町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

ADR

2022年09月23日 22時10分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




青山修先生・・・

あなたはいつも僕を静かに見守ってくれていますね。

今日もあなたに助けられました。

ありがとうございます。








裁判外紛争解決手続き、通称「ADR」をご存じでしょうか。

簡単に言えば、裁判によらずにトラブルを解決するよってやーつです。


法務大臣の認証を受けた民間の紛争解決サービスのことで、東京司法書士会では「東京司法書士会 調停センター すてっき」として活動しています。

当事者の間に司法書士が入って、話し合いをして解決を図ろうという制度です。
あくまでも話し合いなので、裁判のように強制執行力を持たせることはできません。




さて、このADR、僕は利用したことがないです、

というか、ADRというものが感覚的に染み込んでいないので、相談者に提案をしたことすらないです。

トラブル(紛争)が起きていたら知り合いの弁護士さんを紹介するようにしています。

簡裁代理持ってる司法書士であれば、民事のトラブルも140万円以内なら対応できますけど、弁護士を紹介する司法書士も多いと思います。

ウチも登記関係の訴訟はやりますが、民事トラブルは最近は受けないようにしています。




ただ、解決方法の選択肢としてADRも知っておいた方がいいなと思いまして。

今更かと思うかもしれませんが、たぶんですよ、言い方は悪いですが、ADRという制度が眼中にない司法書士って結構多いと思います。

だってあまりその実態を知らなくないですか?



あ~まぁ概要は知ってるけど、実際どうなの?

流れとか費用とかどうやってんの?



って司法書士が圧倒的多数だと思うんですけど、どうなんでしょう。

でも、このADRは家裁管轄の紛争でも利用できるのがちょっとよさげです。

つまり、相続における紛争でも利用できます。

いや、そんなもん知ってるわい!という司法書士も多いと思いますが、そもそもADRについてそこまで考えたことなかったという司法書士の方が多いんじゃないかなぁ。


【解決事例(一例)】

①母親の相続について、兄弟姉妹間に長年にわたる根深い感情問題があり、預貯金と空家が10年以上も未分割のままになっていたが、問題を次世代に残したくないと当センターに調停申込みがされ、粘り強い話合いの結果、遺産分割協議が成立した。

②行き先不明の財産があるとして遺産の範囲を争い、一部の相続人が他の相続人に対して強い不信感があったために家庭裁判所で調停不成立となった案件が当センターに申し込まれ、当事者同席での話合いの結果、遺産分割協議が成立した。

③家族の共有で建築した自宅について、共有者の一人が持分を処分したいとして、他の共有者を相手として当センターに調停申込みがされ、話合いの結果、他の共有者が買取りをする合意がされた。

④私有地の通路をめぐる隣家の家族同士の紛争について、当センターで調停を行い、通行方法などについて合意が成立した。

⑤夫の不倫相手の女性と妻との間の紛争について、当センターに申込みがされ、損害賠償請求権の有無等について合意した。




書士会で研修開催してほしい。

おなしゃす。





















円満相続トータルサポートHP



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