町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

あなた自身が・・・

2022年03月12日 12時31分12秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えてる場合、以下の事由に該当するときには自ら枝を切り取ることができるようになります(新民法233条3項)。

① 竹木の所有者に切除を催告して2週間程度経過してもやってくれないとき
② 竹木の所有者がわからない(登記簿や住民票などの調査をしてもわからない)とき
③ 急迫の事情(台風等で枝が折れて落下しそうになっているなど)があるとき


以上です。

自分の家で考えてみても、普通さ、枝ってさ、越境する前に切るし、仮に越境しちゃってたらすぐに切除するよね。
お隣さんに迷惑かける可能性があるんだから。
枝が越境してたらそこに付いている葉っぱも隣地に落ちるだろうし。



ただ、中には「越境しててもされても気にしない人」もいると思います。
別にそんなの気にしない、つか枝くらいよくない?みたいな。

でも、逆を言えば気にする人もいるわけですよね。

越境してるのとしてないのとでは、後者で対応しておけばトラブルになることはまずないのだから、であればやはり越境しないようにするのが賢明だと思うんです。




お隣さんと円滑にトラブルなく生活するために普通は「気を遣う」わけだけど、それができない人がいるから、こういう条文が必要になる。
んで、特に上記①の方法なんかだと、そういう普通ではない人を相手にするわけだから結局トラブルは避けられない気がする。

②や③のケースだとまぁしょうがないケースとも言えるので、トラブルになる可能性は低いのかなぁ。
やっぱり①で対応しないといけない場合が問題ですね。



こういう地味な問題は、利害関係人ではない行政が対応するのが一番だと思うけどな~。

ちなみに、新民法233条3項によって切り取った枝の所有権は、切り取った人に帰属すると解され、自由に処分することができるみたいです。いらね~

気持ち的には、切り取った枝を隣地に投げ捨てて所有権放棄したいですけど、それやったら確実にケンカになるのでやめましょう。



それ!



また、あえて豪華な花瓶に生けてこれ見よがしに越境部分に飾ることもお勧めできません。
もしそんなことをしてしまえば、それをしたあなた自身が花瓶に生けられることになります。意味不明















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