町田・多摩センターの司法書士の宮下です。
2024.10.1から商業登記の取り扱いが変わります。
株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の自宅所を非公開にできるようになります。
司法書士実務においては様々な弊害が考えられますがもう少し様子見です。
先日、士業法人設立の現在進行中の案件で「代表者の住所を非公開にできるようになると聞いたんですができます?」との質問が早速あったのですが、残念ながら本改正の対象法人は株式会社のみです。
人には人の良い部分が必ずある。
特に仕事では、自分ならこの場面でこうするのに、自分ならもっと効率よくできるのになどと、自分の優れた部分にフォーカスして考えがちです。
しかし、自分よりも優れている部分がその相手には必ずある、という視点を持って生きていきたい。
驕ることなく、謙虚に。
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