町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

どういうこと?

2018年01月27日 09時43分28秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




家族信託セミナーの講師をしてきました。
約30名ほどご参加頂きましたが、やはり町田・相模原はまだまだ家族信託が浸透していない印象です。
引続き、啓蒙活動頑張ります。







税理士の欠格事由から「被後見人・被保佐人」を外す案が出されるみたいです。


税理士の欠格条項から成年被後見人等を除外



へぁ?
どゆこと?



記事には

この欠格条項の存在が、成年後見制度の利用を躊躇させる原因の一つとなっているとの指摘を踏まえ、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう欠格条項の見直しを進めていた。

とあります。



差別??
成年後見制度は差別ではなく合理的区別です。
差別と非難する側が実は差別をしているというケースは散見されますが、これもその1つでしょうか?



税理士業界の情勢には詳しくないですが、成年後見制度の利用促進のために被後見人等を欠格事由から削除するのはどうなの?と思います。




司法書士にも同じ欠格事由があります。
被後見人・被保佐人に該当すると司法書士登録ができません。


被後見人・被保佐人に該当するということは、事理弁識能力を欠く者・事理弁識能力が著しく不十分な者ということ、つまり一般的に判断能力がないとされる者ということです。

だからこそ、後見人等の代理人を付けて援助してもらうわけです。




認知症の司法書士に大事な権利関係の問題を任せられる?

任せたとしても、判断能力のない司法書士は司法書士法が謳うように、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行うことができる?





疑問だらけで正直意味がわからない記事です。笑
非常に興味深いですね。











弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
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