言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

弁護士法 56 条に定める「品位を失うべき非行」の基準

2010-09-22 | 日記
弁護士と闘う」の「もう~やけくそ! 橋下徹弁護士【大阪】

橋下弁護士の発言

(中略)

私の予測ですが誰かが橋下徹弁護士の今回の発言について
懲戒請求を出すと思います。たぶん~


では過去にこういう事例があったかどうか

東京弁護士会で1件あります

(中略)

① 公告
② 所属   東京弁護士会
③ 氏名   今井 滋雄 18396
④ 事務所  東京都板橋区高島平2-26       今井法律会計事務所
⑤ 懲戒の種別 業務停止1年6月
⑥ 処分の効力の生じた日  2002年12月26日
⑦ 処分の要旨
被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の 債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった

この懲戒処分に腹を立てた今井先生が東京弁護士会役員86名に
懲戒を出した、しかし逆に自分がまた懲戒処分された

    公 告
① 所属  東京弁護士会
② 氏名  今井 滋雄  18396
③ 事務所 東京都板橋区高島平2-26
      今井法律会計事務所
④ 懲戒の種別 業務停止6月
⑤ 処分の要旨

(中略)

4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。

5 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである
処分の効力の生じた日 2002年12月26日
               2003年3月1日 日本弁護士連合会


 日本弁護士連合会 (日弁連) によって、弁護士法第 56 条に定める「品位を失うべき非行」に該当すると判断された事例が示されています。



 上記は、「品位を失うべき非行」の判断基準として、参考になると思います。最初に、法令を引用します。



法令データ提供システム」の「弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)」 ( 最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号 )

(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条  弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2  懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3  弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。


 弁護士法第 56 条には、弁護士懲戒事由として、「品位を失うべき非行があったとき」と定めています。



 さて、日弁連は、
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
場合には、上記、弁護士法第 56 条に定める「品位を失うべき非行」にあたる、と判断したことになります。

 とすると、私のケース、すなわち、第一東京弁護士会 (一弁) の湯山孝弘弁護士による言動、たとえば、

私の法律上の権利行使に対して
  (威張りながら) 「(法律に従うことは) で~きな~いから~あ」
  (小馬鹿にして) 「(法律に従うことは) でえっきないから~あ」

あるいは、一方的にカネを振り込んでおいて、
  (暗に要求して) カネをやったんだから、「ある事柄」 を公的機関に伝えないように

私が、カネを振り込まれても迷惑なのですが、と伝えたあと、
  (怒鳴って) 「なんだ~あ? あれは!? 迷惑だと言ってるのと同じじゃないか!!
         温情だーーーーーっ!!」

私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか、具体的に示さず、
  (私に対して) 「絶対、絶対、絶対、絶対、絶対に許されないことをした」と非難、

私が「それでは警察に行って自首しようと思いますが、かまいませんか?」と聞くと、
  (問いに答えず) 「警察に行く必要はない」の一点張り


などの場合には、まず間違いなく、「品位を失うべき非行」にあたる、と考えてよいでしょう (「弁護士による「詭弁・とぼけ」かもしれない実例」参照 ) 。



 もっとも、弁護士が弁護士会役員に対して懲戒請求した場合には、上記行為は「品位を失うべき非行」にあたるが、そうではない場合には、弁護士が上記行為を行っても「品位を失うべき非行」には「あたらない」、という可能性もあります。しかし、このようなダブル・スタンダードによって、日弁連が判断することはないだろうと思います。



 しかし、湯山孝弘弁護士によれば、

   「君は反省が足りない」
   「なんで (弁護士である俺が) あやまらないといけないのか」

とのことなので、湯山弁護士の認識では、

   湯山弁護士には問題がなく、私に問題がある、ということになるはず

ですが、上記のとおり、具体的に「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えてくれないので、私としては、

   反省しようにも、反省のしようがない

わけです。

 湯山弁護士におかれましては、ぜひ、「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えていただければ、と思います。よろしくお願いいたします。



