町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

抵当権設定~取扱店の表示~

2020年02月05日 12時37分40秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




最近言われて一番嬉しかったことは、ある食事の場で僕が上着を脱いだ時に知り合いの行政書士さんから言われた一言。


あれ!?宮下さん!脱いだら意外と・・・・・鍛えてます??


これ以上に素晴らしい問いかけがこの世に存在するのでしょうか。







さて、今更感があるネタですが、抵当権設定登記における信用金庫取扱店の表示についてです。

信用金庫限定です。笑
んで、信金の取扱店の表示と言ったら、まぁこれですかね。

(登研492号)
抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。


他にも取扱店の表示については、通達等がいろいろ出ているかと思いますが、まぁこれは有名な部類じゃないでしょうか。

ただ、これを真に受けるとちょっとヤバいことになるかもしれません。



東京管轄の法務局では、信用金庫の抵当権設定の場合、取扱店は登記されませんが、横浜管轄の法務局では登記されます。
たぶん。笑
相模原支局と麻生出張所でしかやったことないですが。

まぁ信金の取扱店の表示については、ローカルルールがあるようなので、申請前に法務局に確認した方が無難ということですね。



今回の抵当権者は信用金庫っしょ?
取扱店は表示されないから申請書に書かなくていいよ。


こんな指示をスタッフにしてしまうと、数日後、不安と恐怖で寝れない夜が訪れます。

優しい登記官であれば「取扱店表示しなくていいの?寝れない夜が来るよ?」と連絡をくれるかもしれませんが、そのまま登記完了してしまうことも十分に考えられます。

気を付けましょう。



※追記(2020.4.28)
登記研究(令和2年4月号 第866号)
抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。














夜の多摩センターです。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 民事信託(家族信託)勉強会... | トップ | 信託を組成した専門家に聞く... »
最新の画像もっと見る