町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
平成30年改正の民法906条の2は実務してる司法書士はまだまだ視野外条文な気がする。
これを知らずに初動で損害賠償請求や不当利得返還請求進めちゃうと、眠れない夜が続くパターンですね。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
相続における農地法の届出をとある役所に郵送でしたのですが、役所から電話がかかってきました。
役「すいません、いきなり農地法3条の届出書が郵送で送られてきたんですが、これはなんですか?」
宮「(そりゃ送るのはいつも突然にでしょ)いや、そのままですが・・・?」
役「ウチは郵送受け付けてないので、窓口に来て頂く形になるんですよ。」
宮「はい??(;´・ω・)」
いや~初めて言われました。
この令和の時代にどういうこと??と思いながらも、役所の決まりでそうなってるなら仕方ないとしても、その役所、ちょっと遠いいんですよ。
「郵送でどうにかならんすか?窓口行っても同じもの提出するだけですやん(;´・ω・)」と押し問答何回かしてゴリ押ししたらなんとか受け付けてもらえました。
ゴリ押しは司法書士として必要なスキルの一つです。
さぁ、ゴリ押しが成功したところで、明日に備えて最終確認です。
怒涛の月末、決済以外の案件も同時にいろいろ進みまくっているので常にBダッシュしてる感覚です。
明日は決済終わったら早く帰ろうと思ってたんですけど、さっき手帳見たら18時から21時まで書士会のオンライン研修が入ってました。
これを絶望と呼ばずになにを絶望と呼ぶのでしょうか。
帰れねー・・・
この研修を申し込んだ過去の意識高い自分にスクリューパイルドライバーです。
まぁすっぽかして帰ればいいんですけど、受けたい内容の研修なのでしっかり受けます。
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