 と、書いていると、

   「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を、「わざと示さず」に、

名誉毀損で訴えられるのでしょうか… (「表現の自由と、個人情報保護・名誉毀損について」参照 ) 。

弁護士懲戒委員会のメンバー構成には問題がある

2010-09-22 | 日記
弁護士と闘う」の「弁護士会懲戒委員会の構成・大阪・京都・日弁連

【大阪弁護士会懲戒委員会】

① 委員長 M   弁護士    元弁護士会副会長
② 委員  0    弁護士      
③ 委員  A   弁護士      
④ 委員  O   弁護士
⑤ 委員  K   弁護士
⑥ 委員  M   弁護士
⑦ 委員  S   弁護士
⑧ 委員  N   弁護士
⑨ 委員  O    弁護士 
⑩ 委員  M   憲法学者  大学
⑪ 委員  N   検察官
⑫ 委員  T   大学法学部
⑬ 委員  H   高等検察官
⑭ 委員  H   裁判官
⑮ 委員  T    地検検事

以上15名ですが大阪弁護士会はもうひと組の懲戒委員会があります

  【京都弁護士会懲戒委員会】 

①  委員長 S    弁護士
②  委員  K    弁護士
③  委員  A    弁護士
④  委員  N    弁護士
⑤  委員  T    地検検事
⑥  委員  D    大学法学部
⑦  委員  M    京都地裁裁判官
⑧  委員  U    裁判官
⑨  委員  T    弁護士 


【日弁連の懲戒委員会】

① 委員長  弁護士 東京弁護士会 
② 委員   6名の弁護士  大阪 東京 第一東京 神奈川
③ 委員   裁判官 
④ 委員   裁判官
⑤ 委員   検事   東京地検特捜部
⑥ 委員   検事   最高検
⑦ 委員   大学教授  法学部
⑧ 委員   参議院内閣法制局長 
⑨ 委員   朝日新聞 論説委員 

以上14名 議決書には署名、捺印があります
日弁連もあと何組かの懲戒委員会があります


 日弁連、大阪弁護士会、京都弁護士会における、懲戒委員会のメンバー構成が書かれています。



 上記メンバー構成が本当であるとすると (おそらく本当だろうと思いますが) 、弁護士懲戒制度には問題がある、とみてよいのではないかと思います。



 弁護士自治・弁護士懲戒制度について、以前、このブログに弁護士さんからコメントをいただいたことがあります。

   (現行の) 弁護士会への強制加入をやめて、
   弁護士懲戒権限も弁護士会から他の機関に移したほうがよい、

という趣旨のコメントです。そのとき、私は

   強制加入については、とりあえず現行制度でよいと思いますが、考えてみます。

   弁護士懲戒制度 (…の運用) の問題については、
     懲戒権限がどの機関に属しているかではなく、懲戒委員会のメンバー構成が重要であり、
     メンバー構成を改革することを優先すべきだと思います。

といった方向でご返事しました ( たとえば「弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい」のコメント欄など ) 。



 弁護士懲戒委員会のメンバー構成が上記引用のとおりであるとすると、

   (懲戒委員会の議決権を有する) 委員の半数以上が弁護士

であり、(弁護士同士の争いの場合はともかく) 市民が懲戒請求を申し立てた場合、

   弁護士に有利になる傾向がある (=仲間の弁護士をかばう可能性が高い) 、

と考えられます。

 実際、懲戒請求を申し立てても、弁護士に有利になる傾向がある、すなわち、「処分が甘すぎる」といった意見が (弁護士のなかにも) あります。早急にメンバー構成を見直すべきだと思います。

 弁護士会は「司法修習生に対する給費制維持」を主張したり、増員見直しを主張する前に、懲戒委員会のメンバー構成など、弁護士懲戒制度を見直すべきではないでしょうか。いまのままでは、弁護士会が「社会正義・公平」を主張していても、本音は「利益獲得・既得権維持」だろ、と誤解されかねません (「日弁連の「司法修習生に対する給費制維持」論について」・「弁護士増員に反対する弁護士の本音」など参照 ) 。



 なお、弁護士懲戒制度については、懲戒委員会のメンバー構成のほかにも「弁護士懲戒制度は不公平である」に指摘した問題点 (不服申立制度が弁護士に一方的に有利) があります。

 また、弁護士自治については、私はいまのところ、「弁護士業界は病んでいるのかもしれない」こともあり、「弁護士自治を弱めてもよいかもしれない」と考えています。つまり、弁護士自治制度を廃止すべきである、とまでは考えていません。