうすればやりがいをもって仕事ができるか?」テーマは尽きないですね。
自己啓発本を読んで考え方を変えることもいいかも知れません。でも考え方を変えるだけではどうにもならない現実に向きあうことはもっと大事ですよね。
ぜひ気軽に相談・参加してみてくださいね。

★【関係する法律】
憲法第28条(団結権、団体交渉権、団体行動権)
労働組合法7条(労働組合の活動を強く保障)

★【労働組合から一言】
私たち地域労組おおさか青年部は、これまでにない労働組合のカタチを作りたいと思っています。
企業側の最先端の実践も取り入れたり、メンバーが企業で鍛えてきたけど自由に使えなかったスキルを使ったり。ユニオンに多彩なメンバーがあつまり、強みが引き出される。そんなワクワクする組織にユニオンがなっていますし、これからもしていきます。労働組合って楽しいですよ、ほんとに。ぜひ、ぜひ。

★【加入したいと思ったら】
全国の労働組合へ相談してください。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/shokai/chihousoshiki.html

◆メルマガ発行者◆
~一人でも誰でも入れる労働組合~
地域労組おおさか青年部

■電話:06-4801-7733
■メール:seinenbu@local-union-osaka.org
■ブログ:http://seinenunion.blog33.fc2.com/
■ツイッター:http://twitter.com/norosy
■ニコニコ生放送:http://com.nicovideo.jp/community/co337208

※友人・知人に勧めるときは、このURLを教えてください。
http://osakanet.web.fc2.com/merumaga.html

日本国憲法 第二十八条〔勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権〕
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法 第七条(不当労働行為)
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

二 使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。


2011 労働六法 編集委員会 旬報社

 使用者が、労働者・労働組合に対してしてはいけない行為を不当労働行為といいます。
 
不利益取扱い  次のことを理由に解雇その他不利益な取扱いをすること。
・労働者が労働組合の組合員であること
・労働組合に加入し、またはこれを結成しようとしたこと
・労働組合の正当な行為をしたこと
・不当労働行為の救済の申立てをしたこと
・労働委員会へ再審査の申立てをしたこと
・労働委員会に証拠を提示し、または発言したこと

黄犬契約(「黄犬」は、英語ではyellow dog、野良犬、卑怯者の意味)
・労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件にすること

団体交渉拒否
・使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと
 
支配介入
・労働者が労働組合を結成し、または運営することを支配し、介入すること

経費援助
・労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること


ただし、以下の援助は、不当労働行為になりません。
 
・労働時間中に団体交渉や労使協議が行われている場合に、その時間中の賃金を支給すること
・厚生資金や経済上の不幸または災厄を防止し、救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対し、使用者が寄附すること
・最小限の広さの事務所を供与すること
・使用者が労働組合の組合費を組合員の賃金から差し引いて当該組合に渡すこと(チェックオフ)