「弁護士と闘う」の「弁護士会懲戒委員会の構成・大阪・京都・日弁連」
日弁連、大阪弁護士会、京都弁護士会における、懲戒委員会のメンバー構成が書かれています。
上記メンバー構成が本当であるとすると (おそらく本当だろうと思いますが) 、弁護士懲戒制度には問題がある、とみてよいのではないかと思います。
弁護士自治・弁護士懲戒制度について、以前、このブログに弁護士さんからコメントをいただいたことがあります。
(現行の) 弁護士会への強制加入をやめて、
弁護士懲戒権限も弁護士会から他の機関に移したほうがよい、
という趣旨のコメントです。そのとき、私は
強制加入については、とりあえず現行制度でよいと思いますが、考えてみます。
弁護士懲戒制度 (…の運用) の問題については、
懲戒権限がどの機関に属しているかではなく、懲戒委員会のメンバー構成が重要であり、
メンバー構成を改革することを優先すべきだと思います。
といった方向でご返事しました ( たとえば「弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい」のコメント欄など ) 。
弁護士懲戒委員会のメンバー構成が上記引用のとおりであるとすると、
(懲戒委員会の議決権を有する) 委員の半数以上が弁護士
であり、(弁護士同士の争いの場合はともかく) 市民が懲戒請求を申し立てた場合、
弁護士に有利になる傾向がある (=仲間の弁護士をかばう可能性が高い) 、
と考えられます。
実際、懲戒請求を申し立てても、弁護士に有利になる傾向がある、すなわち、「処分が甘すぎる」といった意見が (弁護士のなかにも) あります。早急にメンバー構成を見直すべきだと思います。
弁護士会は「司法修習生に対する給費制維持」を主張したり、増員見直しを主張する前に、懲戒委員会のメンバー構成など、弁護士懲戒制度を見直すべきではないでしょうか。いまのままでは、弁護士会が「社会正義・公平」を主張していても、本音は「利益獲得・既得権維持」だろ、と誤解されかねません (「日弁連の「司法修習生に対する給費制維持」論について」・「弁護士増員に反対する弁護士の本音」など参照 ) 。
なお、弁護士懲戒制度については、懲戒委員会のメンバー構成のほかにも「弁護士懲戒制度は不公平である」に指摘した問題点 (不服申立制度が弁護士に一方的に有利) があります。
また、弁護士自治については、私はいまのところ、「弁護士業界は病んでいるのかもしれない」こともあり、「弁護士自治を弱めてもよいかもしれない」と考えています。つまり、弁護士自治制度を廃止すべきである、とまでは考えていません。
【大阪弁護士会懲戒委員会】
① 委員長 M 弁護士 元弁護士会副会長
② 委員 0 弁護士
③ 委員 A 弁護士
④ 委員 O 弁護士
⑤ 委員 K 弁護士
⑥ 委員 M 弁護士
⑦ 委員 S 弁護士
⑧ 委員 N 弁護士
⑨ 委員 O 弁護士
⑩ 委員 M 憲法学者 大学
⑪ 委員 N 検察官
⑫ 委員 T 大学法学部
⑬ 委員 H 高等検察官
⑭ 委員 H 裁判官
⑮ 委員 T 地検検事
以上15名ですが大阪弁護士会はもうひと組の懲戒委員会があります
【京都弁護士会懲戒委員会】
① 委員長 S 弁護士
② 委員 K 弁護士
③ 委員 A 弁護士
④ 委員 N 弁護士
⑤ 委員 T 地検検事
⑥ 委員 D 大学法学部
⑦ 委員 M 京都地裁裁判官
⑧ 委員 U 裁判官
⑨ 委員 T 弁護士
【日弁連の懲戒委員会】
① 委員長 弁護士 東京弁護士会
② 委員 6名の弁護士 大阪 東京 第一東京 神奈川
③ 委員 裁判官
④ 委員 裁判官
⑤ 委員 検事 東京地検特捜部
⑥ 委員 検事 最高検
⑦ 委員 大学教授 法学部
⑧ 委員 参議院内閣法制局長
⑨ 委員 朝日新聞 論説委員
以上14名 議決書には署名、捺印があります
日弁連もあと何組かの懲戒委員会があります
日弁連、大阪弁護士会、京都弁護士会における、懲戒委員会のメンバー構成が書かれています。
上記メンバー構成が本当であるとすると (おそらく本当だろうと思いますが) 、弁護士懲戒制度には問題がある、とみてよいのではないかと思います。
弁護士自治・弁護士懲戒制度について、以前、このブログに弁護士さんからコメントをいただいたことがあります。
(現行の) 弁護士会への強制加入をやめて、
弁護士懲戒権限も弁護士会から他の機関に移したほうがよい、
という趣旨のコメントです。そのとき、私は
強制加入については、とりあえず現行制度でよいと思いますが、考えてみます。
弁護士懲戒制度 (…の運用) の問題については、
懲戒権限がどの機関に属しているかではなく、懲戒委員会のメンバー構成が重要であり、
メンバー構成を改革することを優先すべきだと思います。
といった方向でご返事しました ( たとえば「弁護士増員の 「受け皿」 はあるらしい」のコメント欄など ) 。
弁護士懲戒委員会のメンバー構成が上記引用のとおりであるとすると、
(懲戒委員会の議決権を有する) 委員の半数以上が弁護士
であり、(弁護士同士の争いの場合はともかく) 市民が懲戒請求を申し立てた場合、
弁護士に有利になる傾向がある (=仲間の弁護士をかばう可能性が高い) 、
と考えられます。
実際、懲戒請求を申し立てても、弁護士に有利になる傾向がある、すなわち、「処分が甘すぎる」といった意見が (弁護士のなかにも) あります。早急にメンバー構成を見直すべきだと思います。
弁護士会は「司法修習生に対する給費制維持」を主張したり、増員見直しを主張する前に、懲戒委員会のメンバー構成など、弁護士懲戒制度を見直すべきではないでしょうか。いまのままでは、弁護士会が「社会正義・公平」を主張していても、本音は「利益獲得・既得権維持」だろ、と誤解されかねません (「日弁連の「司法修習生に対する給費制維持」論について」・「弁護士増員に反対する弁護士の本音」など参照 ) 。
なお、弁護士懲戒制度については、懲戒委員会のメンバー構成のほかにも「弁護士懲戒制度は不公平である」に指摘した問題点 (不服申立制度が弁護士に一方的に有利) があります。
また、弁護士自治については、私はいまのところ、「弁護士業界は病んでいるのかもしれない」こともあり、「弁護士自治を弱めてもよいかもしれない」と考えています。つまり、弁護士自治制度を廃止すべきである、とまでは考えていません。
過了1年、可喜可賀!
転載ありがとうございます
また私のとこにも寄ってください
そちらのブログに、ときどきコメントしたくなるときがあるのですが、メールアカウントをもっていないので、「まっ、いいか。またにしよう」と、そのままになってしまうことがあります。
トラックバック承認制でもかまいませんので、トラックバックを許可していただけないでしょうか? 司法制度改革についての方向性 (意見) は、一致していると思います。連帯・協力して主張をアピールしませんか?
(司法制度改革に反対される弁護士さん達は、意見の一致する人に対してのみ、トラックバックを許可する傾向にあるようです)