町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)( 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG )
あ~取り扱い緩和されたんだぁ~。
たまに資本金を早めに振り込んじゃう方いるからそういう時楽になるな~。
発起人の同意書いらなくなるな~。
このように考えた僕をどうぞ笑ってやってください。
我らが内藤先生は違いました。
「・・・上記商事課長通知のような規制緩和(?)をしなくても,発起人全員の同意があったことを証する書面を追完させるか,当該同意があった日について補正させれば足りるのである。司法書士としては,申請前に,事情の聴取りをして,そのような補充書面の準備をすべきである。
このような過度な規制緩和が進めば,商業登記制度は,単なる「登録」制度(添付書面は不要)に堕することになりそうで,危機感を覚えざるを得ない。・・・・」
このような過度な規制緩和が進めば,商業登記制度は,単なる「登録」制度(添付書面は不要)に堕することになりそうで,危機感を覚えざるを得ない。・・・・」
そう、危機感を感じていらっしゃいます。
ある事象についての見識はその知識と経験と感覚を垣間見ることができる。
全く危機感を感じずに、会社設立を柔軟に進めることができるな~という短絡的な感想を持った自分が猛烈に恥ずかしくなりました。
でも、危機感を感じるべき事柄であることを知れたので結果としてOKとしました。合格です。なにが
ちなみに、この通達を見て危機感を感じることができるのは、商業登記を専門で扱っている司法書士か、登記制度についての危機感を日々感じながら思考を巡らせている司法書士だけではないでしょうか。
いや、僕も商業登記はそれなりに扱っていますし、登記制度についてもそれなりに日々考えているんですよ?(;´∀`)
でも、やはり”それなり”であることを痛感させられます。
司法書士業界にはすごい方々がたくさんいるなぁと感じるとともに、自分も負けてられないと奮起させられる素敵な業界だと思います。
そういえば、もうすぐで司法書士試験ですね。
今の時期は起きてる間も寝ている間も勉強している時期なので、決して司法書士受験生に近づいてはいけません。噛みつかれます。
司法書士業界を盛り上げるために受験生の皆さんには頑張ってほしいです。
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