町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
債務の引受けが遺産分割の協議によるものでない時は、共同相続人全員を債務者とする変更登記をし、その後に債務引受の変更登記をする(昭33.5.10民甲964)。
おすぎとピーコ、施設に入ってるんですね。
家族が家族を介護する。
この苦労は心身ともに計り知れないと思います。
また、経済的な問題も出てくるでしょう。
介護で精神がやられそうだ。
兄弟が親のお金を好き勝手に使ってる。
空き家の片付けをしたいのに家に入れてくれない。
親の財産を隠しているようだ。
など、様々な問題が起こると思います。
後見制度は悪い話も聞くと思いますが、メリットも多くあります。
少なくとも上記のような問題は解決できる可能性が高いです。
リンク先の記事は弁護士が書いているようです。
弁護士が書いていれば正しいだろうという先入観を多くの方が持っているかと思いますが、この記事には少し間違っている部分もあります。
例えば、「・・・財産が1000万円を超えると親族が選ばれることはまずありません 。」の部分。
親族が選ばれることもあります。
ミスリードです。
さて、本題です。
知らないという事、それは盲目的な恐怖に繋がります。
それを打破する力、知る努力ができればいいですが、そんな強い人ばかりではない。
その弱い心に漬け込む人たちもいるようですが、まぁ置いておきましょう。
今回の記事は、後見制度について弁護士が書いています。
そうなると、多くの方はその内容を盲目的に信じるでしょう。
(ちなみにですが、後見制度は弁護士よりも司法書士が頭一つ抜きんでている印象です。裁判所から後見人に選任されるのも司法書士が1番多いです。)
しかし、上記指摘したように一部誤りがある。
もしかしたら表現のミスなのかもしれませんが、誤りがある事は事実です。
この誤りを信じた一般の方が、それを家族や友達に喫茶店などで世間話の中で話し、さらにそれを聞いた者が知り合いに話し、さらに・・・・とネズミ算的に誤った情報が広まる可能性があります。
誤解してほしくないことは、決して当該記事を執筆された弁護士を否定したいわけでも、弁護士に対抗しているわけでもなく、僕が言いたいことは
専門家を疑いましょう
ということと、
ファミマのメロンパンうますぎるやろ!
ということです。
曲がりなりにも専門家として仕事している僕が言うのもなんですが。
ただ、あからさまに疑われるといい気分はしないので、密かに疑うのがコツです。笑
前にもブログで書きましたが、専門家は神ではありません。
間違えます。
勘違いもします。
絶対ではない。
間違いや勘違いをなくすために日々研鑽をするわけですが、100%絶対的な正しさを誇るわけではない。
ただ、わけわからないから盲目的に信じるしかないという状況もわかります。
身も蓋もないことを言いますが、その時は盲目的に信じるしかないと思います。
また、時に文字は誤解を生みます。
本件のような記事もそうですし、HPの記事もそうです。
表現方法を間違えることもあります。
以前書いた記事が今も正しいとも限りません。
実際に話を聞いた方がリアルで確実です。
後見制度に対するイメージがここ最近悪くなっているような印象です。
後見制度はがんじがらめの制度
お金がないと後見制度は利用できない
家族も第三者として扱われ、一切財産に手を付けられなくなる
後見人に対する報酬が本人が亡くなるまで発生する
裁判所の監督下に置かれる
などの嘘か誠かの言葉が飛び交い、後見制度を毛嫌いする方もいらっしゃいます。
でも、実際はケースバイケースなんですよね。
かなり柔軟な対応を裁判所が許してくれることも多々あります。
中には、民事信託(家族信託)に持っていきたいからという下心で後見制度のネガティブキャンペーンをする専門家もいるかもしれません。
僕の知り合いではいないですが、いても不思議ではないです。
意図的なミスリードはタチ悪いですからねぇ・・・もちろんいないと信じたいですけど。
専門家という立場になった今だからこそ、専門家を信じつつ疑うようにしています。
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