町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

信託契約書は難しい

2022年04月15日 14時26分23秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




相続開始から10年経過して具体的相続分による遺産分割をできなくなった相続人が、遺産分割ではなく、不当利得によって他の相続人に対し具体的相続分の未収分の支払いを求めることはできない。(改正民法ネタ。)







昨日は午後はずーーーーっと民事信託(家族信託)の契約書起案のため唸っておりました。

相続税法9条の2暗記しそうな勢いです。
もちろん勢いだけなのは言うまでもありません。

認知症対策ではあるのですが、かなり悩ましくて、実務書等を読み漁っても答えはなく、自分で答えを作り出さないといけないパターンのやつです。

シンプルではあるんですがまだ悩んでます。
早く議論を終結させてほしい論点が多くあるので困っちゃいます。笑


結構1つの信託案件にどっぷり浸かるタイプなので、信託案件を4件も5件も常に扱ってる司法書士って本当すごいなと思います。

僕だけかな。

というかそんなに民事信託って常に最適な方法としてニーズあるのか素直に疑問っていうのもありますが。

どう処理してるか見てみたいです。



さて、これから相続の新規相談があるので、お昼ご飯は夕方になりそうです。
















円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
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伝説のCM

2022年04月11日 20時18分06秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



成人年齢が18歳になったので、遺産分割協議の特別代理人の選任が不要になる案件に遭遇。
早速恩恵を受けています。






普通郵便の到着が遅くなったので、土日に大量の郵便がポストに溜まることはなくなりました。

あれ月曜日の朝からかなり刺激的だったんですよね。

あの案件もこの案件もあの全然動いてなかったピクリともしなかった案件も動くじゃ~ん!!!Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)みたいな。


刺激的な朝ではなくなったので安心していたのですが、その代わりにお昼頃に届く郵便の量が大量で、結局月曜日の忙しさは今までと変わりないことを確信した今日でした。








なんて素敵なタイトルだろう。

魅せられたるという重々しさに加え、司法書士を生きてという全ての司法書士への哀願ともとれるメッセージ。

”司法書士を生きて”は、筆者が司法書士として魅せる人生を生きてきてどうだったかを回想する内容とも捉えることもできますし、魅せることのできる司法書士として生きて欲しいという願いとも捉えることができます。

後者で捉えた場合には生きての後ろには「お願い!!」という切なる文言が隠れているはずです。
僕には見えます。はい?

サブタイトルの攻撃力もなかなかです。

真矢みきさんの伝説のCM「諦めないで!」を連想したのは言うまでもありません。

今月発売です。















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限界まで

2022年04月09日 23時08分51秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、対象土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記の嘱託をしなければならない(新非訟法90条6項)。








今日は、海外在住の売主さんが一時帰国するとのことで、本人確認に行ってきました。

売主が海外在住の場合に問題になるのが印鑑証明書が取得できない問題です。

今回は、本籍は日本のままなのですが、住所を既に海外に移しているので印鑑証明書が取得できません。

その場合にはサイン証明書やら在留証明書やらを取得する必要があります。


あとは委任状と合綴式のサイン証明書の場合に、委任状の内容及び日付をどうするかは地味に悩む点ですかね。

なお、登記原因日付よりも前の日付の委任状でも登記申請は受け付けてもらえます。
単独式のサイン証明書であれば特に悩む必要はないですが、合綴式のサイン証明書の場合には少し注意です。



明日は日曜日、久々に自分の時間がしっかり取れるので限界まで本読みまくります。









とのことです。















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国民年金手帳から基礎年金番号通知書へ

2022年04月04日 11時11分38秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




4月1日からは新たな年金手帳は発行されずに、代わりに基礎年金番号通知書が交付されるようです。
既に発行されている年金手帳は引続き有効とのこと。

不動産登記規則第72条第2項第2号も改正されていますね。


但し、基礎年金番号通知書には、「氏名」「生年月日」の記載はあるが「住所」の記載はされない模様

そうなると、不動産登記規則第72条第2項第2号の本人確認情報提供の際の疎明資料の条件である「氏名」「住所」「生年月日」の3つを満たさず使用不可ではないか、となると、不動産登記規則第72条第2項第2号に「基礎年金番号通知書」が記載されているのはおかしいんじゃないか、ということになりそうです。

改正ミス?









今日は、商業登記の補正電話からスタートです。決して軽やかに言う事ではない。

軽微な補正だったのですぐに対応。


そしてこれから民事信託(家族信託)の新規相談で依頼者宅に訪問予定です。

少し認知に不安ありとの事前情報を頂いているので、しっかり確認してきます。

相続対策や認知症対策の相談者の多くは”本人”のお子様で、「最近、親の物忘れが目立ってきて・・・」などのように判断能力・意思能力が低下した頃にご相談にいらっしゃるケースがほとんどです。

中には契約能力が認められずに後見制度一択になることも珍しくありません。

ご相談はお早めに。




あと今日は、ちょうど登記完了が大量に重なり完了処理が渋滞しているので、事務所に戻ってきたら完了処理で一日が終わりそうです。








読了。
相続のことは復習・確認的に読むことができ、葬儀や納骨関係のことも充実しているので、特に後見業務を扱っている司法書士にはおすすめの本です。















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疑問を胸に

2022年04月01日 19時11分43秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



一般社団法人民事信託推進センターと一般社団法人民事信託士協会が合併し、新たに一般社団法人民事信託推進センターが本日誕生したとのこと。

司法書士試験の記述式で似たような問題出た年なかった?笑







成人年齢が18歳になった今日は会社設立の登記申請からスタートです。

不動産登記と商業登記の申請を1件ずつした後は、農地法の届出と遺産分割協議書の作成と株主総会議事録の作成。
そして、民事信託(家族信託)案件で収益物件のスキーム構築。信託はもう少し悩みそうです。

夕方に差し掛かる頃には公正証書遺言任意後見・尊厳死宣言の作成で公証役場へ。



さっき事務所に戻ってきました。

事務所に戻ってからは懸垂と腹筋ローラーしてコーヒー飲みながらネットサーフィンして、事務所に戻る必要あったか?公証役場から直帰でよくないか?という疑問を胸にブログ書いてます。

明日も相談が入っているので明日頑張ります。

おつかれす!















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