那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

稲垣足穂の話&パチンコ廃止通信

2016年03月31日 | 芸術・表現

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html 一回目の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。

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 今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私が小野洋子ほどの資産家であれば5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp

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昨日集団ストーカーの被害者の方と近くのファミレスで相談を受けました。非常に聡明な美形の方で、話を聞くと大変な被害に会っておられるようです。私は創価学会批判の有名人でもあり創価学会が第一の標的にしていると言われたことのある人間ですから、私には集団ストーカーは危害を加えることはありませんが、むしろ昨日会った被害者のような方への犯罪的行為のほうが多いのでしょう。相談を受けながら考えさせられることが多く有りました。その人の相談を受けている時に、私に向かってガンを飛ばす爺さんがいたのでそのことを彼女に話したら日常茶飯事との答えでした。遠くから会いに来られたのですが大変な毎日を過ごしていることが察せられます。

稲垣足穂についてもう一つ語るべきエピソードがあります。それは来客があった時に、彼は蒲団の中にいて、その布団に入って一緒に横になりなさい、というものです。私は今は軽くなりましたが以前は重いアルコール性肝炎だった時代があります。この病気に罹ると体がだるいためにほとんど横になった状態になってしまいます。稲垣足穂もそのような状態だったのでしょう。

彼の作品について少し述べることにしましょう。これから先は完全に記憶だけで書くので一部間違いがあるかもしれないことを先に述べておきます。

「星を売る店」という作品があったと記憶します。それは主人公が道を歩いていると「星を売る店」と書かれた看板があり、入っていくと小さな蒸気機関車が走っているのですがその燃料が石炭ではなく空に輝く星だった、という物語です。店主にどうやって星を取って来るのかと聞いたところ、非常に長い虫取り網で夜空から星を採っているが、最近はいい星が中々採れなくなった、と答えます。主人公がその星(金平糖のようなもの)を一口食べてみると非常に香ばし香りがした、と書かれてあった筈です。この作品はイマジネーションが極端に強く、その発想は詩人でないと書けません。今時の文学にはこのような詩的小説は全くないと言っていいでしょう。要するに稲垣足穂は天才であったと断言できます。

それから第一回目の日本文学大賞に選ばれた「少年愛の美学」は哲学と散文詩をミックスしたような文章でとても一度読んだだけでは理解できません。私は一時期この作品に憧れて同じような文章を書いていました。大学院に入ってもその癖が残っていたために、何度も書き直しをさせられました。大学院2年目から月刊イメージフォーラムの常連執筆者になった時に、当時編集長だった大学の先輩の池田さんから中学生の女の子に書く手紙だと思って批評を書いて欲しいと言われたことを思い出します。いまは意味さえ分かればいいと思って文章を書いていますがあの頃のような文章を書きたいものだと思います。

稲垣足穂は少年愛の性癖を持っていたようですが実際はバイセクシャルでした。「男は別嬪さんに惚れられるようでないといけない」と言っています。それから彼の言う「宇宙的郷愁」の意図するところは私はよく理解できます。例えば橋の欄干に肘をついて川の流れを見ている半ズボンの少年が目の前にいると想像してください。何となく物悲しく、その時間が永久に続いて欲しいような気分になります。

彼は文学者ながら理系にも強く、非常な抽象癖がありました。抽象化すればストローも土管も同じチューブになります。以前、私が読んだ五行歌に

オムツをした 柔らかいチューブから オムツをした 硬いチューブになって燃やされる 哺乳類ヒト科の一生

というものがありますが、これも抽象化を狙って詠んだものです。また彼は最新の宇宙論を駆使した作品も書いており、またもともと飛行機乗りになりたかったけれど近視でその試験に合格しなかったために、飛行機の話をいくつも書いていますが、何故飛行機が魅力的なのかと言えば、当時の飛行機は墜落するのが当然と思われていたからです。このあたりは彼が死というものに憧れていた傾向を示しています。最後にアル中になって狂死したことは偶然ではありません。

では稲垣足穂の話はこの辺にして、パチンコ廃止通信をご覧ください。

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パチンコ廃止通信 第61号  平成28年3月31日発行   

パチ廃通信 〜パチンコが無い健全な社会へ〜    

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『今こそ在り方を問うべきだ!』
生活保護受給者のパチンコ問題を再考する
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 前号でも記事でも取り扱った大分市の生活保護を巡るパチンコの問題は、世論と逆行し
国と大分県が大分市の対応を取りやめさせるという事態になっている。
これを受け、大分市はこれまでの対応を撤回したという。

【生活保護給付のパチンコで一部停止、大分2市が撤回】
産経新聞 3月17日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160317-00000073-san-soci

 上記の報道を受け、パチンコ問題に詳しいライターの若宮健氏はFacebookを通じ
『自由なことをするなと言っているのではない。生活保護費で、博打は止めろと言っているのだ。
1日10万円負けるのが、普通になっているパチンコはまさしく博打に違いない。
自殺者から、一家心中まである。この実態を知らないとはい言わせない。』と批判した。
また、この問題をパチンコ業界側の人間の如く擁護したタレント・テリー伊藤氏に対しても
強く批判した。

 世間的には問うまでもない問題であるが、換金を伴うぱちんこ遊技は賭博である。
いくら生活保護者の「文化的生活の一部」だと言っても、景品を換金せず手元に
残すプレーヤーは皆無であろう。

 生活保護受給者は収入が発生した場合、雑所得として申告する義務がある。
この金額がある程度の水準であるとみなされれば、当然生活保護は打ち切られる。

 そして今回の厚生労働省の対応は、賭博行為を黙認するどころか雑所得の申告の受理を怠っている
「証拠隠ぺい」を図っていると言ってもよいくらいである。FXや株では雑所得の申告が必要で、パチンコは
必要ない…そんな都合の良い話は存在しないはずだ。

 賭博及び富くじに関する罪(賭博罪)の保護法益は「勤労の美風」である。
判例については 昭和25年11月22日判決 賭場開張図利の主文を
( http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/054521_hanrei.pdf )参照して頂きたいのだが
主文には『勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと
相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風
(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を
誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。』と記載されている。

…すなわち賭博行為は怠惰であり浪費行為でもあり、健康で文化的な社会も勤労の美徳も乱すとしているのである。

 一方で弁護士を含む市民グループが大分市に対し、憲法第25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を
根拠とし、処分を取りやめるように申し入れを行っているという。上記の判例では明確に「健康で文化的な社会の基礎を
成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害する」と述べているのにも関わらず、である。憲法第25条1項の定義する
「健康で文化的な最低限度の生活」も否定する行為ではなかろうか。
 
 勤労があるからこそ、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が発生する。

 勤労とは憲法第27条1項によれば「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」とされている。
義務があるからこそ、権利が発生するのである。その義務をやむを得ない事情により果たせない者に対し、救済措置として
生活保護制度が存在するのだ。生活保護法第60条では下記のとおり規定されている。
『被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に
把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。』
つまり、受給中は浪費することなく節約に励み生活を維持することを務めよというわけである。

 また、生活保護法第62条に規定される指示等に従う義務においては、最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な
指導・指示をしたときは、これに従わなければならないとされる。
パチンコ依存脱却のケアや措置は、生活保護受給中であれば公の力で強制的に行うことができるのである。
寧ろこの期間を上手く利用しなければ、依存からの脱却は永遠に不可能だ。

以上のこれらの根拠を以て、早急な法改正が必要であると言えるであろう。
答えは単純明快だ。
他に正当性を持った根拠があれば、是非とも反論してもらいたい。

(メルマガ編集部)

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